
事業ゴミの回収業者を乗り換えるときの注意点|解約と容器返却の段取り|倉敷市
事業ゴミの回収業者を切り替えるときは、料金の比較だけでなく「いまの契約をどう終わらせるか」と「引き継ぎで何が止まるか」を先に押さえておく必要があります。倉敷市で事業系一般廃棄物の定期回収を行うファーストサービスが、切り替えの判断から解約・引き継ぎ・容器や鍵の返却までの手順を、廃棄物処理法の委託ルールも踏まえて整理します。回収が1日も止まらないように進めるための実務的な流れです。
切り替えを検討するきっかけは料金だけではない
回収業者の見直しは、料金が上がったときだけの話ではありません。実際にご相談をいただくきっかけは、次のようなものが多いです。
▶ 出るゴミの量や種類が変わった
メニュー変更や取り扱い商品の入れ替え、テナントの入居や退去で、契約時の想定と実態がずれてくることがあります。量が増えて容器が溢れる、逆に契約した回数まで溜まらない、というケースです。
▶ 回収の曜日や時間帯が業務に合わない
営業時間や仕込みの時間帯と回収時刻が合わず、置き場に長く滞留してしまう状態です。夏場の衛生面に直結します。回収の頻度や曜日の考え方は事業ゴミの回収頻度と曜日の決め方で整理しています。
▶ 依頼先の許可の範囲が実態と合っていない
これは料金以上に重要な確認事項です。事業活動から出るゴミのうち、生ゴミや紙くずなどの事業系一般廃棄物は、廃棄物処理法で「一般廃棄物収集運搬業者などに委託しなければならない」と定められています(法第6条の2第6項)。一般廃棄物と産業廃棄物の区分は一般廃棄物と産業廃棄物の違いで解説しています。
新しい依頼先を選ぶときに必ず確認する2点
1. 倉敷市の許可を持っているか、有効期限は切れていないか
一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村ごとに必要です。倉敷市の事業所から出るゴミであれば、倉敷市の許可を持つ業者に委託することになります。
あわせて見ておきたいのが有効期限です。廃棄物処理法施行令では、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間は2年と定められています(令第4条の5)。産業廃棄物の許可より短い周期で更新されるため、許可証の写しをもらうときは期限の日付まで確認してください。
2. 出したいゴミが「事業の範囲」に含まれているか
委託のルールを定めた廃棄物処理法施行令第4条の4第1号は、委託先について「委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるもの」に委託することとしています。許可を持っているかどうかだけでなく、その許可の中身(扱える品目)に自社のゴミが含まれているかまで確認する、という意味です。
ここが曖昧なまま契約すると、実際の回収時に「これは対象外です」と断られ、切り替えの直後に行き先のないゴミが残ることになります。見積りの段階で、出るものを具体的に伝えて確認しておくのが確実です。許可業者の選び方は倉敷市で事業ゴミを正しく処分するにはもあわせてご覧ください。
切り替えの手順|回収を止めないための順番
順番を間違えると、回収の空白期間ができてしまいます。新規に契約するときの流れそのものは事業ゴミの定期回収を始める手順で解説しているので、ここではいまの契約がある状態から乗り換えるときに固有の順番に絞ります。
▶ 1. いまの契約内容を確認する
契約期間の定めがあるか、解約の申し出は何日前までか、自動更新の時期はいつかを確認します。契約書が手元にない場合は、請求書の名義や回収の記録から契約主体をたどると整理しやすくなります。
▶ 2. 新しい依頼先の見積りと開始日を先に固める
解約の連絡より先に、新しい依頼先の開始日を決めておきます。容器の設置日、初回回収日、回収曜日をここで確定させます。
▶ 3. 解約を申し出る(開始日と重ならないように)
新しい回収の開始日が決まってから、現在の依頼先へ解約を申し出ます。最終回収日を明確にしておくことが大切です。「最終回収の翌日から新しい回収が始まる」形に整えると、置き場に滞留する日ができません。
▶ 4. 容器・鍵・掲示物の返却と入れ替え
見落としやすいのがこの工程です。回収業者から貸与されている容器(ポリバケツやコンテナ)、置き場の鍵、分別表示の掲示物は、契約終了時に返却や撤去が必要になることがあります。最終回収の日に容器を引き取られると、新しい容器が届くまでゴミを入れる先がなくなります。容器の引き取り日と新しい容器の設置日を同じ日か、設置を先にするように調整してください。
▶ 5. 社内・テナントへの周知
回収の曜日や時間、置き場のルールが変わる場合は、切り替え前に共有します。テナントビルや複数フロアの事業所では、掲示物の差し替えもここで行います。置き場そのものの見直しが必要なら事業ゴミの保管場所・置き場づくりで気をつけることを参考にしてください。
よくある勘違い|事業系一般廃棄物にマニフェストはない
切り替えの相談で時々あるのが、「マニフェストの引き継ぎはどうなりますか」というご質問です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の運搬や処分を委託する事業者に交付が義務づけられている制度です(廃棄物処理法第12条の3)。事業系一般廃棄物には、この管理票の制度がありません。そのため、事業系一般廃棄物の回収だけを委託している場合、切り替えにあたって引き継ぐ管理票の控えというものは発生しません。
一方で、産業廃棄物も併せて委託している事業所では、そちらは産業廃棄物の制度に沿った手続きが必要です。自社から出るものが一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに当たるのかを、切り替えのタイミングで整理しておくと、契約先の分担がはっきりします。
切り替え後に見ておきたいポイント
開始から1か月ほどは、容器の量と回収のタイミングが実態に合っているかを確認する時期です。溢れる日がある、逆に半分も入っていない、という状態が続くなら、回収回数や容器のサイズを見直したほうが結果的に無駄がありません。料金の考え方は事業ゴミの回収料金の決まり方で解説しています。
その他の基礎知識は事業ゴミの基礎知識のカテゴリからご覧いただけます。
ファーストサービスは倉敷市に特化した一般廃棄物収集運搬業の許可業者で、自社便のルートで定期回収を行っています。他社からの切り替えについても、いまの契約状況をうかがったうえで、回収が止まらない開始日の組み方からご提案します。「まず見積りだけ」というご相談も歓迎です。

