倉敷市の事業ごみ|分別・出し方でお困りの事業者様へ
倉敷市の事業ごみの分別と出し方|素材ではなく「行き先」で分けます
事業所から出るごみは、家庭ごみの分別表どおりに分けても処理できません。倉敷市は事業ごみを3つに分けたうえで、さらに処分先ごとに分けるよう案内しています。なかでも見落とされやすいのが、リサイクルできる紙類は、倉敷市の清掃工場に持ち込めないことです。このページでは、何をどこへ出すのかを倉敷市の公式情報の出典つきで整理しました。
はじめにご確認ください。このページは事業活動から出るごみ(事業ごみ)の分別について解説しています。ご家庭のごみの分別区分・収集日については、倉敷市ホームページをご覧ください。当社は事業者様の事業系一般廃棄物を扱う許可業者で、ご家庭のごみ・不用品の回収は行っておりません。
倉敷市の事業ごみは、まず3つに分けます
家庭ごみの「燃えるごみ・燃えないごみ・資源ごみ」とは、分ける基準そのものが違います。
倉敷市が事業者向けに配布している冊子「Let'sスリム 〜事業ごみの減量とリサイクル〜」には、「事業ごみは発生した時点で、次の3種類に分別して、さらに処分先や処分方法ごとに分別してください」と書かれています。その3つが、事業系一般廃棄物・産業廃棄物・資源物です。
ここでつまずく方が多いのは、この3つが「燃えるか燃えないか」で分かれていないためです。同じ紙でも行き先が違い、同じプラスチックでも扱いが違います。分ける基準は素材ではなく、そのごみを最終的にどこが受け取るかです。まずは行き先ごとに整理します。
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で産業廃棄物と定められた品目に該当しないものです。倉敷市の「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」では、飲食店の厨芥類(生ごみ)や庭木の剪定くずが例として挙げられています。リサイクルに回せない紙、天然繊維の布類、木製の机なども、業種によってはここに入ります。
処理方法は「市施設への直接自己搬入」か「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託」の2つが基本です。当社は後者にあたります。自己搬入の実務は倉敷市の事業ごみの持ち込み(自己搬入)で詳しく整理しています。
産業廃棄物
事業活動から出た廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた品目にあたるものです。廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・陶磁器くず、がれき類などが代表例で、倉敷市は該当する品目を廃棄物処理法で限定した品目の一覧(倉敷市・PDF)で公開しています。
重要なのは、倉敷市が産業廃棄物について「市処理施設での受入れは行っていません」と明記していることです。民間の産業廃棄物処理業者へ依頼することとされています(市の窓口は産業廃棄物対策課・086-426-3385)。区分の考え方そのものは一般廃棄物と産業廃棄物の違いもあわせてご覧ください。
資源物(資源化物)
事業活動に伴って生じた紙類(シュレッダーくずを含む)・空き缶・びん・ペットボトルなどです。倉敷市は、これらの資源化物についても市処理施設での受入れを行っていないとし、それぞれのリサイクルを行っている再生資源業者へ依頼するよう案内しています。
なお、この3つは法律上の区分そのものではなく、行き先(処理ルート)で分けたものです。資源物のうち紙類は、指定業種にあたらない事業者から出たものであれば法律上は事業系一般廃棄物にあたりますが、空き缶は金属くず、びんはガラスくず・陶磁器くず、ペットボトルは廃プラスチック類として、いずれも法律上は産業廃棄物にあたります(倉敷市の冊子でも「すべての業種において産業廃棄物となるもの」に挙げられています)。それでも市が「資源物」としてまとめて案内しているのは、再生資源業者へ回すという行き先が同じだからです。なお当社は一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬の許可を持っていますので、お引き受けできる品目についてはご相談ください。
ここが、事業ごみの分別でいちばん多い誤解です。次の章で詳しく説明します。
※ 区分は当社が倉敷市の公開情報をもとに整理したものです。同じ品目でも業種や状態によって扱いが変わることがあります。判断に迷うものは、分別の段階からご相談ください。
倉敷市では、リサイクルできる紙を清掃工場に持ち込めません
オフィス・小売店・飲食店のごみは紙が大きな割合を占めます。ここを知らないまま運用していると、必ずどこかで行き詰まります。
倉敷市の冊子「Let'sスリム」には、「倉敷市では紙類のリサイクルを推進するため清掃工場への紙類の持ち込みを禁止しています」と明記されています。同じページには「リサイクル可能な紙類は清掃工場に搬入できません!」とも書かれています。
