
倉敷市・水島エリアの工場や事業所から出るゴミの扱いについて、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の切り分けを軸に解説します。水島は西日本有数の工業地帯ですが、工場から出るゴミ=すべて産業廃棄物、と思い込んでいると処理を誤るおそれがあります。本記事では、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者であるファーストサービスが、水島エリアの事業所が押さえるべきゴミ処理のポイントをまとめてご紹介します。
水島エリアは事業所が集積する工業地帯
倉敷市水島の臨海部に広がる水島臨海工業地帯(水島コンビナート)は、総面積約2,500haに200を超える事業所が立地する、日本を代表する重化学コンビナートです。石油精製・石油化学・鉄鋼・自動車・食品・発電など多様な産業が集まり、製造品出荷額は岡山県全体の大きな割合を占めています。
これだけ多くの工場・事業所が集まるエリアでは、日々大量のゴミが排出されます。そして、そのゴミは種類によって処理のルールが大きく変わります。
工場のゴミ=すべて産業廃棄物ではない
「工場から出るゴミはすべて産業廃棄物」と考えがちですが、これは正確ではありません。廃棄物処理法では、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類に該当するものを「産業廃棄物」とし、それ以外を「一般廃棄物」と区分しています。
工場・事業所からも事業系一般廃棄物は出る
工場の製造工程から出る廃プラスチックや金属くず、汚泥などは産業廃棄物にあたります。一方で、事務所部門のコピー用紙や書類、社員食堂・休憩室から出る生ゴミ・弁当がら、紙くずなどは「事業系一般廃棄物」に分類されることが一般的です。
たとえば、一般的なオフィスで使うコピー用紙やシュレッダーくずは事業系一般廃棄物です(建設業・新聞業・出版業・製本業から出る紙くずは産業廃棄物に区分されるなど、業種によって扱いが異なる点には注意が必要です)。つまり、ひとつの工場・事業所から、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の両方が出るのが通常なのです。
事業系一般廃棄物は許可業者が限られる
見落とされがちですが、産業廃棄物の収集運搬許可(都道府県知事発行)を持っている業者でも、一般廃棄物を運ぶことはできません。事業系一般廃棄物の収集運搬には、市町村長が発行する「一般廃棄物収集運搬業」の許可が別途必要です。
この一般廃棄物収集運搬業の許可は、市町村ごとに発行され、新規取得が極めて難しいことで知られています。そのため、倉敷市内で事業系一般廃棄物を正しく回収できる許可業者は限られています。「産廃の許可があるから一般廃棄物も大丈夫」という誤解で無許可の収集を依頼してしまうと、排出事業者側もリスクを負うことになります。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いについては、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い|倉敷市で正しい許可業者に委託するメリットでも詳しく解説しています。
排出事業者には適正処理の責任がある
廃棄物処理法第3条第1項では、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。これは産業廃棄物・事業系一般廃棄物の双方に共通する「排出事業者責任」です。
工場・事業所の規模が大きい水島エリアでは、排出量も多く、処理の適正さがより厳しく問われます。事業系一般廃棄物については、市町村の処理計画に適合するように分別し、適正な許可業者に委託することが求められます。
水島エリアの事業ゴミはファーストサービスへ
ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者として、水島エリアの工場・事業所から出る事業系一般廃棄物の定期回収に対応しています。倉敷市に特化し、自社便ルートで効率よく回収するため、「事務部門のゴミだけ定期的に回収してほしい」「産廃と一般廃棄物の切り分けから相談したい」といったご要望にもお応えできます。
水島で操業する事業所の総務・管理ご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。許可業者の視点から、御社に合った回収プランをご提案します。


