倉敷市の事業ごみ|自己搬入(持ち込み)をお考えの事業者様へ

倉敷市の事業ごみの持ち込み(自己搬入)と、定期回収の使い分け

事業ごみは、市の施設へ自分で運び込む「自己搬入」か、許可業者に頼む「委託」のどちらかでしか処理できません。このページでは、倉敷市の受入施設・受付時間・処理手数料といった自己搬入の実務と、持ち込んでも受け取ってもらえないもの、そして「どこから委託に切り替えたほうが安いのか」の判断材料を、倉敷市の公式情報の出典つきで整理しました。

倉敷市全域対応手数料170円/10kg(令和7年4月改定)一般廃棄物収集運搬業 許可第185号少量・不定期のご相談もお見積り無料

はじめにご確認ください。このページは事業活動から出るごみ(事業ごみ)の持ち込みについて解説しています。ご家庭から出るごみ・粗大ごみの持ち込みについては、倉敷市ホームページの「ごみの持ち込み施設」をご覧ください。当社は事業者様の事業系一般廃棄物を扱う許可業者で、ご家庭のごみ・不用品の回収は行っておりません。

Rule

倉敷市で事業ごみを処理する方法は、2つだけです

「うちは量が少ないから」「個人事業だから」は理由になりません。事業規模の大小にかかわらず同じルールです。

倉敷市ホームページの「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」では、事業系一般廃棄物の処理方法は次の2つとされています。

  1. 市施設への直接自己搬入/事業者ご自身が市の処理施設まで運び込む方法です。
  2. 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託/市の許可を受けた業者に回収を委託する方法です。当社はこちらにあたります。

そして、事業ごみを市のごみステーションに出すことはできません。同ページには「法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される『事業ごみ』は、ごみステーションに出すことはできません」と明記されています。根拠は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項(事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない)と、倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第1項です。

つまり「自分で運ぶ」か「許可業者に頼む」かの二択であり、どちらを選ぶかは事業者側の判断に委ねられています。当社は委託を請け負う立場ですが、このページでは自己搬入のほうが向いているケースも含めて、そのまま書いています。区分そのものが怪しいという方は、まず事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いからご覧ください。

Facility

自己搬入の実務|施設・受付時間・手数料

倉敷市が公開している情報をまとめています(最終確認:2026年8月19日)。

処理手数料は 10kgあたり170円(令和7年4月1日改定)

倉敷市の「事業ごみの処理手数料」のページでは、事業系一般廃棄物の処理手数料が令和7年3月31日まで153円/10kg → 令和7年4月1日から170円/10kgに改定されたと案内されています。

ご注意ください。倉敷市ホームページ内には、改定前の「10kgあたり153円」という記載が残っているページもあります。現在の額は上記の手数料のページでご確認ください。古い額のままだと、実際の処理費を1割ほど低く見積もることになります(153円から170円へ、約11%の引き上げです)。なお真備地区は吉備路クリーンセンターが受け入れ先となり、手数料の体系が異なります。

持ち込み施設と受付時間

倉敷市の「ごみの持ち込み施設(倉敷・水島・児島・玉島・船穂地区の方)」で公開されている施設と受付時間は次のとおりです(2026年3月11日更新時点)。

施設名所在地電話月〜金土曜
倉敷環境センター倉敷市白楽町424086-426-33718:45〜16:308:45〜14:00
水島環境センター倉敷市水島川崎通1-1-110086-444-66408:45〜16:308:45〜14:00
児島環境センター倉敷市児島小川町3697-4086-472-51668:45〜16:308:45〜14:00
玉島環境センター倉敷市玉島乙島8255-49086-522-38448:45〜16:308:45〜14:00
水島清掃工場倉敷市水島川崎通1-1-4086-448-13118:45〜16:308:45〜14:00
倉敷西部クリーンセンター倉敷市玉島乙島8255-49086-441-17548:45〜16:308:45〜14:00
東部埋立事業所倉敷市二子1917-4086-463-41258:45〜16:30受付なし
吉備路クリーンセンター
(真備地区の方)
倉敷市真備町箭田481086-698-37749:00〜16:00第1・3・5土曜のみ
9:00〜11:00