つまり、新聞紙・段ボール・コピー用紙・雑誌・機密文書・シュレッダーごみといったリサイクルできる紙は、燃えるごみとして市の施設へ持っていくことができません。これらは資源物として、リサイクルを行う事業者へ回すことになります。
「紙=燃えるごみ」で運用していませんか。事業所で出た紙をすべて可燃ごみの袋にまとめている場合、その袋は市の施設で受け取ってもらえない可能性があります。オフィスから出るごみは紙が大半を占めるため、紙の行き先を決めることが、事業ごみの分別の第一歩になります。機密書類の扱いについてはオフィスの機密書類はどう処分する?で、処分ルートごとの違いを整理しています。
一方で、「リサイクルできない紙」は事業系一般廃棄物です
紙のすべてが資源物になるわけではありません。倉敷市の冊子でも、市の清掃工場に搬入できるものとして「リサイクルできない紙」が挙げられています。食品の油や水分がしみた紙のように資源に回せない紙は、事業系一般廃棄物として扱うことになります。飲食店では、この「リサイクルできない紙」が一定量出ます。どの紙が資源に回せるかは回収する事業者によって異なるため、市も「業者ごとに分別区分や出し方が異なりますので、回収業者に確認してください」と案内しています。
ですから、事業所の紙はひとまとめにせず、資源に回せる紙と回せない紙を分けておくのが実務上の正解になります。小売店での具体的な分け方は倉敷市の小売店の事業ゴミ分別と処分もご覧ください。
同じ「紙くず・木くず」でも、業種によって産業廃棄物になります
ここは法律の条文で決まっている部分です。自社が該当するかどうかで、頼める業者が変わります。
廃棄物処理法施行令第2条は、いくつかの品目について「特定の業種から出たものに限って産業廃棄物とする」という定め方をしています。条文で業種などが限定されているのは、おおよそ次のとおりです。
- 紙くず/建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業に係るもの
- 木くず/建設業に係るもの(同上)、木材・木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るもの
- 繊維くず/建設業に係るもの(同上)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
- 動植物性残さ/食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
ここで大事なのは、指定業種にあたるかどうかは、事業所の形態ではなく事業者の業種で決まるという点です。飲食店・小売店・美容室や、指定業種にあたらない会社の事務所から出る紙くず・木くず・繊維くずは、原則として事業系一般廃棄物にあたります。可動の木製什器や机、店内で出た布類などがこれにあたります。逆に、出版業や製本業のように条文で指定された業種の事業者から出る紙くずは、同じものでも産業廃棄物になることがあります。
業種に関係なく産業廃棄物になるものもあります。代表的なのが木製パレットです。条文は「貨物の流通のために使用したパレット」を業種の限定とは別に挙げているため、納品で受け取った木製パレットや、その積付けに使われたこん包用の木材を廃棄する場合は、業種を問わず産業廃棄物として扱われます。小売店や飲食店でも日常的に出るものですので、処分される際は事前にご相談ください。
ここが当社の許可の範囲です。事業系一般廃棄物の収集運搬を業として行うには、原則として市町村長の許可が必要です(排出事業者が自ら運搬する場合や、古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維など専ら再生利用の目的となるものだけを扱う場合などは除かれます)。株式会社ファーストサービスは倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を受けています。業者の確かめ方は倉敷市の一般廃棄物 許可業者の選び方と確認方法で解説しています。
※ 上記は施行令第2条の規定を要約したものです(ポリ塩化ビフェニルが塗布され、または染み込んだものなど、別の条件で産業廃棄物となる場合を除いています)。品目の全体像は倉敷市が公開している廃棄物処理法で限定した品目の一覧(倉敷市・PDF)をご確認ください。
市の施設が受け取らないものを先に押さえる
分別の設計は「出せるもの」より「出せないもの」から考えたほうが早く固まります。
- 産業廃棄物/市処理施設での受入れは行われていません。民間の産業廃棄物処理業者へ。
- 資源化物(紙類・空き缶・びん・ペットボトル)/市処理施設での受入れはなく、再生資源業者へ。
- グリーストラップの油脂・汚泥/倉敷市は専用のチラシで、これらは産業廃棄物に該当するため一般廃棄物として市の処理施設に搬入できないと案内しています。飲食店では見落とされやすい項目です。
