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テナントビル・雑居ビルの事業ゴミ|一括回収と排出事業者責任|倉敷市

1階が飲食店、2階が事務所、上階が住居——倉敷市内にもよくある、住居とテナントが混在するビルです。この形の物件でオーナー様や管理会社様を悩ませるのが、ごみの扱いです。テナントごとに別々の業者が出入りしている、置き場に家庭ごみと事業ごみが混ざっている、そもそも誰が何を出しているか把握できていない。この記事では、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業許可業者であるファーストサービスが、テナントビルのごみを整理する考え方と、建物一括でまとめるという選択肢についてご説明します。

テナントビルのごみは「誰が出したか」で分かれる

まず整理しておきたいのが、同じ建物から出るごみでも扱いが一つではないという点です。

  • 住居部分の入居者が日常生活で出すごみ……家庭系一般廃棄物
  • テナント(店舗・事務所)が事業活動で出すごみ……事業系一般廃棄物(産業廃棄物に当たるものを除く)
  • オーナー・管理会社が管理業務で出すごみ……事業系一般廃棄物(共用部の清掃で出るごみなど)

ここで効いてくるのが、倉敷市の案内です。▶ 法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される「事業ごみ」はごみステーションに出すことはできないと明記されています。根拠として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」が示されています。

つまり、同じ建物の同じ置き場でも、住居部分のごみと、1階の飲食店から出るごみは、出し方のルートが別ということです。この分類そのものについては不動産管理会社が知っておくべきゴミ処理の法的責任で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

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バラバラの回収で起きること

テナントがそれぞれ自分で業者を手配している状態は、一見すると管理側の手離れがよく見えます。ただ、実際には次のようなご相談をいただきます。

▶ 回収時間がそろわない……朝と夕方に別々の車が来る、開店前の時間帯に搬出が重なる、といった形で、共用部の動線や騒音の問題になります。

▶ 置き場が混在する……回収日が違うぶん、置き場に長く滞留するごみが出ます。夏場は臭いと害虫の原因になり、住居部分からの苦情につながります。

▶ 誰が出したか分からないごみが残る……テナントが退去したあとの残置物や、分別されていないごみが置き場に残っても、出所を特定できません。結果としてオーナー側の負担で片づけることになりがちです。

▶ 新しいテナントが困る……入居時に「ごみはどこにどう出すのか」を案内できず、テナント側が自分で業者を探すところから始まります。

建物一括でまとめるという選択肢

そこで検討していただきたいのが、建物として回収の窓口をそろえる形です。テナントごとに別々だった回収を同じ許可業者に統一すると、次のように変わります。

  • 回収の曜日・時間帯を建物の実態に合わせて設計できる
  • 置き場の運用ルールを一本化でき、滞留を減らせる
  • 新規テナントの入居時に、ごみの出し方を最初から案内できる
  • オーナー・管理会社側が、建物全体のごみの流れを把握できる

とくに飲食店が入っている物件では、生ごみの回収頻度をどう設定するかが臭い対策に直結します。ファーストサービスは倉敷市に特化した自社便ルートで定期回収を行っているため、建物ごとの事情に合わせて頻度や時間帯を組み立てられます。

注意:一括にしても「排出事業者責任」は移らない

ここは誤解が生まれやすいところなので、正確にお伝えします。回収の窓口をまとめることと、法律上の責任がオーナー側に移ることは別の話です。

廃棄物処理法の原則は、上に挙げた第3条第1項のとおり「事業者は自らの責任において適正に処理する」ことです。誰が排出事業者にあたるかは、その事業活動の主体が誰かで決まります。テナントが自分の店舗運営で出したごみは、テナント自身が排出事業者です。

参考として、九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会が公表しているQ&Aでは、産業廃棄物について「ビルのテナント(賃借人)が自己の事業活動から発生させた産業廃棄物は、各テナントが排出事業者として処理委託契約を処理業者と直接結ばなくてはなりません」とされています。ただしマニフェスト交付の事務については、個々の排出事業者の依頼を受けて、廃棄物集積場所を提供している管理会社が行うことが認められる、とも案内されています。

上記は産業廃棄物についての案内です。事業系一般廃棄物の委託は市町村の管轄になるため、契約をどう結ぶかは倉敷市の運用に沿って整理する必要があります。なお、引用文にあるマニフェスト(産業廃棄物管理票)は産業廃棄物の制度で、事業系一般廃棄物には適用されません。実際の契約の立て付けは、テナントの業種や建物の実態によって変わります。

実務としては、「回収は一本化するが、契約や責任の所在はテナントごとに整理しておく」という形が現実的です。ここを曖昧にしたまま進めると、後から不適正な処理が見つかったときに、誰の責任なのかがはっきりしません。

なお、テナントから出るごみのうち廃プラスチック類などは産業廃棄物にあたり、事業系一般廃棄物とは委託先も書類も変わります。この線引きについては事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いをご覧ください。産業廃棄物の収集運搬許可があれば一般廃棄物も運べる、というわけではありません。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が発行するもので、新規の取得は容易ではありません。委託先を選ぶ際は、倉敷市が公表している許可業者の一覧で、その業者が市の許可を受けているかをご確認ください。

倉敷市のテナントビルのごみ回収はファーストサービスへ

ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可に加えて、産業廃棄物収集運搬業の許可も保有しています。そのため、テナントごとに出るごみを法令どおりに区分したうえで、まとめてご相談いただけます。

「テナントごとにバラバラで把握できていない」「置き場の臭いで住居側から苦情が来ている」「新しいテナントに何と案内すればいいか分からない」——そうした段階からご相談ください。建物の状況をうかがったうえで、回収の組み立てと、契約をどう整理するかをご提案します。店舗テナント向けの回収については倉敷市のコンビニ・スーパー・小売店のゴミ回収のページもご用意しています。

📞 倉敷市の事業ゴミ定期回収はファーストサービスへ

086-441-8806

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テナントの退去・入れ替えにともなう片付けについては、倉敷市の店舗閉店・オフィス移転で出る事業ごみの処分もあわせてご覧ください。

テナントビルのごみを建物単位で整理したい管理会社様・オーナー様は、倉敷市の賃貸マンション・テナントビルの事業ごみ回収もあわせてご覧ください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス

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