受付時間は祝日を含みます。ここで押さえておきたいのが、倉敷市が「施設により持ち込みできるごみ種が異なります」と案内している点です。上の一覧は市が公開している施設と受付時間ですが、事業ごみとして何をどの施設に持ち込めるかは、ごみの種類によって変わります。初めて持ち込む前に、資源循環推進課(086-426-3375)または搬入予定の施設へ直接ご確認ください。

また、倉敷市外および真備地区から排出されるごみは受け入れてもらえません(真備地区のごみは吉備路クリーンセンターへ。逆に吉備路クリーンセンターは真備地区以外から出たごみを受け入れません)。市外に本社がある事業者様でも、ごみが出た場所が倉敷市内かどうかで判断されます。

玉島・船穂地区は搬入先が変わっています

倉敷市の「西部クリーンセンターへのごみ搬入」によると、倉敷西部クリーンセンター・玉島環境センターの新設にともない、玉島・船穂地区の持ち込みごみの受け入れ施設が変更されています。以前の感覚のまま旧施設へ向かうと、荷物を積んだまま引き返すことになります。市は、搬入の際は堀貫線(産業通り)などの幹線道路を通行し、生活道路の通行は控えるよう案内しています。近隣への配慮という意味でも、経路は事前に確認しておきたいところです。

持ち込む前に、ごみ種ごとに分別しておく

倉敷市は「持ち込む場合は、ごみ種ごとに予め分別してください」と案内しています。混載のまま持ち込むと、その場で仕分けを求められたり、受け入れてもらえなかったりします。事業所での分別の定着については倉敷市の小売店の事業ゴミ分別と処分もご覧ください。

Caution

持ち込んでも受け取ってもらえないものがあります

ここを知らずに車に積んで向かうと、時間も燃料も無駄になります。実際にご相談が多いものを挙げます。

持ち込もうとしがちなもの市処理施設での扱い正しい処理先
産業廃棄物(廃プラ・金属くず・ガラスなど20品目)受入れなし民間の産業廃棄物処理業者へ
紙類(シュレッダーくずを含む)受入れなし(資源化物)再生資源業者へ
空き缶・びん・ペットボトル受入れなし(資源化物)再生資源業者へ
グリーストラップの油脂・汚泥搬入不可(産業廃棄物)産業廃棄物として適正処理
基準を超える太さ・長さの木くず、丸太受入基準あり(下記)民間の一般廃棄物処分業許可業者へ
エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機家電リサイクル法の対象法の定める方法で(当社は別途ご相談)
倉敷市外・真備地区から出たごみ受入れなし排出場所の市町村のルールに従う

意外に思われるのが「紙が受け入れてもらえない」という点です。倉敷市は、事業活動から出た紙類(シュレッダー含む)・空き缶・びん・ペットボトルなどの資源化物について、市処理施設での受入れを行っておらず、それぞれのリサイクルを行う再生資源業者へ依頼するよう案内しています。オフィスから出るごみの大半は紙ですから、「紙を積んで清掃工場へ」は成立しません。機密書類の扱いはオフィスの機密書類はどう処分する?で詳しく解説しています。

木くず(剪定枝など)には寸法の受入基準があります。倉敷市の「事業活動に伴う『木くず』の取り扱い」では、市処理施設の受入基準を西部クリーンセンター=直径20cm以内・長さ2.5m以内、水島清掃工場=直径20cm以内・長さ3.0m以内としています(2026年4月22日更新時点)。基準を超えるものや丸太等は、民間の一般廃棄物処分業許可業者に相談するよう案内されています。

