倉敷市の事業ごみ|委託先をお探しの事業者様へ
倉敷市の一般廃棄物 許可業者の選び方と、自分で確かめる方法
事業ごみの回収を業者に頼むなら、原則としてその市町村の許可を受けた業者でなければなりません。しかも「許可を持っているか」だけでは足りず、あなたのごみがその業者の事業の範囲に入っているかまで確かめる必要があります。無許可の相手に委託すると、依頼した側にも罰則があります。このページでは、倉敷市が公開している一覧で確認する手順を、法令の条文とあわせて整理しました。
確認することは、たった5つです
「許可業者です」という言葉だけでは、適法な委託になりません。判断に必要なのは次の5点です。
- 倉敷市の許可か
一般廃棄物の許可は市町村ごとです。岡山市や総社市の許可では、倉敷市で出たごみは運べません。
- いま有効か
許可には有効期限があり、更新制です。切れていれば無許可と同じです。
- 「一般廃棄物」の許可か
産業廃棄物の許可とは別物です。産廃の許可だけでは事業系一般廃棄物は運べません。
- 自分のごみが事業の範囲に入っているか
許可があっても、その中身(品目・区域)に入っていなければ委託基準違反になります。ここが最も見落とされます。
- 実際に運ぶのは契約相手本人か
一般廃棄物では、受託した業者が別の業者へ回す再委託が全面的に禁止されています。
以下で、それぞれの根拠と、倉敷市のページでの確かめ方を順に説明します。区分そのものが怪しいという方は、先に事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いをご覧ください。
無許可の相手に委託すると、依頼した側も罰せられます
「業者が勝手にやったこと」では済みません。委託基準は、排出事業者に課された義務です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、事業者が一般廃棄物の運搬を他人に委託する場合、市町村長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者などに委託しなければならないと定めています(第6条の2第6項)。そしてこれに違反して委託した者は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科とされています(第25条第1項第6号)。
ここで大事なのは、この条文が「委託した者」=ごみを出した事業者を名宛人にしていることです。無許可で収集運搬を行った業者側も同じ第25条第1項(第1号)で罰せられますが、依頼した側が免れるわけではありません。安く請け負う相手が見つかったとき、その相手が許可を持っているかを確かめる責任は、依頼する側にあります。
「うちは量が少ないから」は理由になりません。倉敷市も「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」で、法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず事業ごみはごみステーションに出せないと案内しています。処理の方法は「市の処理施設への自己搬入」か「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への委託」の2つだけです。集積所に出してしまうリスクは事業ごみを家庭ごみの集積所に出すリスクで、自己搬入という選択肢は事業ごみの持ち込み(自己搬入)で詳しく解説しています。
倉敷市の公開一覧で、自分で確かめる
誰でも無料で、その場で確認できます(最終確認:2026年8月26日)。
手順
- 倉敷市ホームページの「一般廃棄物処理業の許可業者一覧」を開きます。
- 「一般廃棄物収集運搬業許可業者」を選びます(運んでもらうのはこちらです。「処分業」は処分を業として行うための別の許可で、一覧も分かれています)。
- 掲載されているPDF「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者」を開き、許可番号・業者名・事務所の所在地を照合します。
- 見積書や名刺に書かれている社名・許可番号と、一覧の記載が一致するかを確かめます。
当社は、この一覧に許可番号185/株式会社ファーストサービス/岡山市中区江崎165番11(事務所:倉敷市南畝2-13-7)として掲載されています。市が公開している資料でそのまま確認していただけますので、当社の説明を信用していただく必要はありません。
一覧に載っていたら、次は「中身」を見る
一覧への掲載は出発点です。廃棄物処理法施行令第4条の4第1号は、委託先について「委託しようとする一般廃棄物の運搬…がその事業の範囲に含まれるもの」に委託することを求めています。つまり、許可を持っていることと、あなたのごみを運べることは別です。
さらに法第7条第11項は、市町村長が許可に対して収集を行うことができる区域を定めたり、生活環境の保全上必要な条件を付けたりできると定めています。当社の許可でいえば、収集運搬区域は倉敷市内に限るとされています。ですから、倉敷市外で出たごみのご依頼はお受けできません。
確認するときは、次のように聞いていただくのが確実です。
- 「許可番号は何番ですか」(倉敷市の一覧と突き合わせます)
- 「許可の有効期限はいつまでですか」(第7条第2項により更新制です)
- 「うちから出る◯◯は、事業の範囲に入っていますか」(品目を具体的に伝えます)
