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コンビニ・スーパー閉店時の事業ゴミ処分|流れと注意点

コンビニやスーパーが閉店・改装するとき、想像以上に大量の事業ゴミが発生します。陳列棚や冷蔵ショーケース、POPスタンド、売れ残り食品、段ボール──。これらは事業活動から発生した廃棄物のため、家庭ゴミの集積所には出せません。

この記事では、コンビニ・スーパーの閉店時に出る事業ゴミの種類と、正しい処分の流れを解説します。

コンビニ・スーパーの閉店で出る事業ゴミの種類

  • 事業系一般廃棄物にあたるもの

    売れ残りの食品、紙ゴミ(POP・チラシ・伝票)、木製の棚や什器などは事業系一般廃棄物に該当します。これらの回収には、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者への委託が必要です。なお段ボールは、再生利用の目的だけで回収する「専ら物」の業者であれば、廃棄物処理法第7条第1項ただし書により一般廃棄物収集運搬業の許可がなくても引き取れますので、古紙回収のルートがあればそちらも使えます。産業廃棄物の許可しか持たない業者では、これらを合法的に回収することはできません。この許可は市町村長が発行するもので、新規取得が非常に難しく、保有業者が限られています。

  • 産業廃棄物にあたるもの

    冷蔵ショーケース、プラスチック製の陳列棚、蛍光灯、金属製の看板などは産業廃棄物に分類されます。これらは産業廃棄物収集運搬業の許可に基づいて回収し、マニフェスト(管理票)で適正処理を管理する必要があります。ファーストサービスは倉敷市の一般廃棄物収集運搬業と岡山県の産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持っていますので、閉店時の一般廃棄物とあわせてご相談いただけます。

    ▶ 冷蔵ショーケース・業務用エアコンはフロン排出抑制法の対象です
    業務用の冷凍冷蔵機器やエアコンは「第一種特定製品」にあたり、廃棄する際は充填回収業者にフロン類の回収を委託し、行程管理票のやり取りと引取証明書の保存が必要です。機器をそのまま解体業者や産廃業者へ引き渡す前に、フロン回収の段取りを確認してください。詳しい手続きは環境省・経済産業省の案内でご確認ください。

  • 食品廃棄物の取り扱い

    期限切れ食品や売れ残りは事業系一般廃棄物ですが、量が多い場合は食品リサイクル法の対象になることがあります。倉敷市内でも、食品残渣を飼料や堆肥にリサイクルする方法が推奨されています。ただし、閉店時は大量に一括処分するケースがほとんどなので、まずは許可業者に相談するのが現実的です。

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閉店時の事業ゴミ処分の流れ

①閉店日から逆算してスケジュールを組む

テナント契約の退去日が決まっている場合、回収業者の手配が遅れると間に合わなくなるリスクがあります。閉店の1〜2か月前には業者に見積もりを依頼し、回収日を確定させておきましょう。

②一般廃棄物と産業廃棄物を分別する

閉店作業と並行して、ゴミを一般廃棄物と産業廃棄物に大まかに仕分けておくと、回収当日がスムーズに進みます。特に食品ゴミと金属・プラスチック類は明確に分けてください。

③許可業者に一括回収を依頼する

一般廃棄物と産業廃棄物を別々の業者に頼むと、スケジュール調整も費用もかさみます。両方の許可を持つ業者に依頼できれば、1回の搬出で一括処理が可能です。倉敷市で一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者は限られているため、早めに問い合わせることをおすすめします。

倉敷市のコンビニ・スーパーの閉店ゴミ

ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者として、閉店時の大量ゴミ処分に対応しています。自社便ルートで倉敷市内をカバーしているため、急なスケジュールにも柔軟にお応えできます。

コンビニ・スーパーの閉店で出るごみを実際にまとめて処分したい場合の進め方は、倉敷市の店舗閉店・オフィス移転で出る事業ごみの処分もあわせてご覧ください。

陳列棚・冷蔵ケースなど大型のものの行き先は、倉敷市の事業所から出る粗大ごみ・大型什器の処分方法もあわせてご覧ください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス

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