倉敷市の事業ごみ回収|不動産管理会社・オーナー様へ
倉敷市の賃貸マンション・テナントビルの事業ごみ回収
共用部の清掃で出るごみ、植栽の剪定枝、ポスティングされたチラシ、管理事務所のごみ、そして退去後に残されたもの。入居者の生活ごみとは別に、管理する側が「排出事業者」として処理しなければならないごみがあります。倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ地元業者が、管理物件のごみをまとめてお引き受けします。
管理物件のごみのお悩み、ありませんか?
物件ごとに業者がバラバラ
担当者も請求書も物件ごとに違う。契約内容を把握しているのが前任者だけ、ということも。共用部のごみが溜まって苦情になる
清掃で出たごみや粗大ごみが置き場に残ったまま。夏場は悪臭・害虫、そして入居者からのクレーム。剪定枝や刈り草の出し先がない
植栽を手入れしたはいいが、市のごみステーションには出せない。敷地の隅に積んだままになっている。退去後の残置物を早く片づけたい
次の入居者の募集を止めたくないのに、単発の依頼だと業者に断られてしまう。誰が何を出しているか分からない
テナントのごみ、住民のごみ、管理業務のごみが同じ置き場に集まり、区別がつかなくなっている。委託先の許可を確認できていない
長い付き合いの業者に任せているが、一般廃棄物の許可があるか確かめたことがない。管理物件のごみ、まとめてご相談ください。
同じ建物から出るごみでも、扱いは3つに分かれます
ここを整理しないまま業者に丸投げすると、費用も責任の所在も曖昧なままになります。
| 誰が出したごみか | 区分 | 処理する立場(排出事業者) | 当社の対応 |
|---|---|---|---|
| 住居部分の入居者が日常生活で出すごみ | 家庭系一般廃棄物 | 倉敷市が収集(ごみステーション) | 対象外です |
| テナント(店舗・事務所)が事業活動で出すごみ | 事業系一般廃棄物 | そのテナント自身 | テナント様と直接ご契約で対応 |
| 管理会社・オーナーが管理業務で出すごみ | 事業系一般廃棄物 | 管理会社・オーナー | 定期回収でお引き受け |
まず押さえておきたいのは、入居者の方が日常生活で出す生活ごみは家庭ごみだということです。これは倉敷市のごみステーションに出していただくもので、管理会社が処理を手配するものではありませんし、当社が回収するものでもありません。
一方、共用部の清掃で出たごみ、植栽の剪定枝、ポスティングされたチラシやDM、管理事務所のごみ、退去後の残置物は、管理会社・オーナーの事業活動にともなって出るごみです。これらは事業系一般廃棄物にあたり、市のごみステーションに出すことはできません。倉敷市ホームページの「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」でも、法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される「事業ごみ」はごみステーションに出せないと案内されています。同ページでは、事業者に庭木の剪定や草刈りを依頼した場合に出る剪定くず・刈り草も「事業ごみ」に該当すると明記されています。
根拠となるのは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項の「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という定めと、倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第1項です。処理を業者に委託しても、排出事業者としての責任そのものは無くなりません。委託先が無許可業者だった場合、依頼した管理会社側にもリスクが及びます。管理会社が負う責任の全体像は不動産管理会社が知っておくべきゴミ処理の法的責任で詳しく解説しています。
管理業務で出るものはどう扱う?品目別の区分
実際に管理の現場で出るものを整理しました。判断に迷うものは写真を送っていただければ確認します。
| 品目 | 区分 | 当社での対応 |
|---|---|---|
| 共用部(廊下・階段・エントランス)の清掃ごみ | 事業系一般廃棄物 | 定期回収で対応 |
| 植栽の剪定枝・刈り草・落ち葉 | 事業系一般廃棄物 | 定期回収で対応(太さ・長さの目安は下記) |
| ポスティングされたチラシ・DM・新聞 | 事業系一般廃棄物(紙類) | 定期回収で対応 |
| 管理事務所・管理人室から出るごみ | 事業系一般廃棄物 | 定期回収で対応 |
| ごみ置き場に残された分別外・持ち込みごみ | 内容により区分 | 内容を確認してご案内 |
| 退去後の残置物のうち紙類・衣類・木製家具など | 事業系一般廃棄物 | スポット回収で対応 |
| 残置物の金属製・プラスチック製の家具 | 産業廃棄物 | 別途ご相談 |
| エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機 | 家電リサイクル法の対象 | 別途ご相談 |