なお、当社で扱えるのは事業系一般廃棄物です。産業廃棄物、家電リサイクル法の対象品目、パソコン・OA機器については、内容をうかがったうえで別途ご相談とさせていただいています。「これはどっち?」という段階でお声がけいただければ、区分の整理からお手伝いします。

Fair

自己搬入のほうが向いている場合もあります

当社は委託を請け負う立場ですが、無理に契約をおすすめするより、事実をお伝えするほうが結果的にご相談いただけると考えています。

社会福祉事業を営む法人には、手数料の免除制度があります

倉敷市の「ごみ処理手数料等の減免制度」によると、市条例第15条にもとづき、社会福祉法第2条第1項の社会福祉事業を経営する者が事業ごみを搬入する場合は、処理手数料が免除されます。ただし、この免除には「法人の職員等が直接に持参した場合に限る」という条件が付いています。

これは正直に申し上げておきたいのですが、当社のような収集運搬業者に委託した場合、この免除は適用されません。職員の方が自ら運べる体制があり、量も車で運べる範囲に収まっているなら、自己搬入のほうが処理手数料の面では有利です。適用には資源循環推進課への申請書の提出が必要ですので、詳しくは市へご確認ください。また、医師等が非感染性医療廃棄物である旨を所定の証明書で証明し、市の指示に従って分別したうえで証明書を添付して搬入する場合も、免除の対象とされています。

こんな場合は、自己搬入で足りることが多いです

  • ごみが出るのが週1回未満で、量も乗用車やハイエースに積める程度
  • 年に数回の大掃除・棚卸し・季節の入れ替えでまとまって出るだけ
  • 日中に手の空く人と車がある(配送業務のついでに寄れる、など)
  • 上記の減免の対象にあたる
Compare

自己搬入と定期回収、どこで損益が分かれるか

処理手数料だけを見ると自己搬入が安く見えます。実際に比べるべきなのは「そこに乗ってくる時間」です。

比べる項目自己搬入(持ち込み)許可業者への委託(定期回収)
処理手数料10kgあたり170円(市へ支払い)回収料金に含めてご請求
運搬の手配自社の車両・燃料・保険不要
人の手積込・運転・荷下ろしの往復ぶんの人件費不要(置いておくだけ)
使える時間帯平日8:45〜16:30/土曜は短縮
営業時間と丸かぶり
回収曜日・時間帯をご相談で設定
紙類・資源化物市施設では受け入れられないご相談ください
量が増えたとき往復回数が増える頻度の変更で対応
連休・年末年始施設が止まる期間は搬入できない前倒し等をご相談
社会福祉事業の減免職員が直接持参すれば免除適用されません

ポイントは「1往復に何分かかっているか」です。積込に10分、片道20分、計量と荷下ろしに15分、戻って20分——これで1回あたり1時間以上が消えます。それが週2回なら月に8〜9時間。ここに人件費と燃料、車両の傷みが乗ってきます。処理手数料170円/10kgという数字だけで比べると、この部分がまるごと抜け落ちます。

そして見落とされがちなのが時間帯の制約です。市の施設の受付は平日8:45〜16:30、土曜は14:00まで。飲食店なら仕込みと営業のまっただ中、店舗なら開店中の時間帯です。「行ける日にまとめて」を続けると、その間ごみは事業所に溜まり続けます。夏場の生ごみでこれをやると、衛生面の問題に直結します。

費用の考え方は事業ゴミの回収料金の決まり方|従量制と定額制の違い、回収の頻度と曜日の決め方は事業ゴミの回収頻度と曜日の決め方で詳しく解説しています。連休・年末年始の備えは倉敷市の事業ゴミ、年末年始・連休はどう備える?をご覧ください。

