倉敷市の事業ごみ|机・棚・什器の処分でお困りの事業者様へ

倉敷市の事業所から出る粗大ごみ・大型什器の処分方法

机、スチール棚、ロッカー、ソファ、厨房機器。倉敷市が事業ごみの処理方法として案内しているのは、市の施設へ自分で持ち込むか、許可業者へ委託するかの2つです。粗大ごみの戸別収集や処理券は、市のホームページでは「家庭ごみの出し方」の中の制度として案内されています。このページでは、何がどこへ行くのか、料金がどう決まるのかを、倉敷市の公式情報と条文の出典つきで整理しました。

倉敷市全域対応一般廃棄物収集運搬業 許可第185号1回だけのスポットもOK区分の切り分けからお見積り無料

はじめにご確認ください。このページは事業活動から出る大きなごみ(事業ごみ)について解説しています。ご家庭から出た粗大ごみは、当社では回収できません。倉敷市の粗大ごみ戸別収集をご利用ください(粗大ごみ受付センター 086-435-5300/受付は月曜日から金曜日の9時〜17時。土曜日・日曜日・年末年始は休みで、遅くとも収集日の7日前までの申し込みが必要です)。なお倉敷市は、真備地区の方は戸別収集制度を利用できないとしており、真備地区の家庭の粗大ごみは吉備路クリーンセンターへ直接持ち込むよう案内しています(お問い合わせは倉敷市真備支所 市民課環境係 086-698-1114)。当社は事業者様の事業系一般廃棄物を扱う許可業者で、ご家庭のごみ・不用品の回収は行っておりません。

Basic

事業所から出た大型のものは、市の粗大ごみの制度の外にあります

「処理券を貼って出せばいい」と思っていると、そこで止まります。

倉敷市が事業ごみの処理方法として案内しているのは、「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」に書かれているとおり「市施設への直接自己搬入」か「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託」の2つです。品目が大きくても、この案内が「粗大ごみ用の別制度」に切り替わることはありません(ただし木くずについては、市の施設の受入基準を超えるものの相談先が別に案内されています。あとで触れます)。

一方、粗大ごみの戸別収集と粗大ごみ処理券は、倉敷市のホームページでは「家庭ごみの出し方」の中の制度として案内されています。収集場所も、収集車が通行できる道路に面した自宅の敷地出入り口や玄関前、車庫の前、コーポやマンションは1階の入り口付近などと説明されており、事業所のごみを想定した制度にはなっていません。事業ごみの案内のページにも、この制度は出てきません。

くわえて倉敷市は、「法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される『事業ごみ』は、ごみステーションに出すことはできません」と明記しています。根拠は廃棄物処理法第3条第1項で、条文は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定めています。倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第1項にも、事業者が自ら適正に処理すべきことが定められています。

つまり、机1台でも「事業ごみ」です。数が少なくても、たまにしか出なくても、事業所から出たものは事業ごみとして処理することになります。個別のケースで判断に迷う場合は、粗大ごみの制度については倉敷市の資源循環推進課(086-426-3375)、事業ごみの区分については廃棄物対策課(086-426-3385)にご確認いただくか、当社にご相談ください。当社は倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を受けています。

Cost

料金は「1個いくら」ではなく、重さで決まります

ここを取り違えると、見積りの比較そのものができなくなります。

家庭の粗大ごみは、倉敷市の粗大ごみ処理手数料の一覧のとおり品目ごとの定額です。「スチール棚(幅1m以上)はいくら」という形で、1個あたりの金額が決まっています。処理券を買って貼るのは、この定額を前払いするしくみだからです。

これに対して事業系一般廃棄物の処理手数料は、倉敷市「事業ごみの処理手数料」のとおり10kgあたり170円(令和7年4月1日改定。それ以前は153円)で、重さで決まります。品目名では決まりません。

ご家庭の粗大ごみ

品目ごとの定額/粗大ごみ処理券を購入して1品ごとに貼付/戸別収集または自己搬入/申し込みは粗大ごみ受付センターへ。

事業所から出た大型のもの

重さで計算(10kgあたり170円)/処理券は使いません/市の施設へ自己搬入するか、許可業者へ委託/当社にご依頼の場合は、運搬にかかる費用を含めてお見積りします。

