
建設廃材と事業ゴミ、何が違う?
リフォームや小規模工事をしたとき、「この廃材はどこに出せばいいの?」と迷ったことはないでしょうか。建設現場やリフォーム工事で出る廃材は、その多くが「産業廃棄物」に分類されます。しかし同じ材料でも、排出する業種によっては「事業系一般廃棄物」になるケースがあります。この記事では、廃棄物処理法に基づく正しい区分と、倉敷市での処分方法を許可業者の視点から解説します。
廃棄物の区分は「誰が出すか」で決まる
![]() |
|
|---|
リフォーム工事で出る廃棄物の具体的な分類
産業廃棄物に該当するもの(建設業者が排出する場合)
木くず(柱・床材・壁下地材の端材など)、紙くず(壁紙・障子紙など)、繊維くず(カーペットの天然繊維部分など)、コンクリートがら、金属くず(配管・サッシなど)、廃プラスチック類(塩ビ管・断熱材など)、ガラスくず(窓ガラスなど)。なお、金属くず・廃プラスチック類・ガラスくずなどは業種を問わず産業廃棄物に該当します。
事業系一般廃棄物に該当するもの(建設業以外が排出する場合)
飲食店・小売店・オフィスなどが自力で行った簡易な改装や什器撤去で出る木くず・紙くず・繊維くず・段ボールなど。これらは事業系一般廃棄物です。倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に回収を依頼してください。
▶ 注意:どちらの区分か判断に迷ったら
「施主(店舗オーナー)が自分でDIY的に撤去した場合」と「工務店に工事を依頼した場合」では、同じ廃材でも排出者が変わるため区分も変わります。判断に迷ったら、回収業者に相談するのが確実です。倉敷市で事業ゴミの処分について詳しく知りたい方は「倉敷市で事業ゴミを正しく処分するには?」もご覧ください。
無許可業者への委託で排出者にも罰則がある
廃棄物処理法第25条では、無許可業者に廃棄物の処理を委託した排出事業者にも5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があると定めています。「安いから」「知り合いだから」という理由で許可の有無を確認せずに業者を選ぶことは、大きなリスクを伴います。
特に一般廃棄物収集運搬業の許可は、市町村長が「市町村による処理が困難な場合」に限って交付するもの(廃棄物処理法第7条)で、新規取得が非常に困難です。裏を返せば、この許可を持つ業者は長年にわたって適正処理を行ってきた信頼の証と言えます。オフィス移転や店舗閉店時の処分でお悩みの方は「倉敷市でオフィス移転・店舗閉店時に出る事業ゴミの処分方法」もあわせてご参照ください。
倉敷市の建設廃材・事業ゴミの処分はお任せ
ファーストサービスは、倉敷市から一般廃棄物収集運搬業の正式な許可を受けた地域密着の許可業者です。この許可は市町村長が発行するもので、新規取得が極めて困難なことで知られています。ファーストサービスはこの許可を保有しているため、飲食店・オフィス・店舗などから出る事業系一般廃棄物を、法令に基づいて確実に回収・処分できます。
「店舗改装で出たゴミが一般廃棄物なのか産業廃棄物なのかわからない」という場合も、現場を確認のうえ正しい区分をご案内します。倉敷市内の自社便ルートで効率的に回収できるため、コスト面でもご満足いただけます。まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
▶ お電話:086-441-8806
▶ お問い合わせフォーム
![]() |
![]() |
|---|



