COLUMN

一時的に大量の事業ゴミが出るとき|催事・棚卸し・大掃除の出し方|倉敷市

セールや周年イベントのあと、棚卸しで在庫を整理したとき、年度末の大掃除のとき——営業は続いているのに、その日だけごみが普段の何倍にもなることがあります。結論からいうと、こうした一時的な増量は「中身の区分を確かめる → 量と日程を回収業者に先に伝える → 定期回収の増量・スポット回収・自己搬入のどれで出すかを決める」の順で考えると迷いません。この記事では、倉敷市の事業者さまに向けて、一時的に大量の事業ゴミが出るときの出し方と、見落としやすい落とし穴を整理します。

「一時的に大量」とは?3つの場面で出るものが変わります

ここでいう一時的な大量排出とは、営業を続けたまま、特定の日や期間だけ普段を大きく超える量のごみが出ることです。店舗や事務所を空にする閉店・移転とは別の話で、そちらは倉敷市の店舗閉店・オフィス移転で出る事業ごみの処分で解説しています。

営業中の一時的な増量は、おおむね次の3つの場面で起こります。場面ごとに、量だけでなく出てくるものの種類が普段と違うのがポイントです。

▶ 催事・セール・イベント
周年祭や店頭イベントなど、自社の店舗・施設で行う催しです(外部の会場を借りる展示会などは、先に会場のルールを確認してください)。紙皿・紙コップ・食べ残しに加え、ポップや装飾、パネル、発泡スチロールの緩衝材など、ふだんは出ない販促物がまとまって出ます。

▶ 棚卸し・在庫処分
売れ残りや廃番、破損した商品を整理するときです。出てくるのは「商品そのもの」なので、素材も大きさもばらばらになります。

▶ 大掃除・書類整理
年度末や決算期、年末などの片付けです。古い書類、使わなくなった備品、倉庫の奥の段ボールなど、何年分かが一度に出てきます。年末は市の施設が止まる期間とも重なるため、日程の考え方は倉敷市の事業ゴミ、年末年始・連休はどう備える?もあわせてご覧ください。

倉敷市の事業ごみ回収・お見積りは無料|まずはお気軽にご相談ください →

最初に確かめるのは「量」より「中身」です

一時的に増えたごみを、いつもの定期回収にそのまま足せるとは限りません。普段と違う品目が混ざると、頼める相手や出せる場所そのものが変わるからです。

倉敷市は、事業活動に伴って出るごみを「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」「資源化物」に分けて案内しています。産業廃棄物は市の処理施設では受け入れておらず、紙類(シュレッダー含む)・空き缶・びん・ペットボトルなどの資源化物も市の処理施設では受け入れず、再生資源業者へ依頼するよう案内しています(倉敷市ホームページ「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」)。

区分は「業種」ではなく「素材」から見る

よくある誤解が「事業ゴミなら全部、いつもの定期回収に出せる」という考え方です。廃棄物処理法では、廃プラスチック類・金属くず・ガラスくずは業種を問わず産業廃棄物です。一方、紙くず・木くず・繊維くずは、原則として条文で決められた業種から出たものが産業廃棄物になります。ただし、納品などで使った木製パレット(積付けに使った梱包用の木材を含む)や、PCBが染み込んだものなどは、業種を問わず産業廃棄物です。

場面 よく出るもの 区分の目安
催事・イベント 紙皿・紙コップ・割り箸・食べ残し 小売店・飲食店などから出る場合は事業系一般廃棄物が中心
催事・イベント プラスチック容器、ビニールや発泡スチロールの装飾・緩衝材 廃プラスチック類(産業廃棄物)
催事・イベント 缶・びん・ペットボトル 倉敷市では資源化物(市の処理施設では受け入れなし・再生資源業者へ)
棚卸し・在庫処分 プラスチック製品・金属製品・ガラス製品 素材に応じて産業廃棄物
棚卸し・在庫処分 納品で使われた木製パレット(積付けに使った梱包用の木材を含む) 木くず(業種を問わず産業廃棄物)
棚卸し・在庫処分 売れ残りの食品 中身と容器で区分が分かれる(下記)
大掃除・書類整理 書類・段ボール 倉敷市では紙類は資源化物
大掃除・書類整理 電池・蛍光管・スプレー缶、家電 定期回収には混ぜない(別ルート)

※ 区分は当社が法令と倉敷市の公開情報をもとに整理した目安です。業種や状態によって扱いが変わるものがあります。線引きの全体像は事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いで解説しています。

