事業系一般廃棄物とは?
お店や会社から出るごみは、家庭ごみとは扱いが違います。「事業系一般廃棄物(事業ごみ)」とは何か、家庭ごみ・産業廃棄物との違い、そして倉敷市での正しい出し方を、わかりやすく解説します。
「事業系一般廃棄物」とは
事業系一般廃棄物とは、会社・お店・施設などの事業活動にともなって出るごみのうち、「産業廃棄物」に当てはまらないものを指します。一般に「事業ごみ」と呼ばれるのは、おもにこの事業系一般廃棄物のことです。
たとえば、飲食店の生ごみ・食べ残し、オフィスの紙くず、店舗の使い捨て容器などが代表例です。同じ「紙くず」でも、家庭から出れば家庭ごみ、事業所から出れば事業ごみとして扱われます。
ごみは大きく3つに分かれます
| 家庭系 一般廃棄物 | 一般のご家庭から出るごみ。市のルールに従い、決められた集積所(ごみステーション)に出せます。 |
|---|---|
| 事業系 一般廃棄物 | 事業活動から出るごみのうち、産業廃棄物以外のもの(生ごみ・紙くず・木くずなど)。家庭用の集積所には出せません。 |
| 産業廃棄物 | 事業活動から出るごみのうち、法律で定められた20種類(廃プラスチック・金属くず・がれき類など)。専門の許可業者が処理します。 |
※ 多くの事業所では、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方が出ます。当社は両方の収集運搬許可を保有しているため、まとめてご相談いただけます。
事業ごみは「集積所」に出せません
もっとも大切なポイントは、事業所から出るごみを、家庭用のごみ集積所に出してはいけないということです。これは廃棄物処理法で定められたルールで、少量であっても事業ごみは事業ごみとして扱われます。
事業者には、自ら出したごみを適正に処理する責任(排出事業者責任)があります。具体的には、次のいずれかの方法で処理する必要があります。
- 市町村の許可を受けた収集運搬業者に委託する(もっとも一般的な方法です)
- 事業者自らが、規定に従って市の処理施設へ搬入する
無許可の業者に渡したり、家庭用の集積所に出したりすると、不適正処理として事業者側の責任が問われることがあります。だからこそ、倉敷市の許可を持つ業者に任せることが、安心への近道です。
倉敷の事業ごみは、許可業者のファーストサービスへ
株式会社ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬許可(許可番号 第185号)と産業廃棄物収集運搬業許可を保有。ルールにのっとって確実に回収します。「うちのごみはどう出せばいい?」のご相談だけでも、お気軽にどうぞ。