ご注意ください。倉敷市ホームページには、改定前の「10kgあたり153円」という記載が残っているページもあります(2026年9月8日時点で確認)。現在の額は手数料のページでご確認ください。古い額のままだと、実際の処理費を1割ほど低く見積もることになります(153円から170円へ、約11%の引き上げです)。なお真備地区は吉備路クリーンセンター(総社広域環境施設組合)が受け入れ先となり、処理手数料は同センターの定めによります。

大型什器は、見た目の割に重量があるものと、かさばるだけで軽いものが混ざります。見積りを比べるときは、重さの前提と、運搬・搬出作業の費用がどこまで含まれているかを揃えてください。料金の決まり方そのものは事業ゴミの回収料金の決まり方|従量制と定額制、当社の考え方は料金の目安をご覧ください。

Point

同じ机でも、行き先は3つに分かれます

素材と、事業者の業種と、どうやって外したか。この3つで決まります。

事業所から出た大きなものは、ひとまとめに「粗大ごみ」とは扱いません。廃棄物処理法で産業廃棄物と定められた品目にあたるかどうかで、頼める相手そのものが変わります。判断は次の順番で進めると迷いません。

  1. 素材で、産業廃棄物にあたるか見る金属、プラスチック、ガラス・陶磁器は、業種にかかわらず産業廃棄物です。スチール棚、キャビネット、金属脚のデスク、プラスチックの椅子やコンテナ、ガラス扉や鏡はここに入ります。
  2. 木・紙・布は、自社の業種を見る木くず・紙くず・繊維くずは、原則として条文で指定された業種から出たものが産業廃棄物です(木くずには業種を問わない例外があります。次の囲みをご覧ください)。指定業種にあたらない事業者から出た可動の木製什器や布類は、事業系一般廃棄物になります。
  3. どうやって外したかを見る建物に造り付けられたカウンターや棚を、施工業者に依頼して工事として解体・撤去した場合は、原則としてその施工業者(元請業者)が排出事業者になるため、店舗側の業種にかかわらず「建設業に係るもの」として産業廃棄物になります。

2つ目の業種限定は、廃棄物処理法施行令第2条が定めています。木くずであれば、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るものなどが産業廃棄物とされています。飲食店・小売店・美容室・学習塾や、指定業種にあたらない会社の事務所から出た、持ち運べる木製の机・棚・カウンターは、原則として事業系一般廃棄物です。この整理があるため、当社の許可の範囲で回収できるものが出てきます。

業種に関係なく産業廃棄物になるものもあります。代表が木製パレットです。条文は「貨物の流通のために使用したパレット」を業種の限定とは別に挙げており、積付けに使ったこん包用の木材も含まれます。納品で受け取ったパレットを処分される場合は、業種を問わず産業廃棄物として扱われますので、事前にご相談ください。

迷いやすい品目の見分け方

※ 表は横にスクロールできます。

品目の例おおよその区分ご依頼先の考え方
可動の木製デスク・木製の棚・木製カウンター(指定業種以外の事業者)事業系一般廃棄物当社の許可の範囲。運び出しからご相談ください。
スチール棚・キャビネット・ロッカー・金庫・金属脚の机金属くず(産業廃棄物)別途ご相談ください。区分の切り分けからお手伝いします。
プラスチックの椅子・コンテナ・樹脂製の什器廃プラスチック類(産業廃棄物)別途ご相談ください。
ガラス扉・鏡・陶磁器の什器ガラスくず・陶磁器くず(産業廃棄物)別途ご相談ください。
布張りのソファ・カーテン・ラグ繊維くずは業種限定。素材が混ざる場合は要確認現物を拝見して切り分けます。
納品で使われた木製パレット木くず(業種を問わず産業廃棄物)別途ご相談ください。
内装工事で外した造作棚・造作カウンター建設業に係るもの(産業廃棄物)工事を行った施工業者が排出事業者になるのが原則です。

※ 区分は当社が法令と倉敷市の公開情報をもとに整理したものです。同じ品目でも業種・状態・外し方によって扱いが変わります。品目の全体像は倉敷市が公開している廃棄物処理法で限定した品目の一覧(倉敷市・PDF)をご確認ください。