売れ残りの食品は、食品そのものと容器・包装で区分が分かれます。食品のような動物や植物に由来する固形状の不要物(動植物性残さ)が産業廃棄物になるのは、廃棄物処理法施行令第2条第4号の食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業(原料として使ったもの)など、条文で決められた業種・施設の場合に限られています。そのため小売店や飲食店から出る食品は事業系一般廃棄物として扱うのが基本ですが、プラスチックのトレーやフィルムは廃プラスチック類です。中身と容器を分けられないものが大量にある場合は、出す前に委託先へ相談してください。なお、廃油は法律で業種を問わない産業廃棄物として挙げられており、倉敷市の事業者向け冊子「Let’sスリム」も、すべての業種で産業廃棄物となる廃油の例に動植物性油を挙げています。食用油など油や液状のものがまとまって出る場合は、区分を委託先に確認してください。

大掃除で出る電池・蛍光管・スプレー缶は別扱いです。電池やスプレー缶は収集車や処理施設の火災の原因になり、蛍光管は水銀を含む製品として決まりが上乗せされます。詳しくは事業所の電池・蛍光管・スプレー缶の処分方法に、書類の扱いはオフィスの機密書類はどう処分する?にまとめています。机や棚などの大きなもの、家電リサイクル法の対象機器は倉敷市の事業所から出る粗大ごみ・大型什器の処分方法をご覧ください。

「売れるもの」は廃棄物にならないこともある

在庫処分では、買取業者に引き取ってもらえる商品もあります。環境省の「行政処分の指針について」(令和3年4月14日 環循規発第2104141号)は、廃棄物かどうかを「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの」としています。

ただし、同じ指針は取引価値の確認として、「名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと」、譲渡価格が、競合する製品や運送費などの諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、その相手以外にも有償譲渡の実績があることなどを挙げています。「引き取ってもらう代わりにお金を払う」形なら、呼び方が買取でも、また出張費や運搬費といった別の名目で結果的にこちらが払う形でも、廃棄物として扱われる可能性があるということです。判断に迷うときは、市や委託先に確認してから進めてください(環境省ホームページ「行政処分の指針について」(PDF))。

出し方は3通り|定期回収の増量・スポット回収・自己搬入

中身の区分が見えたら、次は出し方です。事業系一般廃棄物であれば、選択肢はおおむね次の3つになります。どれが正解かは、増える量・頻度・社内の人手で変わります。

出し方 向いている場合 注意点
① 定期回収の増量・追加回 定期回収を契約していて、増えるのが普段と同じ種類のごみ 増える日と量を事前に伝える。増量分の料金は契約の方式で変わる
② スポット回収(1回だけの依頼) 定期契約がない/普段と違う品目がまとまって出る 品目ごとに頼める相手の許可を確認する
③ 自己搬入(市の施設へ持ち込む) 年に数回だけで、車と人手を出せる 受入時間・受け入れるごみの種類・持ち込めないものがある

① 定期回収の増量・追加回

定期回収を契約しているなら、まずは今の業者に相談するのが早道です。いつもと同じ回収日に大量に出すと、車両の積載や回収ルートの都合で載りきらないことがあります。「何日に、いつもの何倍くらい出るか」を早めに伝えて、回収日を増やすか、その日の回収を増量してもらうかを決めておきます。増量分をどう精算するかは、従量制か定額制かで変わります。料金の考え方は事業ゴミの回収料金の決まり方|従量制と定額制で整理しています。

毎月のように「今週だけ多い」が続いているなら、それは一時的な増量ではなく、回収頻度そのものが実態に合っていないサインです。事業ゴミの回収頻度と曜日の決め方を参考に、契約の見直しも検討してください。

② スポット回収(1回だけの依頼)

定期契約をしていない事業所や、在庫処分のように普段と違う品目がまとまって出るときは、1回だけのスポット回収が選択肢になります。ここで確認したいのが許可です。事業系一般廃棄物の収集運搬を業として行うには、原則として市町村長の許可が必要です(廃棄物処理法第7条第1項。自ら運搬する事業者や、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物だけを扱う者などは除かれます)。倉敷市内から出た事業系一般廃棄物であれば倉敷市の許可で、他市の許可や産業廃棄物の許可だけでは運べません。

産業廃棄物にあたるものは、その収集運搬の許可を持つ業者への委託になります。倉敷市は、市内で産業廃棄物の処分業を行う者は倉敷市長の許可を、収集運搬業を行う者は「倉敷市長又は岡山県知事の許可を受ける必要があります」と案内しています(倉敷市ホームページ「産業廃棄物処理業許可」)。つまり倉敷市内での産業廃棄物の収集運搬は、岡山県知事の許可でも倉敷市長の許可でも受託できます。

