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建設廃材と事業ゴミの違い|リフォーム工事の処分法

建設廃材と事業ゴミ、何が違う?

リフォームや小規模工事をしたとき、「この廃材はどこに出せばいいの?」と迷ったことはないでしょうか。建設現場やリフォーム工事で出る廃材は、その多くが「産業廃棄物」に分類されます。しかし同じ材料でも、排出する業種によっては「事業系一般廃棄物」になるケースがあります。この記事では、廃棄物処理法に基づく正しい区分と、倉敷市での処分方法を許可業者の視点から解説します。

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廃棄物の区分は「誰が出すか」で決まる

  • 建設業から出る廃材は産業廃棄物

    廃棄物処理法では、産業廃棄物を20種類に分類しています。このうち「木くず」「紙くず」「繊維くず」などは、排出する業種によって一般廃棄物にも産業廃棄物にもなる「業種限定」の品目です。

    たとえば木くずの場合、建設業・木材製品製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業・物品賃貸業の特定業種から出たものは「産業廃棄物」に該当します。紙くずも同様に、建設業・パルプ製造業・製紙業・新聞業・出版業などの特定業種から出た場合のみ産業廃棄物です。つまり、建設会社やリフォーム業者が工事現場で出した木材の端材・壁紙・床材などは、原則として産業廃棄物です。処分には産業廃棄物処理業の許可を受けた業者への委託が必要となります(倉敷市は、市内で産業廃棄物の処分業を行う者は倉敷市長の許可を、収集運搬業を行う者は「倉敷市長又は岡山県知事の許可を受ける必要があります」と案内しています)。

  • 建設業以外の事業者が出す同じ材料は一般廃棄物

    一方、飲食店が自社で店舗の棚を撤去して出た木くずや、小売店が自社で什器を片付けて出した紙くずは「事業系一般廃棄物」です。これらの事業者は上記の特定業種に該当しないため、同じ木くず・紙くずであっても産業廃棄物にはなりません。処分するには市町村長が発行する「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者に依頼する必要があります。

    ▶ ただし、工事を業者に発注した場合は逆になります
    廃棄物処理法第21条の3は、建設工事に伴って生じる廃棄物について、注文者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とすると定めています。つまり店舗オーナーが工務店にリフォームを発注した場合、出てきた木くず・紙くず(壁紙)・繊維くず(カーペット)は「建設業に係るもの」として産業廃棄物にあたり、処理の責任は元請業者にあります。施主が一般廃棄物として市の許可業者に出したり、市の施設へ自己搬入したりすることはできません。「自社で片付けたのか、工事として発注したのか」で区分が変わると覚えてください。

    ▶ ここが最大の注意点
    産業廃棄物の許可だけでは、事業系一般廃棄物を収集運搬することはできません。逆も同様です(両方を扱うには、それぞれの許可が必要です)。一般廃棄物と産業廃棄物は許可制度がまったく別物であるため、「産廃の許可があるから何でも回収できる」というのは誤った認識です。特に小規模な店舗改装では、この区分を誤りやすいので注意が必要です。

リフォーム工事で出る廃棄物の具体的な分類

産業廃棄物に該当するもの(建設業者が排出する場合)

木くず(柱・床材・壁下地材の端材など)、紙くず(壁紙・障子紙など)、繊維くず(カーペットの天然繊維部分など)、コンクリートがら、金属くず(配管・サッシなど)、廃プラスチック類(塩ビ管・断熱材など)、ガラスくず(窓ガラスなど)。なお、金属くず・廃プラスチック類・ガラスくずなどは業種を問わず産業廃棄物に該当します。

事業系一般廃棄物に該当するもの(建設業以外が排出する場合)

飲食店・小売店・オフィスなどが工事として発注せず、自社で行った片付けや什器撤去で出る木くず・紙くず・繊維くず・段ボールなど。これらは事業系一般廃棄物です。倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に回収を依頼してください(なお、古紙・段ボールなどを再生利用の目的だけで回収する「専ら物」の業者は、廃棄物処理法第7条第1項ただし書により一般廃棄物収集運搬業の許可を要しません)。

▶ 注意:どちらの区分か判断に迷ったら
「施主(店舗オーナー)が自分でDIY的に撤去した場合」と「工務店に工事を依頼した場合」では、同じ廃材でも排出者が変わるため区分も変わります。判断に迷ったら、回収業者に相談するのが確実です。倉敷市で事業ゴミの処分について詳しく知りたい方は「倉敷市で事業ゴミを正しく処分するには?」もご覧ください。

無許可業者への委託で排出者にも罰則がある

廃棄物処理法第25条では、無許可業者に廃棄物の処理を委託した排出事業者にも5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があると定めています。「安いから」「知り合いだから」という理由で許可の有無を確認せずに業者を選ぶことは、大きなリスクを伴います。

特に一般廃棄物収集運搬業の許可は、市町村長が「市町村による処理が困難な場合」に限って交付するもの(廃棄物処理法第7条)で、新規取得が非常に困難です。裏を返せば、この許可を持つ業者は長年にわたって適正処理を行ってきた信頼の証と言えます。オフィス移転や店舗閉店時の処分でお悩みの方は「倉敷市でオフィス移転・店舗閉店時に出る事業ゴミの処分方法」もあわせてご参照ください。

倉敷市の建設廃材・事業ゴミの処分はお任せ

ファーストサービスは、倉敷市から一般廃棄物収集運搬業の正式な許可を受けた地域密着の許可業者です。この許可は市町村長が発行するもので、新規取得が極めて困難なことで知られています。ファーストサービスはこの許可を保有しているため、飲食店・オフィス・店舗などから出る事業系一般廃棄物を、法令に基づいて確実に回収・処分できます。

「店舗改装で出たゴミが一般廃棄物なのか産業廃棄物なのかわからない」という場合も、現場を確認のうえ正しい区分をご案内します。倉敷市内の自社便ルートで効率的に回収できるため、コスト面でもご満足いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

内装工事で外した造作と、可動の什器との切り分けは、倉敷市の事業所から出る粗大ごみ・大型什器の処分方法もあわせてご覧ください。

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