
退去後の残置物処分|管理会社が取るべき手順
テナントや入居者が退去した後、室内に家具・家電・ゴミが残されていた——不動産管理会社にとって、残置物の処分は頭の痛い問題です。残置物は「前入居者の所有物」である以上、管理会社が勝手に処分すると法的トラブルに発展するリスクがあります。この記事では、残置物を適法かつスムーズに処分するための手順と、倉敷市で許可業者に依頼する際のポイントを解説します。
退去後の残置物はなぜ勝手に捨てられないのか
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残置物を適法に処分する手順
ステップ①:前入居者に撤去を催促する
まずは書面(内容証明郵便が望ましい)で「◯月◯日までに残置物を引き取ってください」と通知します。期限を過ぎても引き取りがない場合に、次のステップに進めます。
ステップ②:残置物の写真・リストを記録する
処分前に、室内の状態と残置物を写真・動画で記録し、品目リストを作成しておきます。万が一のトラブル時に「何があったか」を証拠として残すためです。
ステップ③:許可業者に回収を依頼する
残置物は事業系廃棄物として処分します。家庭ゴミの集積所に出すことはできません。ここで注意したいのが、残置物は品目ごとに区分が分かれることです。衣類(天然繊維)・寝具・紙類・食品などは事業系一般廃棄物ですが、家具の金属部分やスチール棚は「金属くず」、プラスチック製の収納やカラーボックスは「廃プラスチック類」、鏡やガラス製品は「ガラスくず」として、いずれも産業廃棄物です。さらにエアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機の4品目は家電リサイクル法の対象で、事業者が排出する場合も廃棄物処理法の許可では引き取れません。一般廃棄物と産業廃棄物はそれぞれの許可に基づいて回収する必要があり(ファーストサービスは倉敷市の一般廃棄物収集運搬業と岡山県の産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持っています)、家電4品目はリサイクル券での手続きが必要です。
管理会社が残置物処分で気をつけるべきポイント
次の入居者のスケジュールを止めない
残置物の処分が遅れると、リフォームや内見のスケジュールに影響し、空室期間が長引いて収益を圧迫します。倉敷市内の繁忙期(2〜4月)は特に回転スピードが重要なので、退去が決まった段階で回収業者にも事前に声をかけておくと安心です。
定期回収契約で「いつでも頼める体制」を持つ
管理物件が複数ある場合、残置物の発生は不定期に繰り返されます。そのたびに業者を探して見積もりを取るのは非効率です。定期回収の契約を結んでおけば、残置物の回収も優先的に対応してもらえるため、管理業務全体の効率が上がります。
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倉敷市の残置物処分はファーストサービスへ
ファーストサービスは倉敷市の一般廃棄物収集運搬許可業者として、不動産管理会社様の残置物撤去に多数の実績があります。倉敷市に特化した自社便ルートで即日対応も可能。定期回収契約をいただいている管理会社様には、残置物の緊急回収も優先的にスケジュール調整いたします。まずはお気軽にご相談ください。
退去後に残された物を貸主・管理会社側で処分する場合のご相談は、倉敷市の店舗閉店・オフィス移転で出る事業ごみの処分もあわせてご覧ください。
退去後の残置物を含め、管理物件のごみをまとめてご相談されたい場合は、倉敷市の賃貸マンション・テナントビルの事業ごみ回収もあわせてご覧ください。

