倉敷市の事業ごみ回収
倉敷市の店舗閉店・オフィス移転で出る事業ごみの処分
閉店・撤退・移転・原状回復では、日々のごみとは比べものにならない量が一度に出ます。しかも「引き渡しまでに空にする」という期限つき。倉敷市の一般廃棄物収集運搬許可を持つ地元業者が、何を回収できて何が別扱いになるのかを整理したうえで、スポットで回収します。
閉店・移転のごみのお悩み、ありませんか?
引き渡しの期限が迫っている
原状回復の工事日・明け渡し日が決まっているのに、まだ中身が片付いていない。何をどこに頼めばいいか分からない
棚・机・段ボール・在庫・厨房機器。ひとまとめに頼めるのか、別々なのかが分からない。「全部産廃」と言われて高くついた
本当は一般廃棄物として出せるものまで、まとめて高い区分で見積もられていないか不安。スポット1回だけでは断られる
定期契約が前提の業者が多く、単発の依頼だと相手にしてもらえない。前のテナントの残置物が残っている
貸主・管理会社側で、退去後に残されたものを処分しなければならない。そもそも誰の責任で出すのか不安
排出事業者としてきちんと処理した記録を残したいが、やり方が分からない。その閉店・移転のごみ、仕分けからお任せください。
閉店で出るごみは、全部が産業廃棄物ではありません
ここを知っているかどうかで、片付けの頼み先も費用も変わります。
「店をたたむと出るものは全部が産業廃棄物」と思われがちですが、そうではありません。廃棄物処理法では、木くず・紙くずは「業種が限定された産業廃棄物」とされています。建設業(工作物の新築・改築・除去にともなうもの)や、木材・木製品の製造業、パルプ・紙の製造業など、決められた業種から出たものだけが産業廃棄物にあたります。
つまり、小売店・飲食店・美容室・オフィスなどの閉店で出る可動の木製什器・棚、そして書類・カタログ・段ボールといった紙類は、事業系一般廃棄物として扱われます。ただし、内装工事をともなう解体で出た造作材(作り付けのカウンターや棚など)は「建設業に係るもの」として産業廃棄物になり、扱いが変わります。これらの収集運搬を業として行うには、原則として倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です(古紙など専ら再生利用の目的となるものだけを扱う場合などは除かれます)。株式会社ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬許可(第185号)を持つ地元業者です。
一方で、金属製・プラスチック製の什器、ガラス、厨房機器などは業種を問わず産業廃棄物にあたります。エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機は家電リサイクル法、パソコンは別の制度の対象です。これらについては、内容を確認したうえで別途ご相談とさせていただいています。「まとめて全部」とは申し上げませんが、何がどの区分になるのかを整理してご案内するところからお手伝いします。区分の考え方は事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いでも解説しています。
閉店で出るものはどっち?品目別の区分
実際に閉店・移転の現場でよく出るものを整理しました。判断に迷うものは写真を送っていただければ確認します。
| 品目 | 区分 | 当社での対応 |
|---|---|---|
| 書類・帳簿・カタログ・チラシ | 事業系一般廃棄物 | スポット回収で対応 |
| 段ボール・梱包材・包装紙 | 事業系一般廃棄物 | スポット回収で対応 |
| 可動の木製什器・棚 | 事業系一般廃棄物(木くずは業種限定) ※作り付けのカウンター等を工事で撤去した場合は産業廃棄物 | スポット回収で対応 |
| 厨房・給湯室の生ごみ、残った食材 | 事業系一般廃棄物 | スポット回収で対応 |
| 衣類・布製品・クッション類 | 品目・状態により区分 | 内容を確認してご案内 |
| 金属製ラック・スチール棚・金属くず | 産業廃棄物 | 別途ご相談 |
| プラスチック什器・什器の樹脂部材 | 産業廃棄物(廃プラスチック類) | 別途ご相談 |
| ガラス・鏡・ショーケース | 産業廃棄物 | 別途ご相談 |
| 厨房機器・冷蔵ショーケース・製氷機 | 産業廃棄物等(要区分) | 別途ご相談 |
| エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機 | 家電リサイクル法の対象 | 別途ご相談 |
| パソコン・OA機器・複合機 | 産業廃棄物/各種リサイクル制度 | 別途ご相談 |
| 蛍光灯・乾電池 | 産業廃棄物等(要区分) | 別途ご相談 |
| 内装解体・原状回復工事で出る廃材 | 建設工事にともなう産業廃棄物 | 別途ご相談(工事業者側の扱い) |
※ 同じ「棚」でも、木製か金属製かで区分が変わります。現物を見ないと判断できないものもありますので、お見積りの際に一緒に仕分けさせてください。内装解体をともなう場合の考え方は建設廃材と事業ゴミの違いをご覧ください。