- 家電リサイクル法の対象品目/テレビ・エアコン・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機は、同法にもとづきメーカーがリサイクルを行います。
- 消火器/廃棄物処理法の広域認定制度により、メーカー等がリサイクルを行います。
- 大きな木くず/剪定枝など、産業廃棄物にあたらない木くずには寸法の受入基準があり、倉敷市の案内では西部クリーンセンターが「直径が20cm以内、長さ2.5m以内」、水島清掃工場が「直径が20cm以内、長さ3.0m以内」とされています。基準を超えるものや丸太等は民間の一般廃棄物処分業許可業者へ相談するよう案内されています。
当社では、事業系一般廃棄物として回収できるものと、別途ご相談になるものを最初にお分けしてご説明しています。回収している品目はサービス・回収品目をご覧ください。
事業ごみは、ごみステーションには出せません
量の多い少ないや、法人か個人かは関係ありません。
倉敷市は「法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される『事業ごみ』は、ごみステーションに出すことはできません」と案内しています。冊子「Let'sスリム」にも「少量であっても、家庭ごみのごみステーションには出せません」と書かれており、従業員が飲食した弁当容器やペットボトル、事務所から出たメモ用紙や紙くず、理美容室から出る毛髪やシャンプーの空き袋などが例として挙げられています。
根拠となるのは廃棄物処理法第3条第1項です。条文は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定めています。あわせて、倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第1項でも、事業者が自ら廃棄物を適正に処理すべきことが定められています。
意外な落とし穴:剪定や草刈りを「頼んだ」場合
倉敷市は、事業者に庭木の剪定や草刈りを依頼した場合、作業後に出た剪定くずや刈り草は「事業ごみ」に該当すると明記しています。自宅や自社の敷地から出たものであっても、事業者が作業して排出したものは事業ごみになるという整理です。「自分の庭の枝だから家庭ごみ」と考えて集積所に出してしまう例があるため、注意が必要です。
住居と店舗・事務所が同じ建物の場合
「Let'sスリム」では、この場合について住居から出るごみは家庭ごみ、店舗・事務所から出るごみは事業ごみになると整理されています。同じ建物であっても、どちらの活動から出たかで分けて考えることになります。
ルールを守らなかった場合について。倉敷市は、事業ごみをごみステーションに出す行為について「家庭からのごみ出しを妨げ、更には不法投棄となる可能性もあります」と案内しています。廃棄物処理法第25条第1項は、同法第16条に違反して廃棄物を捨てた者を五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。脅すつもりはありませんが、事業ごみの置き場に困っている場合ほど、早めに委託先を決めておくことをおすすめします。
分けかたが変わると、費用も変わります
分別は手間ですが、そのぶん確実に効きます。
市の処理手数料は 10kgあたり170円(令和7年4月1日改定)
倉敷市の「事業ごみの処理手数料」によると、事業系一般廃棄物の処理手数料は令和7年3月31日までは153円/10kgでしたが、令和7年4月1日から170円/10kgに改定されました。重さで決まる以上、資源に回せるものを混ぜないほど、支払う手数料は下がります。
ご注意ください。倉敷市ホームページには、改定前の「10kgあたり153円」という記載が残っているページもあります(2026年9月2日時点で確認)。現在の額は上記の手数料のページでご確認ください。古い額のままだと、実際の処理費を1割ほど低く見積もることになります(153円から170円へ、約11%の引き上げです)。なお真備地区は吉備路クリーンセンターが受け入れ先となり、手数料の体系が異なります。
いちばん効くのは、生ごみの水切りです
「Let'sスリム」には、事業ごみの約40%が厨芥類(生ごみ)であり、その生ごみの90%が水分であると書かれています。手数料が重さで決まる以上、水を切るだけで支払う額が変わります。飲食店であれば、これがもっとも取り組みやすい削減策です。
料金の決まり方そのものは事業ゴミの回収料金の決まり方|従量制と定額制、費用を抑える方法は事業ゴミの処分費用を抑える5つの方法で整理しています。当社の料金の考え方は料金の目安をご覧ください。
多量に出る事業所には、計画書の提出義務があります
倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条第1項に定める「事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者」は、同条第2項にもとづき一般廃棄物減量資源化計画書を作成して提出することとされています。該当するかどうかの判断や書き方は倉敷市の事業者向け廃棄物減量計画書の作成ポイントをご覧ください。
現場で分別を回すための進め方
ルールを知っただけでは現場は変わりません。定着させるところまでが分別です。
- 出ているものを1週間書き出す/品目と、おおよその量。これがないと区分の判断ができません。
- 行き先ごとに3つへ振り分ける/事業系一般廃棄物・産業廃棄物・資源物。迷うものは印を付けて残します。
- 迷ったものを確認する/業種によって区分が変わるものが必ず出ます。当社にお問い合わせいただければ、回収できるものと別途ご相談になるものをお分けしてご説明します。
- 容器と置き場を決める/分別の区分は増やしすぎないほうが続きます。置き場の設計は事業ゴミの分別を社内に定着させる方法を参考にしてください。
- 回収の頻度と曜日を決める/量に合わせて調整します。決め方は事業ゴミの回収頻度と曜日の決め方で解説しています。
分別の一般的な考え方は事業ゴミの分別がわからない事業者様へ|基本ルール、当社にご依頼いただく場合の流れは回収までの流れをご覧ください。
倉敷市の事業ごみの分別について
「ごみの分別」と聞くと、多くの方が自治体の分別表を思い浮かべます。可燃、不燃、資源、粗大。ところが事業所から出るごみになると、その表はそのまま使えません。家庭ごみの分別表は、市が収集して市の施設で処理することを前提に作られているからです。事業所から出るごみを市は収集しません。だから、分ける基準そのものが入れ替わります。
基準は「素材」から「行き先」へ入れ替わります
家庭ごみの分別は、燃えるか燃えないか、資源になるかならないかという素材を軸にしています。これに対して事業ごみの分別は、そのごみを最終的にどこが受け取るかを軸にします。倉敷市が事業者向けの冊子で「3種類に分別して、さらに処分先や処分方法ごとに分別してください」と案内しているのは、そのためです。事業系一般廃棄物は市の施設か許可業者へ、産業廃棄物は産業廃棄物の処理業者へ、資源物は再生資源業者へ。この3本の線が引けていれば、日々の判断はほとんど迷いません。
紙の扱いが、いちばん多くの事業所でつまずきます
倉敷市は、紙類のリサイクルを推進するためリサイクルできる紙類の持ち込みを清掃工場で禁止しています。事業活動から出た紙類(シュレッダーくずを含む)・空き缶・びん・ペットボトルは、市の処理施設では受け入れておらず、再生資源業者へ回すこととされています。オフィスや事務所から出るごみは紙が大半ですから、「紙は燃えるごみ」という家庭ごみの感覚のまま運用していると、どこかで必ず行き詰まります。一方で、油や水分がしみた紙、汚れた紙容器などリサイクルに回せない紙は事業系一般廃棄物として扱います。紙をひとまとめにせず、資源に回せるものとそうでないものを分けておく。これだけで、日々の運用はかなり楽になります。
業種によって区分が変わるものがあります
もうひとつ知っておいていただきたいのが、同じ品目でも業種によって区分が変わるという点です。廃棄物処理法施行令第2条は、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さについて、建設業や製造業など特定の業種から出たものに限って産業廃棄物とすると定めています。逆にいえば、飲食店・小売店・美容室・オフィスから出るこれらの品目は、原則として事業系一般廃棄物です。閉店や移転で出る可動の木製什器、事務所の書類や段ボールが当社で回収できるのは、この整理によります。ただし内装工事をともなう改装で出る解体材は、店舗の業種にかかわらず「建設業に係るもの」として産業廃棄物となり、扱いが変わります。
分別は、費用に直結します
倉敷市の処理手数料は10kgあたり170円(令和7年4月1日改定)で、重さで決まります。資源に回せるものを可燃ごみに混ぜていれば、そのぶん重くなり、そのぶん支払います。市の冊子によれば事業ごみの約40%は生ごみで、その90%は水分です。水を切る、資源を混ぜない。この2つだけでも、月々の金額は動きます。
株式会社ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を持つ地元の業者です。分別のしくみづくりから一緒に考えます。いま出ているものを写真で送っていただくだけでも構いません。回収できるもの、別途ご相談になるものをお分けしてご説明し、お見積りは無料でお出しします。相見積もりも歓迎しています。まずはお問い合わせから、業種と、いま困っている品目をお聞かせください。事業系一般廃棄物そのものについては事業系一般廃棄物とは、市の施設へ持ち込む場合の実務は事業ごみの持ち込み(自己搬入)で解説しています。対応エリアは倉敷市全域です。