| パソコン・OA機器 | 産業廃棄物/各種リサイクル制度 | 別途ご相談 |
| 蛍光灯・乾電池 | 産業廃棄物等(要区分) | 別途ご相談 |
| 設備交換・原状回復工事で出た廃材 | 建設工事にともなう産業廃棄物 | 別途ご相談(工事業者側の扱い) |
※ 剪定枝については、倉敷市ホームページの「事業活動に伴う『木くず』の取り扱い」で市処理施設の受入基準が示されており、西部クリーンセンターは直径20cm以内・長さ2.5m以内、水島清掃工場は直径20cm以内・長さ3.0m以内とされています(2026年4月22日更新時点)。太い幹や丸太が出る場合は事前にお知らせください。
※ 退去後の残置物は、そもそも前入居者の所有物であるため、所有権の整理を済ませてからの回収になります。手順は退去後の残置物処分|管理会社が取るべき手順にまとめています。区分の考え方そのものは事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いもあわせてご覧ください。
複数の管理物件を、まとめてご相談いただけます
管理戸数が増えるほど、ごみの回収は物件ごとにバラバラになりがちです。前のオーナーから引き継いだ契約、テナントが個別に呼んでいる業者、管理会社が手配した業者。同じ担当者が見ているのに、窓口も請求も条件も揃っていない——というご相談をよくいただきます。
当社は倉敷市内を自社便でルート回収しているため、複数の物件をまとめてご相談いただけます。窓口と請求を一本化したうえで、物件ごとに回収の頻度・曜日・時間帯を変えることができます。生ごみが出る店舗の入るビルは頻度を上げ、住居中心の物件は共用部の清掃サイクルに合わせる、といった組み方です。頻度の決め方は事業ゴミの回収頻度と曜日の決め方で詳しく解説しています。
建物単位でまとめる考え方はテナントビル・雑居ビルの事業ゴミ|一括回収と排出事業者責任もご覧ください。
ただし、まとめても「排出事業者責任」は移りません
ここは誤解が生まれやすいところなので、正確にお伝えします。回収の窓口を一本化することと、法律上の責任が当社に移ることは別です。テナントが事業活動で出したごみの排出事業者はそのテナントであり、管理業務で出たごみの排出事業者は管理会社・オーナーです。当社が回収を請け負っても、その関係は変わりません。当社ができるのは、誰が出したどのごみを、どの契約で、どう処理したかを整理された状態にしておくことです。曖昧なまま運用するより、はるかに安全になります。
こんな物件・場面でご相談いただいています
1階が店舗の住居併用物件
飲食店・コンビニが入る物件では、事業系のごみと住民のごみが同じ置き場に集まりがちです。線引きから整理します。
管理事務所・管理組合
管理事務所そのものから出るごみ、総会・イベントで出る紙類なども定期回収の対象です。
駐車場・外構・敷地の植栽
草刈り・剪定で出るもの、不法投棄されたものの片づけ。内容を確認したうえでご案内します。
管理会社・オーナー様に選ばれる理由
倉敷市の許可業者一覧に掲載されています
事業系一般廃棄物は、市の許可を受けた業者でなければ収集・運搬できません。当社は倉敷市ホームページで公開されている一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧に、許可番号第185号として掲載されています。委託先の確認資料としてお使いいただけます。
物件ごとに頻度・曜日を組めます
倉敷市内を自社便でルート回収しています。物件の性質と量に合わせて回収日を設計し、始めてからの調整もできます。
家庭ごみとの線引きから整理します
「これは市の収集、これは事業ごみ」という切り分けを現地で確認してご案内します。当社の対象外のものは、はっきり対象外とお伝えします。
立ち会えなくても写真でお見積り
物件が離れている、担当が現地に行けない。そんな場合はお写真でも量と品目を確認し、お見積りをお出しします。
倉敷市で管理物件のごみを出す2つの方法
倉敷市ホームページの案内では、事業系一般廃棄物の処理方法は次の2つとされています。
- 市施設への直接自己搬入/ご自身で市の処理施設まで運び込む方法です。処理手数料は10kgあたり170円(税込)とされています(令和7年4月1日からの改定後の額。改定前は153円でした)。
- 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託/許可を持つ業者に回収を委託する方法です。当社はこちらにあたります。
管理物件が複数ある、置き場に常にごみがある、担当者が現地に常駐していない——といった条件では、そのつど自己搬入するのは現実的ではありません。定期回収で「溜めない仕組み」をつくるほうが、結果としてクレームも手間も減ります。ごみ置き場そのものの設計は事業ゴミの保管場所・置き場づくりで気をつけること、トラブルへの対処はマンションのゴミ置き場トラブルを防ぐ方法にまとめています。