③ 自己搬入(市の施設へ持ち込む)

年に数回だけまとまって出る程度で、車と人手を出せるなら、自分で市の施設へ持ち込む方法で足りることも多いです。自己搬入は事業者が自ら運ぶ方法なので、運搬だけを運送業者などに頼む場合は委託にあたり、その相手が倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っている必要があります。倉敷市の事業系一般廃棄物の処理手数料は、令和7年4月1日から10kgあたり170円です(倉敷市ホームページ「事業ごみの処理手数料」・2026年9月時点)。これは市の施設で処理するときの手数料で、運搬にかかる手間や費用は別です。改定前(令和7年3月31日まで)は153円でしたので、古い案内を見るときは金額にご注意ください(真備地区の吉備路クリーンセンターの手数料は、同センターの定めによります)。

大量に持ち込むときは、次の点に注意してください。

  • 受入時間:倉敷市コールセンターのFAQでは、市内の受入施設の受入時間を月曜〜金曜8時45分〜16時30分、土曜8時45分〜14時(東部埋立事業所を除く)、いずれも祝日を含むと案内しています。倉敷西部クリーンセンターは、ごみを搬入できない日を日曜日と年末年始としています。
  • 施設ごとの受入量と種類:同じFAQでは、倉敷環境センターと児島環境センターでの燃やせるごみの受け入れは60kgまでとし、超える場合は水島清掃工場または倉敷西部クリーンセンターへ持ち込むよう案内しています。施設によって受け入れるごみの種類も違うため、事業ごみを大量に持ち込む前に搬入先へ確認してください。
  • 持ち込めないもの:前述のとおり、産業廃棄物と資源化物(紙類・缶・びん・ペットボトルなど)は市の処理施設では受け入れていません。
  • 真備地区:真備地区から出るごみの持ち込み先は吉備路クリーンセンターで、受付時間や取り扱いが異なります。

持ち込み施設の一覧や、自己搬入と委託の比べ方は倉敷市の事業ごみの持ち込み(自己搬入)|施設・受付時間・手数料で詳しく整理しています。

倉敷市の「一時多量ごみ制度」は家庭ごみ向けです

「一時的に大量」という言葉で調べると、倉敷市の「一時多量ごみ制度」が見つかります。名前は似ていますが、この制度は事業所の催事や棚卸しで増えたごみを出すための制度ではありません。

倉敷市はこの制度を、「遺品の整理や引っ越しなどに伴い、一時的に多量に排出される家庭ごみ」を一般廃棄物収集運搬業者に有料で運搬委託できる制度として案内しています(倉敷市ホームページ「一時多量ごみ制度のご利用方法」)。また「倉敷市一時多量ごみの施設搬入に関する要綱」は、申込の理由を遺品の整理、転居等に限り、搬入を承諾する要件のひとつに「事業ごみ及び産業廃棄物が混入していないこと」を挙げています。

事業所から出たごみは、量が多くても少なくても事業ごみとして処理します。倉敷市は、法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業ごみはごみステーションに出せないと明記しています。「一時的だから」「今回だけだから」は、区分を変える理由にはなりません。

場面別に押さえておきたいこと

3つの場面は、出てくるものも段取りも違います。場面ごとに、先に決めておくと後が楽になる点をまとめます。

催事・セールは「当日の分別」で後が決まる

イベントのごみは、いったん一つの袋に混ざると、後から分け直すのが大変です。当日の段階で、燃やせるもの・プラスチック・缶やびん・ペットボトルの置き場を分けておくと、そのまま区分ごとに出せます。借りている什器や装飾は返却品なので、ごみの山に紛れ込まないよう別の場所に置いてください。食べ残しなどの生ものは、翌営業日まで置きっぱなしにしない段取りを先に決めておきます。

棚卸し・在庫処分は「素材ごとの仕分け」と「記録」

在庫の山は、素材ごとに箱を分けるところから始めます。産業廃棄物にあたるものを委託するときは、排出事業者に書面での委託契約(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号。収集運搬と処分は、それぞれの許可業者と直接結ぶのが原則です)と、原則として産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付(廃棄物処理法第12条の3第1項。環境省令で定める場合を除く)が求められます。一時的な依頼でも、口頭だけで渡してしまわないことが大切です(契約書に書く事項は事業ゴミの委託契約書の書き方で整理しています)。どの商品を、いつ、どれだけ出したかを社内でも控えておくと、後から確認を求められたときに困りません。