天板は木、脚は金属。こういうものが実際にはいちばん多い

オフィスのデスクも、店舗のカウンターも、たいていは複数の素材でできています。複合素材のものは、解体して分けるのか、主要な部分で判断するのかで扱いが変わります。ここは現物を見ないと決められません。写真を送っていただければ、回収できるものと別途ご相談になるものをお分けしてご説明します。什器・書庫・OA機器の区分はレイアウト変更で出る什器・書庫・OA機器の扱いで、もう少し細かく整理しています。

改装工事で出るものは、扱いが変わります。内装工事をともなう改装や解体で出た木材・ボード・造作は、店舗の業種にかかわらず「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの」=建設業に係る産業廃棄物になり、原則として工事を行った施工業者が排出事業者になります。工事とあわせて処分される場合は、施工業者と役割を分けておくと二重発注を防げます。詳しくは建設廃棄物と事業ごみの違いをご覧ください。

Check

市の施設に持ち込むときは大きさの制限があります

「トラックに積めたから持っていける」とは限りません。

事業系一般廃棄物であれば、自分で市の施設へ運ぶ方法(自己搬入)も選べます。ただし、大型のものには次の制約があります。

  • 木くずには寸法の受入基準があります。倉敷市の「事業活動に伴う『木くず』の取り扱い」では、産業廃棄物にあたらない木くずを市の処理施設へ搬入する際の受入基準として、西部クリーンセンターが「直径が20cm以内、長さ2.5m以内」、水島清掃工場が「直径が20cm以内、長さ3.0m以内」とされています。基準を超えるものや丸太等は、民間の一般廃棄物処分業許可業者へ相談するよう案内されています。大きな木製什器は、そのままでは持ち込めないことがあります。
  • 施設によって受け入れるごみ種が違います。倉敷市は持ち込み施設の案内で「施設により持ち込みできるごみ種が異なります」「持ち込む場合は、ごみ種ごとに予め分別してください」としています。行き先を決めてから運ぶ必要があります。
  • 産業廃棄物は受け入れていません。倉敷市は産業廃棄物について「市処理施設での受入れは行っていません」と明記しています(市の窓口は資源循環部 廃棄物対策課・086-426-3385)。金属やプラスチックの什器は、この時点で行き先が変わります。
  • 市外・真備地区から出たごみは受け入れられません。市は持ち込み施設の案内で「倉敷市外及び真備地区から排出されるごみの受け入れはできません」としています。真備地区は吉備路クリーンセンターが受け入れ先です。事業ごみを持ち込む場合の可否は、搬入前に各施設へご確認ください。

そして、大型什器の自己搬入でいちばん負担になるのは運び出しです。階段しかない、エレベーターに入らない、通路が狭い、営業中は動かせない。ここに人手と時間がかかります。自己搬入の実務(受入施設・受付時間・手数料・持ち込めないもの)は倉敷市の事業ごみの持ち込み(自己搬入)で詳しく整理していますので、あわせてご覧ください。

Route

家電・パソコン・厨房機器は別のルートです

事業ごみとしてまとめて出せないものが、いくつかあります。

家電リサイクル法の対象機器

エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機

特定家庭用機器再商品化法施行令第1条は、対象をユニット形エアコンディショナー、一定のテレビジョン受信機、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機と定めています。冷凍庫と衣類乾燥機が含まれる点は見落とされがちです。事業所から出たものでも、対象機器にあたれば同法のルートで処理することになります。なお業務用に作られた機器が対象になるかどうかは機種によって異なりますので、購入先やメーカーにご確認ください。

メーカー等の回収

パソコン・サーバー・ディスプレイ

事業所から出るパソコンは、多くのメーカーが回収の窓口を設けています。まずはメーカーにご確認ください。データの消去をどちらが行うかは、必ず先に決めてください。機密書類と同じく、扱いを曖昧にしたまま持ち出さないことが大切です。オフィスから出る機密書類の考え方は倉敷市のオフィス・事務所のゴミ回収でも触れています。

産業廃棄物として扱われることが多いもの

業務用冷蔵庫・製氷機・厨房機器・エアコン室外機

金属を主体とする業務用機器は、一般に金属くずなどの産業廃棄物として扱われます。業務用のエアコンや冷蔵・冷凍機器で、冷媒にフロン類が充填されているものは、フロン排出抑制法の第一種特定製品にあたります(カーエアコンは第二種特定製品として除かれ、自動車リサイクル法のルートになります)。この場合、廃棄する事業者(機器の管理者)に、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充填回収業者へフロン類を引き渡す義務があります(同法第41条。回収業者がフロン類は充填されていないと確認した場合を除きます)。廃棄の段取りを決める前に、どちらがフロン回収を手配するかをご確認ください。当社でお引き受けできるかどうかは品目によりますので、別途ご相談ください。可否をはっきりお伝えします。