なお、事業活動で出た紙類・空き缶・びん・ペットボトルなどの資源化物は、倉敷市の処理施設では受け入れておらず、再生資源業者での処理が案内されています。出典は倉敷市ホームページの「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」、手数料は「事業ごみの処理手数料」のページです。
ご相談から回収開始までの流れ
- お問い合わせ/お電話またはフォームから。管理物件の数、種類(住居/テナント/併用)、いまお困りの点をお聞かせください。物件リストがあればそのままお送りいただいて構いません。
- 現地確認・お写真の確認/ごみ置き場の場所と広さ、いま出ているものの量と品目、搬出動線(車を停められる場所)を確認します。立ち会いが難しい場合はお写真でも対応します。
- 区分の整理とお見積り/どれが家庭ごみで、どれが管理会社様の事業ごみか、どれが当社の対象外かを分けてご説明し、無料でお見積りをお出しします。
- 頻度・曜日の設計/物件ごとに回収の頻度と曜日を決めます。まずは少なめから始めて、運用しながら調整することもできます。
- ご契約・初回回収/委託契約を結び、回収を開始します。物件が増えたときは追加でご連絡いただくだけです。
定期契約を始めるまでの一般的な手順は倉敷市で法人向けゴミ回収の定期契約を始める手順、当社の流れは回収までの流れ、料金の考え方は料金の目安をご覧ください。
倉敷市の不動産管理会社・オーナー様の事業ごみ回収について
賃貸マンション、アパート、テナントビル、雑居ビル。管理する物件から出るごみは、一つの区分では収まりません。住民の生活ごみ、テナントの事業ごみ、そして管理業務にともなって出るごみ。この3つを分けて考えられているかどうかで、費用も、クレームの量も、いざというときの法的な立場も変わります。株式会社ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を持つ地元業者として、管理物件から出る事業系一般廃棄物の定期回収を承っています。
管理会社が「排出事業者」になるのはどのごみか
入居者の方が日常生活で出すごみは家庭系一般廃棄物で、倉敷市のごみステーションに出していただくものです。管理会社が処理を手配する必要はありません。テナントとして入っている店舗や事務所が事業活動で出すごみは事業系一般廃棄物で、その排出事業者はテナント自身です。
管理会社・オーナーが排出事業者になるのは、管理業務にともなって出るごみです。共用部の清掃で出たごみ、植栽の剪定枝や刈り草、ポスティングされたチラシやDM、管理事務所のごみ、そして退去後に残された物の処分。これらは事業系一般廃棄物にあたり、倉敷市のごみステーションに出すことはできません。倉敷市も、事業規模の大小や営利・非営利を問わず事業ごみはごみステーションに出せないと案内しています。この線引きと責任の所在は不動産管理会社が知っておくべきゴミ処理の法的責任で詳しく整理しています。
委託しても責任は残るからこそ、許可の確認を
廃棄物処理法では、事業者は事業活動にともなって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。ここで重要なのは、処理を業者に委託しても、排出事業者としての責任そのものは無くならないという点です。長年の付き合いで任せている業者が、じつは一般廃棄物の許可を持っていなかった。そうなったとき、リスクを負うのは委託した側でもあります。
確認の方法はかんたんで、倉敷市ホームページに一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧が公開されています。当社は許可番号第185号として掲載されています。なお、産業廃棄物の許可を持っていても、事業系一般廃棄物は収集運搬できません。許可の種類が違うためです。委託先を見直す際は、ここを必ずご確認ください。
物件が増えても、窓口はひとつのままで
管理戸数が増えるにつれて、ごみの契約は物件ごとにばらけていきます。引き継いだ物件ごとに業者が違い、条件も請求のタイミングも揃わない。当社は倉敷市内を自社便でルート回収しているため、複数の管理物件をまとめてご相談いただけます。窓口を一本化しつつ、物件ごとに回収の頻度・曜日・時間帯を変えられるのが定期ルート回収の利点です。ただし、まとめたからといって排出事業者責任が当社に移るわけではない点は、正確にお伝えしています。
費用は「量・頻度・置き場の条件」で決まります
管理物件のごみ回収の費用は、出る量と品目、回収の頻度、ごみ置き場の位置や搬出のしやすさによって変わります。同じ戸数でも、テナントが入っているかどうかで内容は大きく違うため、一律の金額はお出ししていません。お見積りは無料で、相見積もりも歓迎しています。まずはお問い合わせから、管理されている物件の種類とおおよその戸数、いまお困りの点をお知らせください。事業系一般廃棄物の基本は事業系一般廃棄物とは、出し方のルールはごみの出し方・分別ルールでも解説しています。対応エリアは倉敷市全域です。

