
倉敷市で一定規模以上の建物を所有・管理する事業者には、「廃棄物の減量計画書」(正式名称:一般廃棄物減量資源化計画書)の作成・提出を市から求められる場合があります。この記事では、倉敷市の条例にもとづく減量計画書の対象となる事業者・記載のポイント、あわせて押さえておきたい事業系ごみの正しい出し方までを、一般廃棄物収集運搬業の許可業者の視点でわかりやすく解説します。総務・施設管理のご担当者様はぜひ参考にしてください。
倉敷市の事業者向け「廃棄物減量計画書」とは
倉敷市では「倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則」にもとづき、市長が事業者に対して一般廃棄物の減量に関する計画書(一般廃棄物減量資源化計画書)の作成・提出を指示できる仕組みが定められています。事業所から出るごみの量を把握し、分別とリサイクルによって減量・資源化を進めてもらうことを目的とした制度です。
その背景には、廃棄物処理法第3条が定める「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という事業者責任があります。ごみを減らす取り組みは、処理コストの削減と、企業としての環境姿勢のアピールにもつながります。
計画書の提出対象になる事業者
倉敷市の施行規則では、おもに次のような事業者が計画書の作成・提出を求められる対象として挙げられています。
① 特定建築物の所有者・占有者
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に定める特定建築物が対象です。特定建築物とは、おおむね延床面積3,000㎡以上の事務所・店舗・百貨店などを指し(学校等は8,000㎡以上)、規模の大きいビルやテナント施設の所有者・管理者が該当します。
② 大規模小売店舗の所有者・占有者
一定規模以上の大規模小売店舗(ショッピングセンター等)の所有者・占有者なども対象に含まれます。来店客が多く廃棄物の発生量が多い施設ほど、計画的な減量が求められます。
なお、小規模な事業所はこの計画書の提出義務に該当しないことが多いものの、ごみの減量と適正処理に努める責務そのものは、規模を問わずすべての事業者に共通します。「うちは対象外だから」ではなく、できる取り組みから始めることが大切です。
減量計画書を作成するときのポイント
計画書づくりは、次の3つの視点で整理するとスムーズに進みます。
▶ まずは排出量を「種類別」に把握する
紙くず・厨芥(生ごみ)・廃プラ・段ボールなど、何がどれだけ出ているかを種類ごとに数値で把握します。現状が見えなければ、減らす目標も立てられません。
▶ 減量・資源化の目標と具体策を書く
「段ボールは古紙回収に回す」「分別ボックスを増設する」など、実行できる具体策とあわせて目標を設定します。リサイクルに回せるものを一般ごみから分けるだけでも、処理量は大きく変わります。
▶ 管理体制を決めて継続的に見直す
社内の担当者を決め、定期的に実績を確認して翌年度の計画へ反映します。提出様式や提出時期は年度によって変わることがあるため、最新の内容は倉敷市の廃棄物対策課にご確認ください。
倉敷市で事業系ごみを正しく処理する方法
減量の前提として、事業活動から出るごみ(事業系一般廃棄物)は、家庭ごみのようにごみステーションへ出すことはできません。倉敷市では、次のいずれかの方法で処理します。
▶ 市の施設へ自己搬入する
自社で運搬して市の施設へ直接持ち込む方法で、料金は10kgあたり153円(税込)です。少量でも自社で運ぶ手間と人手がかかります。
▶ 一般廃棄物収集運搬業の許可業者へ委託する
許可業者と契約すれば、定期的に回収してもらえます。なお、紙類・空き缶・びん・ペットボトルなどは市の施設で受け入れておらず、再生資源業者への依頼が必要です。
ここで重要なのが、一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が発行し、新規取得が非常に難しいという点です。「産業廃棄物の許可があるから一般廃棄物もOK」というのは誤りで、事業系一般廃棄物こそ委託できる許可業者が限られています。両者の違いは事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いでも詳しく解説しています。
倉敷市の減量・定期回収はファーストサービスへ
減量計画書づくりの第一歩は、「自社のごみ量を正確に知ること」です。定期回収を導入すれば、種類別の排出データが自然に蓄積され、計画書の作成や毎年の見直しにそのまま活用できます。ファーストサービスは倉敷市特化・一般廃棄物収集運搬業の許可業者として、自社便ルートによる効率的な定期回収を行っています。「計画書の対象になりそう」「分別と減量を見直したい」といったご相談も歓迎です。倉敷市の事業ごみのことは、お気軽にお問い合わせください。