広域認定制度

消火器

消火器は、廃棄物処理法の広域認定制度にもとづき、一般社団法人日本消火器工業会が認定を受けて回収・リサイクルを行っています。事業所の移転や閉店で出てくることが多いものですので、処分の際は購入先か、消火器の販売・保守を行う事業者にご確認ください。

※ 上記は代表的な取り扱いをまとめたものです。機種・状態によって扱いが変わることがありますので、処分の前にご確認ください。当社で回収できる品目はサービス・回収品目をご覧ください。

Service

入れ替え・撤去のごみをまとめて引き取ります

定期回収のご契約がなくても、1回だけのご依頼で構いません。

  • 区分の切り分けからご相談いただけます。いま置いてあるものを写真で送っていただければ、当社の許可の範囲で回収できるものと、別途ご相談になるものをお分けしてご説明します。対象外のものは対象外とお伝えします。
  • 1回だけのスポット回収に対応します。レイアウト変更、什器の入れ替え、事務所の一部縮小など、単発で出るものだけでも承ります。閉店・移転でまとまって出る場合は店舗閉店・オフィス移転のごみ処分をご覧ください。
  • 倉敷市内を自社便で回収します。当社は倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を受けており、市が公開している許可業者一覧でご確認いただけます。委託先の確かめ方は許可業者の選び方と確認方法で解説しています。
  • 搬出の段取りまで含めてお見積りします。階段・通路の幅・エレベーターの有無・作業できる時間帯を先に伺い、当日に「入らない」で止まらないようにします。
  • 定期回収とあわせてご相談いただけます。日々のごみと大型品を同じ窓口にまとめると、担当者が変わっても運用が続きます。

実際のご依頼では、退去や原状回復と重なることがよくあります。誰が処分するのかで迷ったときはテナント退去時の原状回復と残置物、移転や閉店でまとめて出るときはオフィス移転・店舗閉店で出る事業ゴミをご覧ください。教室や店舗の事例は学習塾・スクール閉鎖時の廃棄物処分ガイド美容院・サロン閉店時の事業ゴミ処分方法でも触れています。

Steps

ご相談から回収までの流れ

写真を1枚送っていただくところから始められます。

  1. 品目を教えてください机が何台、棚が何本、といった程度で構いません。写真があれば、素材と大きさの見当がつきます。
  2. 区分をお分けしてご説明します当社の許可の範囲で回収できるもの、別途ご相談になるものを切り分けます。持ち込みで足りる場合は、そうお伝えします。
  3. 搬出の条件を確認します階段・通路・エレベーター・作業できる時間帯。ここを詰めておくと当日が早く終わります。
  4. お見積りをお出しします無料です。相見積もりも歓迎しています。ご不明な点はその場でお答えします。
  5. 日程を決めて回収します営業のじゃまにならない時間帯に合わせます。継続的に出るものは定期回収へ切り替えることもできます。

ご依頼全体の流れは回収までの流れをご覧ください。分別の考え方は倉敷市の事業ごみの分別と出し方、事業系一般廃棄物そのものについては事業系一般廃棄物とはで解説しています。

倉敷市の事業所から出る粗大ごみについて

店の椅子を入れ替える。事務所のスチール棚を減らす。厨房の作業台を新しくする。事業をしていれば、大きなものはいつか必ず出ます。ところが、いざ処分しようとすると手が止まります。家庭の粗大ごみのように、電話をして処理券を貼って玄関前に出す、という案内が、市のホームページの事業ごみのページには見あたらないからです。