Check

ひとつでも当てはまれば、委託を検討する段階です

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週1回以上、持ち込みに行っている

月4回以上の往復は、往復時間だけで月4〜5時間。人件費に換算すると、回収料金と比較する価値があります。

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生ごみが毎日出る

溜めておけない性質のごみです。飲食店・スーパー・給食のある施設は、頻度で解決するほうが確実です。

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営業時間中に人と車を出せない

受付が平日8:45〜16:30。ここに人と車を割けないなら、自己搬入は構造的に回りません。

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紙類が多い

紙は資源化物として市施設で受け入れられません。オフィス・学習塾・士業事務所はここで詰まります。

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置き場に溜まりはじめている

「行ける日に行く」運用は必ず溜まります。悪臭・害虫・近隣からの苦情につながる前に。

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担当者が辞めたら回らない

特定の社員の車と善意で成り立っている運用は、その人が抜けた瞬間に止まります。

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減量計画書の提出対象になった

一定規模の事業所は廃棄物減量計画書の提出対象です。排出量の把握が必要になります。

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これから開業する

開業準備で出るごみと、営業開始後のごみは別物です。新規開業時のルールもご確認ください。

持ち込みか、委託か。まず比べてみませんか。

Reasons

切り替え先に選ばれる理由

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倉敷市の許可業者一覧に掲載されています

事業系一般廃棄物は、市の許可を受けた業者でなければ収集・運搬できません。当社は倉敷市が公開する一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧に、許可番号第185号として掲載されています。

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倉敷市内を自社便でルート回収

市内を定期便で回っているため、ご希望の曜日・時間帯に合わせやすいのが強みです。始めてからの調整もできます。

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「持ち込みで足りる」ならそうお伝えします

量とご事情をうかがったうえで、自己搬入で十分な場合はその旨をお伝えしています。無理な契約はおすすめしません。

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区分の整理からご相談いただけます

一般廃棄物か産業廃棄物か、資源化物か。「これはどっち?」の段階でお声がけください。当社の対象外のものは、はっきり対象外とお伝えします。

Flow

ご相談から回収開始までの流れ

  1. お問い合わせ/お電話またはフォームから。業種、いま出ているごみの種類とおおよその量、現在の持ち込み頻度をお聞かせください。
  2. 現状のヒアリング/1回の持ち込みに何をどれだけ積んでいるか、往復にどのくらい時間がかかっているかを整理します。写真でも構いません。
  3. 区分の整理とお見積り/事業系一般廃棄物として回収できるもの、別途ご相談になるものを分けてご説明し、無料でお見積りをお出しします。
  4. 比較のご案内/持ち込みを続けた場合の手間・時間と、委託した場合の費用を並べてお示しします。持ち込みのほうが向いていればそうお伝えします。
  5. ご契約・初回回収/委託契約を結び、回収を開始します。頻度は運用しながら調整できます。

定期契約を始めるまでの一般的な手順は倉敷市で法人向けゴミ回収の定期契約を始める手順、当社の流れは回収までの流れ、料金の考え方は料金の目安をご覧ください。

倉敷市の事業ごみの持ち込み(自己搬入)について

倉敷市で事業を営んでいると、必ず一度は「このごみ、どこへ持っていけばいいのか」という場面に行き当たります。家庭ごみのようにごみステーションへ出すことはできず、かといって業者との契約もまだない。そんなときに選ばれるのが、市の処理施設への自己搬入(持ち込み)です。株式会社ファーストサービスは倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を持つ地元業者ですが、このページでは自社への誘導を目的とせず、倉敷市の公式情報にもとづいて自己搬入の実務を整理し、そのうえで委託と比べる材料をお示しすることを目的にしています。

自己搬入は「認められた正規の方法」です

まず前提として、自己搬入はグレーな手段ではありません。倉敷市は事業系一般廃棄物の処理方法として「市施設への直接自己搬入」と「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託」の2つを案内しており、自分で運ぶことは正式に認められた方法です。処理手数料は令和7年4月1日から10kgあたり170円に改定されています。少量で、たまにしか出ず、運べる人と車があるなら、自己搬入で十分に回ります。