- 「回収に来るのは御社の車と社員さんですか」(後述の再委託禁止の確認です)
まともな業者であれば、この4つは即答できます。答えを渋られる、あるいは「一般廃棄物も産業廃棄物も全部できます」と大雑把に返ってくる場合は、書面で確認したほうが安全です。委託契約書に何を書くべきかは事業ゴミの委託契約書の書き方にまとめています。
まぎらわしい3つのポイント
1. 「産廃の許可を持っています」は、一般廃棄物の答えになっていません
一般廃棄物の収集運搬業の許可は市町村長が出します(法第7条第1項)。一方、産業廃棄物の収集運搬業の許可は都道府県知事が出します(法第14条第1項)。ただしこちらには例外があり、中核市や指定都市の区域内だけで収集運搬する場合などは、その市の長が許可権者になります(廃棄物処理法施行令第27条第1項第5号)。倉敷市も中核市として産業廃棄物処理業の許可を行っています。いずれにせよ一般廃棄物とはまったく別の許可で、片方があってももう片方を代替できません。
飲食店やオフィスから出るごみの多くは事業系一般廃棄物にあたりますから、産廃の許可だけを示されても、そのごみを運ぶ根拠にはなりません。当社は一般廃棄物・産業廃棄物の両方の収集運搬許可を保有していますが、お引き受けできる品目は内容によって変わりますので、ご相談時にお伝えしています。産業廃棄物についての市の案内は倉敷市「産業廃棄物」のページにあります。
2. 一般廃棄物の再委託は、例外なく禁止されています
法第7条第14項は、一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集・運搬・処分を他人に委託してはならないと定めています。産業廃棄物のほう(法第14条第16項)には政令の基準に従う場合などのただし書きがありますが、一般廃棄物にはこの例外がありません。違反すると3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です(法第26条第1号)。
ですから「契約は当社と、回収は提携先が」という形は、一般廃棄物では成り立ちません。契約した相手の車と人が来るかは、必ず確認しておきたい点です。
3. マニフェストは、一般廃棄物には適用されません
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は産業廃棄物の制度で、事業系一般廃棄物には適用されません。「マニフェストが出ないから怪しい」わけではなく、逆に「一般廃棄物なのにマニフェストを出します」と言われたら、区分の理解が食い違っている可能性があります。詳しくは事業ゴミのマニフェスト誤解をご覧ください。
見積りを比べるときに見ておきたいこと
事業ごみの費用は、大きく「市の処理施設に支払う処理手数料」と「収集運搬にかかる費用」に分かれます。前者は倉敷市が公開しています。倉敷市の「事業ごみの処理手数料」によれば、事業系一般廃棄物の処理手数料は令和7年4月1日から10kgあたり170円です(令和7年3月31日までは153円)。
ご注意ください。倉敷市ホームページ内には、改定前の「10kgあたり153円」という記載が残っているページもあります。相見積もりを取るときに古い額を前提にすると、実際の処理費を1割ほど低く見積もることになります(153円から170円へ、約11%の引き上げです)。現在の額は上記の手数料のページでご確認ください。
金額だけを並べると比較を誤ります。同じ量・同じ頻度・同じ品目で見積もられているか、容器の貸与や鍵の管理が含まれているか、そして何よりその業者の許可がご自身のごみをカバーしているかまで揃えて、はじめて意味のある比較になります。料金の内訳の見方と比べ方は事業ゴミの処分費用を抑える5つの方法と料金の目安で説明しています。当社は相見積もりを歓迎しています。
当社を確かめていただくために
自社便で回収します
倉敷市内を自社の車と社員で回っています。一般廃棄物では再委託が禁止されていますので、契約先がそのまま回収に伺います。
対象外は対象外とお伝えします
事業の範囲に入らないもの、当社では扱えないものは、はっきりその旨をお伝えし、必要に応じて別の窓口をご案内します。
書面でお出しします
許可番号・有効期限・お引き受けできる品目・区域を、見積書と委託契約書に明記します。口頭だけで済ませません。
ご相談から回収開始までの流れ
- お問い合わせ/お電話またはフォームから。業種と、出ているごみの種類・おおよその量をお聞かせください。
- 区分の確認/事業系一般廃棄物として回収できるもの、別途ご相談になるものを分けてご説明します。
- 許可内容のご提示/許可番号・有効期限・収集運搬区域をお示しします。市の一覧と突き合わせてご確認ください。
- お見積り/無料でお出しします。相見積もりも歓迎です。
- 委託契約・初回回収/契約を結び、回収を開始します。頻度は運用しながら調整できます。
いま別の業者と契約中で切り替えをお考えの場合は、事業ごみの回収業者を乗り換えるときの注意点に、解約と容器返却の段取りをまとめています。新規で始める手順は倉敷市で法人向けゴミ回収の定期契約を始める手順をご覧ください。
倉敷市の一般廃棄物 許可業者の選び方について
倉敷市で事業ごみの回収を頼もうとすると、まず「どこに頼めばいいのか」で迷います。インターネットで検索すれば回収を請け負う会社はいくつも出てきますが、事業系一般廃棄物の収集運搬を業として行うには、原則として倉敷市長の許可が必要です(古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維など専ら再生利用の目的となるものだけを扱う場合などは除かれます)。株式会社ファーストサービスは、その許可(第185号)を持つ地元の業者です。ただしこのページは当社への誘導だけを目的にしたものではなく、どの業者に頼むにせよ、依頼する側が何を確認すべきかを整理することを目的にしています。
許可は「市町村ごと」に必要です
廃棄物処理法第7条第1項は、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定めています。都道府県単位でも全国一律でもなく、市町村単位です。したがって、岡山市で許可を受けている業者が、そのまま倉敷市で出たごみを運べるわけではありません。「岡山で長年やっています」という説明は、倉敷市のごみを運べる根拠にはなりません。
この点は、産業廃棄物と対照的です。産業廃棄物の収集運搬業の許可は都道府県知事が出します(法第14条第1項)。ただし廃棄物処理法施行令第27条第1項第5号により、その県内の一つの中核市・指定都市の区域内だけで収集運搬する場合や、積替えを行う区域についての許可は、その市の長が出すことになっています。倉敷市は中核市ですので、産業廃棄物処理業の許可の窓口が市になる場合があります。いずれにしても、同じ「廃棄物の収集運搬業」でも一般廃棄物とは許可の出し手も根拠条文も違います。ここを混同したまま契約してしまうケースは少なくありません。
「許可がある」だけでは足りません
確認すべきことの本丸は、実は許可の有無ではなく中身です。廃棄物処理法施行令第4条の4第1号は、委託先について「委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるもの」に委託することを求めています。許可を持っていても、その事業の範囲に入っていないごみを委託すれば、委託基準違反になります。
さらに法第7条第11項により、許可には収集を行うことができる区域を定めたり、条件を付けたりすることができます。当社の場合、収集運搬区域は倉敷市内に限られています。この条件があるからこそ、当社は倉敷市に絞ってお仕事をしています。市外の事業所様からお問い合わせをいただくことがありますが、その場合は正直にお受けできない旨をお伝えしています。
そして許可は更新制です。法第7条第2項は、許可は政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失うと定めています。何年も前に受け取った許可証の写しをそのまま信用せず、現在の一覧で確認するのが確実です。
委託した側にも罰則があります
もっとも重要なのはこの点です。法第6条の2第6項は、事業者が一般廃棄物の運搬を他人に委託する場合、許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者などに委託しなければならないと定めています。そして法第25条第1項第6号により、これに違反して委託した者は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科とされています。無許可で収集運搬を行った業者側も同じ第25条第1項で罰せられますが、依頼した側の責任が消えるわけではありません。
「安く引き取ってくれる人がいる」「知り合いの業者に頼んでいる」という形で長年続けてきた事業所様もいらっしゃいます。その相手が許可を持っているかどうかは、倉敷市が公開している一覧で、その場で確認できます。確認して問題がなければそのままで結構ですし、載っていなければ見直す機会になります。
再委託が禁止されている理由
法第7条第14項は、一般廃棄物収集運搬業者が収集・運搬・処分を他人に委託することを禁じています。産業廃棄物には一定の例外が認められていますが、一般廃棄物には例外がありません。契約した相手が別の会社に回してしまうと、誰が運んだのかを排出事業者が把握できなくなるためです。契約の窓口だけを担う会社と契約している場合、この点は確認しておく必要があります。当社は倉敷市内を自社便で回っていますので、契約先がそのまま回収に伺います。
確認は、遠慮なくしてください
許可番号を聞かれて気を悪くする業者は、まずいません。むしろ確認していただいたほうが、あとのトラブルがありません。当社にお問い合わせいただく際も、許可番号・有効期限・収集運搬区域・お引き受けできる品目を、見積書と委託契約書に明記してお出ししています。相見積もりも歓迎していますので、他社様と並べて比べていただいて構いません。まずはお問い合わせから、業種と出ているごみの内容をお聞かせください。持ち込み方法とあわせた業者選びの基本は倉敷市で事業ごみを正しく処分するには、事業系一般廃棄物そのものについては事業系一般廃棄物とは、出し方のルールはごみの出し方・分別ルールでも解説しています。対応エリアは倉敷市全域です。
※本ページの法令の記述は、e-Gov法令検索で公開されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律および同法施行令の条文にもとづいています(2026年8月26日確認)。個別の事案の判断については、倉敷市資源循環部(086-426-3375)へご確認ください。