こんな場面でご相談いただいています
閉店・移転で選ばれる理由
スポット1回だけでもOK
定期契約が前提ではありません。閉店・移転にともなう1回だけのご依頼も承ります。もちろん、その後に定期回収が必要になればあらためてご相談いただけます。
品目の仕分けからお手伝い
何が事業系一般廃棄物で、何が別扱いになるのか。現地とお写真で確認し、区分を整理してご案内します。「全部まとめて高い区分」にはしません。
倉敷市の許可を持つ地元業者
倉敷市の一般廃棄物収集運搬許可(第185号)を保有。事業系一般廃棄物は、市の許可を受けた業者でなければ収集・運搬できません。
期限に合わせて動きます
明け渡し日・原状回復工事の着工日が決まっている場合は、その日程から逆算して回収日を組みます。まずは残り日数をお聞かせください。
ご相談から回収までの流れ
- お問い合わせ/お電話またはフォームから。「いつまでに空にしたいか」「どんなものが、どれくらい出そうか」をお聞かせください。この時点で分からなくても構いません。
- 現地確認・お写真の確認/量と品目を確認します。遠方の管理会社様など、現地に立ち会えない場合はお写真でも対応します。
- 区分の整理とお見積り/当社で回収できるもの、別扱いになるものを分けてご説明し、無料でお見積りをお出しします。
- 回収日の調整/明け渡し日・工事日から逆算して日程を組みます。数回に分ける形でも構いません。
- 回収・搬出/当社の車両で搬出します。
倉敷市の店舗閉店・オフィス移転にともなう事業ごみの処分について
店舗の閉店、事務所の移転、テナントからの退去。これらの場面で出る廃棄物は、日々の営業で出るごみとは性質が違います。量が一度に集中し、普段は出ないもの(什器・在庫・掲示物・書類の山)が混ざり、そして「いつまでに空にする」という期限がある——この三つが揃うため、段取りを間違えると間に合わなくなります。株式会社ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬許可(第185号)を持つ地元業者として、閉店・移転にともなうスポット回収を承っています。
まず「何が一般廃棄物で、何がそれ以外か」を分けるところから
閉店の片付けでいちばん多い誤解が、「事業所から出るものは全部が産業廃棄物」というものです。実際には、木くず・紙くずは排出する業種が限定された産業廃棄物であり、小売店・飲食店・美容室・オフィスといった業種から出るものは事業系一般廃棄物として扱われます。可動の木製の棚や什器、大量の書類やカタログ、段ボールは、まさにこれにあたります。一方で、内装工事をともなう解体で出た造作材は「建設業に係るもの」として産業廃棄物になります。事業系一般廃棄物の収集運搬を業として行うには、原則として倉敷市の許可が必要です。
反対に、金属製ラック・プラスチック什器・ガラス・厨房機器などは業種を問わず産業廃棄物にあたり、家電4品目やパソコンはリサイクル制度の対象です。当社ではこれらを「別途ご相談」とさせていただいています。ただし、区分の整理そのものはご相談の段階でお手伝いしますので、「どれが当社で運べて、どれが別の扱いになるか」がはっきりしないまま話が進むことはありません。詳しい線引きは事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い、倉敷市での処分方法や業者の選び方は倉敷市で事業ゴミを正しく処分するにはで解説しています。
スポット1回だけの依頼を、断りません
「定期契約が前提の業者ばかりで、閉店の1回だけでは頼めなかった」というご相談をいただくことがあります。当社は定期ルート回収を主軸にしていますが、閉店・移転にともなう単発のご依頼も承っています。逆に、移転先で新たに定期回収が必要になる場合は、そのままご相談いただけます。オフィス・事務所の日々のごみはオフィス・事務所のゴミ回収、店舗の日々のごみはコンビニ・スーパー・小売店のゴミ回収もご覧ください。
テナントビル・貸主・管理会社の皆さまへ
退去後に残された物の処分は、誰が排出事業者になるのかが分かりにくい場面です。原則として、その物を排出する立場になった事業者が責任を持って適正に処理することになります。管理会社様・オーナー様からのご相談も承っていますので、状況をお聞かせください。ビル全体でのごみの扱いはテナントビル・雑居ビルの事業ゴミ、残置物の進め方は退去後の残置物処分にまとめています。
費用は「何が、どれだけ出るか」で決まります
閉店・移転のスポット回収の費用は、品目・量・搬出のしやすさ(階数、エレベーターの有無、車を停められる場所)・回収日程によって変わります。同じ広さの店舗でも、中身の量と種類で大きく違うため、一律の金額はお出ししていません。お見積りは無料です。相見積もりも歓迎しています。まずはお問い合わせから、明け渡しの期日とおおよその状況をお知らせください。事業系一般廃棄物の基本は事業系一般廃棄物とは、出し方のルールはごみの出し方・分別ルールでも解説しています。対応エリアは倉敷市全域です。