問題になるのは、その運用がいつまで続けられるかです。事業が伸びれば量は増え、往復の回数も増えます。持ち込みに行っていた社員が異動・退職することもあります。市の施設の受付は平日8:45〜16:30、土曜は14:00まで。この時間はほとんどの事業所にとって営業時間の真ん中です。「行ける日にまとめて持っていく」という運用は、その間ごみを事業所に置いておくことと同義であり、飲食店や食品を扱う店舗では衛生上のリスクになります。

持ち込めないものを知らないと、二度手間になります

自己搬入でいちばん多い失敗は、積んでいったのに受け取ってもらえないというものです。倉敷市は、産業廃棄物については市処理施設での受入れを行っていないと明記しています。さらに、事業活動から出た紙類(シュレッダーくずを含む)・空き缶・びん・ペットボトルなどの資源化物も、市処理施設では受け入れていません。これらは再生資源業者へ依頼することとされています。オフィスや事務所から出るごみの多くは紙ですから、この点を知らないまま清掃工場へ向かうと、荷物を積んだまま帰ることになります。

飲食店の場合、グリーストラップの維持管理で出る油脂・汚泥も注意が必要です。これは産業廃棄物に該当するため、一般廃棄物として市の処理施設に搬入することはできません。剪定枝などの木くずには寸法の受入基準があり、西部クリーンセンターは直径20cm以内・長さ2.5m以内、水島清掃工場は直径20cm以内・長さ3.0m以内とされています。基準を超えるものや丸太は、民間の一般廃棄物処分業許可業者への相談が案内されています。

手数料は「170円/10kg」が現在の額です

処理手数料について、ひとつだけ注意点をお伝えしておきます。倉敷市ホームページには、改定前の「10kgあたり153円」という記載が残っているページと、改定後の「170円」を案内しているページの両方が存在します。現在の額は170円(令和7年4月1日改定)です。古い額のまま年間の処理費を見積もると、実際より1割ほど低く出ます。年間で数十万円規模の処理費が発生している事業所では、無視できない差になります。

また、倉敷市には処理手数料の減免制度があります。社会福祉法第2条第1項の社会福祉事業を経営する法人が事業ごみを搬入する場合は免除の対象ですが、「法人の職員等が直接に持参した場合に限る」という条件が付いています。つまり、収集運搬業者に委託するとこの免除は使えません。福祉施設を運営されている場合は、この点も含めて比較していただくのが公平だと考えています。

切り替えるかどうかは「時間」で判断してください

自己搬入と委託を比べるとき、処理手数料だけを並べると自己搬入が安く見えます。しかし実際に発生しているのは、積込・運転・計量・荷下ろし・復路の合計時間と、その間に事業所から人が1人抜ける損失、そして車両の燃料と傷みです。1往復1時間として週2回なら、月に8〜9時間。この時間を回収料金と並べたとき、はじめて意味のある比較になります。

当社では、持ち込みで足りると判断できる場合には、そのようにお伝えしています。無理に契約をおすすめするより、状況が変わったときに思い出していただけるほうが、地元で長く商売をするうえで大切だと考えているからです。まずはお問い合わせから、業種と、いまどのくらいの頻度で持ち込まれているかをお聞かせください。お見積りは無料で、相見積もりも歓迎しています。持ち込み方法と業者選びの基本は倉敷市で事業ゴミを正しく処分するには?持ち込み方法と許可業者の選び方、事業系一般廃棄物そのものについては事業系一般廃棄物とは、出し方のルールはごみの出し方・分別ルールでも解説しています。対応エリアは倉敷市全域です。

FAQ

事業ごみの持ち込みよくあるご質問

事業ごみを、市の施設に自分で持ち込んでもいいのですか?
はい、認められた方法です。倉敷市は事業系一般廃棄物の処理方法として「市施設への直接自己搬入」と「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託」の2つを案内しています。ただし、市のごみステーションに出すことは、事業規模の大小にかかわらずできません。
持ち込みの手数料はいくらですか?
倉敷市の「事業ごみの処理手数料」のページによると、令和7年4月1日から10kgあたり170円です(令和7年3月31日までは153円でした)。市ホームページ内には改定前の153円という記載が残っているページもありますので、最新の額は手数料のページでご確認ください。なお真備地区は吉備路クリーンセンターが受け入れ先で、手数料の体系が異なります。
受付時間は何時から何時までですか?
倉敷市が公開している「ごみの持ち込み施設」のページでは、倉敷・水島・児島・玉島の各環境センター、水島清掃工場、倉敷西部クリーンセンターの受付時間は月曜から金曜が8時45分から16時30分、土曜が8時45分から14時までとされています(祝日を含みます)。東部埋立事業所は土曜の受付がありません。真備地区の吉備路クリーンセンターは月曜から金曜が9時から16時、第1・3・5土曜が9時から11時です。
どの施設に持ち込めばいいですか?
倉敷市は「施設により持ち込みできるごみ種が異なります」と案内しており、出るごみの種類によって搬入先が変わります。また、倉敷西部クリーンセンター・玉島環境センターの新設にともない、玉島・船穂地区の受け入れ施設は変更されています。初めて搬入される前に、資源循環推進課(086-426-3375)または搬入予定の施設へご確認ください。
コピー用紙やシュレッダーくずも持ち込めますか?
いいえ。事業活動から出た紙類(シュレッダーを含む)・空き缶・びん・ペットボトルなどの資源化物は、倉敷市の処理施設では受け入れておらず、それぞれのリサイクルを行う再生資源業者へ依頼するよう案内されています。オフィスから出るごみは紙が大半を占めるため、ここでつまずくケースが多いです。
倉敷市外の事業所から出たごみを、倉敷市の施設に持ち込めますか?
できません。倉敷市は「倉敷市外及び真備地区から排出されるごみの受け入れはできません」と明記しています。逆に、真備地区の吉備路クリーンセンターは真備地区以外から出たごみを受け入れません。本社の所在地ではなく、ごみが実際に出た場所で判断されます。
剪定した枝や木くずも持ち込めますか?
寸法の受入基準があります。倉敷市の案内では、西部クリーンセンターは直径20cm以内・長さ2.5m以内、水島清掃工場は直径20cm以内・長さ3.0m以内とされています。基準を超えるものや丸太等は、民間の一般廃棄物処分業許可業者に相談するよう案内されています。当社にご相談いただく場合も、太い幹が出るときは事前にお知らせください。
手数料が免除になることはありますか?
あります。倉敷市の減免制度では、社会福祉法第2条第1項の社会福祉事業を経営する者が事業ごみを搬入する場合は免除の対象とされています。ただし「法人の職員等が直接に持参した場合に限る」という条件が付いており、収集運搬業者に委託した場合は適用されません。申請には所定の申請書の提出が必要ですので、資源循環推進課へご確認ください。
持ち込みを続けるのと委託するのと、どちらが安いですか?
出る量と頻度、そして「1往復にかかる時間」で変わります。処理手数料だけを比べると自己搬入が安く見えますが、実際には積込・運転・計量・荷下ろし・復路の時間と、その間の人件費、燃料と車両の負担が乗ります。週1回以上持ち込まれているなら、比べてみる価値があります。お見積りは無料ですので、いまの頻度と量をお聞かせください。
少量なのですが、契約してもらえますか?
はい、少量・小規模の事業所様もお受けしています。頻度を下げる、他のお客様の回収ルートに合わせるなど、量に合った組み方をご提案します。ただし、内容をうかがったうえで自己搬入で十分と判断できる場合は、その旨を正直にお伝えしています。
家庭のごみや不用品も回収してもらえますか?
申し訳ありません。当社は事業者様の事業系一般廃棄物を扱う許可業者で、ご家庭から出るごみ・不用品の回収は行っておりません。ご家庭のごみの持ち込みについては、倉敷市ホームページの「ごみの持ち込み施設」のページをご覧ください。
Contact

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス

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