制度の入口が、家庭とは別のところにあります

倉敷市のホームページで粗大ごみの戸別収集や粗大ごみ処理券が案内されているのは、「家庭ごみの出し方」のページの中です。収集場所の説明も、収集車が通行できる道路に面した自宅の敷地出入り口や玄関前、コーポやマンションの1階の入り口付近などと書かれています。一方、事業ごみのページで案内されている処理方法は「市施設への直接自己搬入」と「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託」の2つです。ここに粗大ごみの制度は出てきません。事業所から出た大きなものについて、市が事業ごみの処理方法として案内しているのはこの2つです。なお木くずのうち市の施設の受入基準を超えるものについては、市は民間の一般廃棄物処分業許可業者への相談を案内しています。判断に迷う個別のケースは、粗大ごみの制度については倉敷市の資源循環推進課(086-426-3375)、事業ごみの区分については廃棄物対策課(086-426-3385)にご確認ください。

料金の考え方も入れ替わります

家庭の粗大ごみは品目ごとの定額で、金額表が公開されています。事業系一般廃棄物の処理手数料は10kgあたり170円(令和7年4月1日改定)で、重さで決まります。「この棚はいくらですか」と聞かれても品目名だけでは答えが出せないのは、そのためです。大型什器は見た目と重さが一致しないことが多いので、相見積もりを取るときは、重さの前提と、搬出作業がどこまで含まれているかを揃えて比べてください。

いちばん大事なのは「行き先」の切り分けです

事業所から出た大きなものは、素材によって行き先が分かれます。金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・陶磁器くずは、業種にかかわらず産業廃棄物です。スチール棚やプラスチックの椅子がここに入ります。一方、木くず・紙くず・繊維くずは、廃棄物処理法施行令第2条が定める業種から出たものだけが産業廃棄物です。指定業種にあたらない飲食店・小売店・美容室・学習塾・事務所から出た、持ち運べる木製の机や棚は、原則として事業系一般廃棄物にあたります。ただし、建物に造り付けられたものを内装工事で解体して外した場合は、原則として工事を行った施工業者(元請業者)が排出事業者になるため、店舗側の業種にかかわらず「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの」=建設業に係る産業廃棄物として扱われます。また、納品で使われた木製パレットは業種を問わず産業廃棄物です。

自己搬入で足りるなら、そうお伝えします

量が少なく、運べる人と車があり、営業時間中に往復できるなら、市の施設へ自分で持ち込むほうが安く済むことがあります。ただし産業廃棄物にあたらない木くずには寸法の受入基準(西部クリーンセンターは直径20cm以内・長さ2.5m以内、水島清掃工場は直径20cm以内・長さ3.0m以内)があり、施設によって受け入れるごみ種も異なります。産業廃棄物は市の施設では受け入れていません。持ち込みで足りる場合は、当社はそうお伝えします。そのうえで、階段や通路の条件で運び出しが難しい、時間が取れない、区分が分からないという場合に、ご相談いただければと思います。

株式会社ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を持つ地元の業者です。倉敷市内を自社便で回収しています。1回だけのご依頼でも構いません。いま置いてあるものを写真で送っていただければ、回収できるものと別途ご相談になるものをお分けしてご説明し、お見積りは無料でお出しします。相見積もりも歓迎しています。まずはお問い合わせから、業種と、処分したい品目をお聞かせください。対応エリアは倉敷市全域です。一般廃棄物と産業廃棄物の区分そのものについては一般廃棄物と産業廃棄物の違いもあわせてご覧ください。

FAQ

事業所の粗大ごみよくあるご質問

事業所から出た机や棚に、市の粗大ごみ処理券は使えますか?
事業ごみとして処理するのが基本です。倉敷市のホームページでは、粗大ごみの戸別収集と粗大ごみ処理券は「家庭ごみの出し方」の中の制度として案内されており、収集場所も自宅の敷地出入り口や玄関前などと説明されています。事業ごみのページで案内されている処理方法は「市施設への直接自己搬入」と「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託」の2つです。また倉敷市は、事業活動に伴って排出される事業ごみをごみステーションに出すことはできないと明記しています。個別のケースで判断に迷う場合は、粗大ごみの制度については倉敷市の資源循環推進課(086-426-3375)、事業ごみの区分については廃棄物対策課(086-426-3385)にご確認いただくか、当社にご相談ください。
机1台だけでも頼めますか?
はい、1点からご相談いただけます。定期回収のご契約がなくても、1回だけのスポットでお受けしています。ただし品目によっては当社の許可の範囲外になるものがありますので、まずは写真をお送りください。回収できるものと別途ご相談になるものをお分けしてご説明します。
料金はいくらですか。品目ごとの表はありますか?
事業系一般廃棄物の処理手数料は倉敷市の定めにより10kgあたり170円(令和7年4月1日改定)で、重さで決まります。家庭の粗大ごみのような品目ごとの定額表はありません。実際のお見積りは、品目・量・搬出の条件(階段の有無、通路の幅、作業できる時間帯)などをふまえて算出します。お見積りは無料で、相見積もりも歓迎しています。
スチール棚やロッカーも回収してもらえますか?
金属を主体とする什器は、業種にかかわらず金属くずとして産業廃棄物にあたるのが原則です。当社は一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬の許可を持っていますが、お引き受けできる品目は内容によりますので、別途ご相談ください。可否をはっきりお伝えします。
木製の机は事業系一般廃棄物ですか、産業廃棄物ですか?
事業者の業種と、外し方によって変わります。廃棄物処理法施行令第2条は、木くずについて建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るものなどを産業廃棄物と定めています。指定業種にあたらない飲食店・小売店・美容室・事務所などから出た、持ち運べる木製の机や棚は原則として事業系一般廃棄物にあたります。ただし内装工事をともなう改装や解体で外した造作は「建設業に係るもの」として産業廃棄物になり、扱いが変わります。また納品で使われた木製パレットは業種を問わず産業廃棄物です。
改装工事のときに出た棚は、工事会社と当社のどちらが出しますか?
内装工事をともなう改装や解体で出た解体材は、店舗側の業種にかかわらず「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの」として建設業に係る産業廃棄物にあたり、原則として工事を行った施工業者が排出事業者になります。工事とあわせて処分される場合は、どこまでを施工業者が持ち出すかを先に決めておくと、二重発注を防げます。工事と切り離して残る可動の什器については、当社にご相談ください。
自分で市の施設へ持ち込むこともできますか?
できます。事業系一般廃棄物は「市施設への直接自己搬入」も認められた方法です。ただし産業廃棄物にあたらない木くずには寸法の受入基準があり、西部クリーンセンターは直径20cm以内・長さ2.5m以内、水島清掃工場は直径20cm以内・長さ3.0m以内とされています。倉敷市は施設によって持ち込みできるごみ種が異なるとしており、産業廃棄物は市の処理施設では受け入れていません。また倉敷市外および真備地区から出たごみは受け入れられません。持ち込みで足りる場合は、当社もそうお伝えします。
業務用の冷蔵庫やエアコン室外機はどうなりますか?
金属を主体とする業務用機器は、一般に産業廃棄物として扱われます。また業務用のエアコンや冷蔵・冷凍機器で、冷媒にフロン類が充填されているものはフロン排出抑制法の第一種特定製品にあたり(カーエアコンは第二種特定製品として除かれます)、廃棄する事業者(機器の管理者)に、自ら又は他の者に委託して第一種フロン類充填回収業者へフロン類を引き渡す義務があります(同法第41条。回収業者がフロン類は充填されていないと確認した場合を除きます)。特定家庭用機器再商品化法の対象は、政令でユニット形エアコンディショナー、一定のテレビジョン受信機、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機と定められています。業務用に作られた機器が対象になるかどうかは機種によって異なりますので、購入先やメーカーにご確認ください。当社でお引き受けできるかどうかも、品目により異なりますので別途ご相談ください。
2階の事務所から運び出せますか?
事前に条件を伺ったうえでお伺いします。階段のみか、エレベーターがあるか、通路や扉の幅、作業できる時間帯を先に教えてください。当日に「入らない」で止まらないよう、必要であれば事前に現地を拝見します。
ご家庭の粗大ごみもお願いできますか?
申し訳ありません。当社は事業者様の事業系一般廃棄物を扱う許可業者で、ご家庭から出る粗大ごみ・不用品の回収は行っておりません。ご家庭の粗大ごみは、倉敷市の粗大ごみ受付センター(086-435-5300/受付は月曜日から金曜日の9時〜17時、土曜日・日曜日・年末年始は休み)へお申し込みください。ただし倉敷市は、真備地区の方は戸別収集制度を利用できないとしており、真備地区の家庭の粗大ごみは吉備路クリーンセンターへ直接持ち込むよう案内しています。お問い合わせは倉敷市真備支所 市民課環境係(086-698-1114)へお願いします。
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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス

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