大掃除は「別ルートのもの」を先に抜き出す

大掃除で困るのは、量よりも「何が出てくるか分からない」ことです。片付けを始める前に、電池・蛍光管・スプレー缶、家電、机や棚などの大型品、機密書類といった別ルートになるものを先に抜き出しておくと、残りの仕分けが楽になります。残ったものも、上の表のとおり素材によって事業系一般廃棄物・産業廃棄物・資源化物に分かれるので、区分ごとに出し方を決めてください。

回収業者に相談するときに伝えたい5項目

一時的な増量の相談は、次の5つが揃っていると話が早く進みます。

  1. 日付:いつ出るか(催事の最終日、棚卸しの完了日など)
  2. :袋の数や箱の数、普段の何倍くらいか
  3. 中身:何が出るか(品目名が分かると区分の確認が早くなります)
  4. 置き場と搬出経路:どこに置くか、車をどこに停められるか
  5. 時間帯:営業中に搬出できるか、開店前・閉店後がよいか

よくあるご質問

▶ 年に数回しか大量に出ないのに、定期契約は必要ですか?
必要ありません。1回だけのスポット回収や、自分で市の施設へ持ち込む自己搬入でも対応できます(自己搬入できるのは事業系一般廃棄物で、産業廃棄物と資源化物は市の施設では受け入れていません)。毎週・毎日出るごみがあるかどうかで、定期回収が合うかを判断してください。

▶ 一時的に増えた分だけ、家庭ごみのステーションに出してもいいですか?
出せません。倉敷市は、事業規模の大小に関わらず、事業ごみはごみステーションに出せないとしています。量が一時的に増えたことは、この扱いを変えるものではありません。

▶ 倉敷市の一時多量ごみ制度は、事業所でも使えますか?
この制度は、市の案内では遺品の整理や引っ越しなどで一時的に多量に出る家庭ごみを対象にしています。事業所のごみは、定期回収・スポット回収・自己搬入のいずれかで処理してください。

▶ 在庫の商品を買い取ってもらえば、ごみとして扱わなくていいですか?
有償で売れる実態があれば廃棄物に当たらないこともありますが、処理料金に相当するお金を払って引き取ってもらう形なら、廃棄物として扱われる可能性があります。環境省の指針は、廃棄物の疑いのあるものについて、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うとしています。判断は総合的に行われるため、迷うときは市や委託先に確認してください。

倉敷市の一時的な増量はファーストサービスにご相談ください

ファーストサービスは、倉敷市に特化して自社便のルートで事業ゴミの定期回収を行っています。定期回収をご契約中の事業所さまは、セールやイベント、繁忙期などで一時的に増える分もご相談いただけます。定期契約のない事業所さまも、大掃除などで一度に出るごみを1回からのスポット回収でお引き受けしています(料金はその都度お見積りします)。

ファーストサービスは倉敷市の一般廃棄物収集運搬業と、岡山県の産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持っています(お引き受けできる品目はご相談ください)。「何がどの区分になるのか分からない」という段階でも、出てくるものの品目と量をお知らせいただければ、当社でお引き受けできるものと別ルートになるものを分けてご説明します。年に数回だけで自己搬入のほうが合う場合は、そのようにお伝えします。スポット回収の考え方は料金の目安でもご案内しています。

出典:倉敷市ホームページ「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」「事業ごみの処理手数料」「産業廃棄物処理業許可」「一時多量ごみ制度のご利用方法」、倉敷市一時多量ごみの施設搬入に関する要綱、倉敷市「Let’sスリム」、倉敷市コールセンター「ごみの受入施設について教えてほしいのですが?(FAQ)」、倉敷西部クリーンセンター「ごみの搬入方法」、環境省「行政処分の指針について」(令和3年4月14日 環循規発第2104141号)。条文は廃棄物の処理及び清掃に関する法律および同法施行令(e-Gov法令検索)によります。本記事では、これらの内容をファーストサービスが要約・編集して紹介しています(2026年9月時点)。

📞 倉敷市の事業ゴミ定期回収はファーストサービスへ

086-441-8806

倉敷市特化|一般廃棄物収集運搬業 許可業者|自社便ルート

お問い合わせフォーム

Contact

事業ごみの回収・コスト、
一度見直してみませんか?

「今より安くなる?」「この品目は回収できる?」——倉敷市内の飲食店・オフィス・店舗・施設のご相談を承ります。お見積りは無料です。

現在の回収内容やお困りごとをお聞かせください。しつこい営業はいたしません。
「この品目は回収できる?」といったご質問だけでも、お気軽にどうぞ。

ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス