
事業ゴミの委託契約書の書き方|倉敷市で押さえる記載事項と保存義務
事業活動で出るゴミの処理を業者に委託するとき、「委託契約書はどう作ればいいのか」「そもそも契約書は必要なのか」と迷う倉敷市の事業者様は少なくありません。実はこの委託契約書、産業廃棄物と事業系一般廃棄物で法律上のルールが大きく異なります。この記事では、廃棄物処理委託契約書の書き方の基本を、必須の記載事項・保存義務・両者の違いに分けて、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者の目線でわかりやすく解説します。
委託契約書の前に|「産廃」と「事業系一般廃棄物」で扱いが違う
廃棄物は、事業者が自ら適正に処理する責任(排出事業者責任)を負っています。処理を他社に委託する場合は、その委託先・契約の方法にもルールが定められています。ここで重要なのが、廃棄物が「産業廃棄物」か「事業系一般廃棄物」かによって、契約に関する義務がまったく違うという点です。
▶ ざっくりした違い
産業廃棄物は、書面契約・記載事項・保存期間まで法律で細かく義務づけられています。一方の事業系一般廃棄物は、法律上は契約書の作成が義務づけられていません。まずは自社のゴミがどちらに当たるかの確認が出発点です。区分については「事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い」もあわせてご覧ください。
産業廃棄物の委託契約書|法律で定められた必須ルール
① 必ず「書面」で、しかも二者契約が原則
産業廃棄物の処理委託は、廃棄物処理法により書面で契約を結ぶことが義務づけられています。口頭での取り決めは認められません。さらに、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者がそれぞれ直接結ぶ「二者契約」が原則です。
② 契約書に書くべき法定記載事項
契約書には、法令(廃棄物処理法施行令第6条の2、施行規則第8条の4の2)で定められた次のような事項を記載します。
▶ 主な記載事項
・委託する産業廃棄物の種類と数量
・委託契約の有効期間
・委託者が受託業者に支払う料金
・処分または再生の場所の所在地・方法
・許可業者の事業の範囲
・廃棄物の性状や荷姿など適正処理に必要な情報
・委託業務終了時の受託者から委託者への報告に関する事項
あわせて、委託先の許可証の写しなどを契約書に添付する必要があります。記載に変更が生じたときも、書面で取り交わします。
③ 5年間の保存義務とマニフェスト
契約書および添付書類は、契約終了の日から5年間の保存が義務づけられています。さらに産業廃棄物には、処理の流れを管理する「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付義務もあります。マニフェストの詳しい運用は「事業ゴミのマニフェスト誤解」で解説しています。なお、契約書を作らずに産業廃棄物の処理を委託すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった罰則の対象になり得ます。
事業系一般廃棄物の委託|契約書は義務ではないが取り交わすべき
ここまで紹介した書面契約・法定記載事項・5年保存・マニフェストは、いずれも産業廃棄物に課されたルールです。事業系一般廃棄物(オフィスの紙ゴミ、飲食店の生ゴミなど)については、これらの契約書の作成が法律で義務づけられているわけではありません。マニフェストも原則として不要です。
とはいえ、会社対会社の取り決めを口頭だけで行うのは、料金や回収条件をめぐるトラブルのもとになります。産業廃棄物の委託契約書に準じた書面契約を取り交わしておくのが無難です。
▶ 事業系一般廃棄物で最も大切なこと
事業系一般廃棄物の収集運搬は、市町村の許可(一般廃棄物収集運搬業の許可)を持つ業者にしか委託できません。この許可は市町村長が発行するもので、新規の取得が非常に難しく、許可業者は限られています。「産廃の許可があるから一般廃棄物もOK」というのは誤りです。倉敷市の事業者様は、必ず倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者と契約してください。
倉敷市で委託する前のチェックポイント
倉敷市で事業ゴミの回収を委託する際は、契約前に次の点を確認しておくと安心です。
▶ 確認したい3つのポイント
・市町村(倉敷市)の許可業者か(許可証を確認)
・回収する品目・頻度・料金が書面で明確か
・自社の排出量・曜日に合った定期回収プランを組めるか
ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者として、定期回収・倉敷市特化・自社便ルートを強みに、飲食店・オフィス・店舗・施設の事業ゴミを書面契約のうえで定期回収しています。「契約書のことがよくわからない」「まず自社のゴミの区分を相談したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
