COLUMN

レイアウト変更で出る什器・書庫・OA機器の扱い|倉敷市の事業ゴミの分け方

部署の増減や座席の組み替えで、机や書庫、複合機を入れ替える——。閉店や移転と違い、営業を続けたまま少しずつ入れ替えるこの場面は、「いつもの回収に混ぜて出していいのか」で手が止まりがちです。結論から言うと、順番は決まっています。まず「そもそもごみとして出さないもの」を外し、残ったものを素材で事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分ける。この2段階です。倉敷市の一般廃棄物収集運搬業と、岡山県の産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持つファーストサービスが、現場の段取りに沿って整理します。

入れ替えで出るものは、全部が「ごみ」ではない

什器やOA機器の入れ替えでいきなり「産廃か一廃か」を考え始めると、話がこじれます。処分の対象になる前に手が離れるものが、この場面には多いからです。先に3つを外してください。

リース・レンタルの物件は「返却」が先

複合機やパソコン、ウォーターサーバー、什器の一部は、購入ではなくリースやレンタルで入れている場合があります。所有権が自社にない物件を自社の判断で廃棄すると、契約違反になりかねません。まず契約書で所有者と返却方法を確認し、リース会社の案内に従ってください。返却できるものは、そもそも自社が処分を委託する対象から外れます。

▶ 現場での順番
入れ替えの前に「リース・レンタル/自社所有」の一覧を作ります。固定資産台帳や請求書で判別できることが多く、この一覧がそのまま回収業者への見積り依頼の材料にもなります。

まだ使えるものを売却するときの注意

状態のよい什器やOA機器に値が付き、有償で売却できるのであれば、それは廃棄物ではなく有価物として扱われることがあります。ただし「買い取り」という名目にすれば必ず廃棄物でなくなる、というわけではありません。

環境省の「行政処分の指針」は、廃棄物にあたるかどうかを「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの」としています。取引価値については「占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること」を挙げ、判断にあたっては「名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること」など、複数の点の確認が必要だとしています。実質的に処分費を払っているものを買取と呼ぶ形は、認められません。

パソコン・複合機はメーカーの回収ルートを先に確認する

パソコンには、法律に基づいたメーカー回収の枠組みがあります。経済産業省は「パソコンは資源有効利用促進法により、メーカーによる回収・リサイクルが義務づけられています」と説明し、使用済みパソコンを「事業系パソコン」と「家庭系パソコン」に分けたうえで、事業系パソコン(企業や法人から排出されるパソコン)については平成13年4月から法律に基づいた回収・リサイクルが行われている、としています。台数がまとまるときほど、まずメーカーの窓口を確認するのが早道です(申込方法や料金の扱いはメーカーごとに異なります)。あわせて、パソコンや複合機に残るデータの扱いも引き渡し前に決めておいてください。返却・売却・メーカー回収のどれを選んでも、記憶装置に業務のデータが入ったまま社外に出る点は変わりません。消去や物理破壊を自社で行うのか、相手方の証明書で担保するのかを、契約や申込みの条件として先に確認しておくと安全です。

複合機のように、製造事業者などが自社製品を引き取る仕組みが用意されていることもあります。廃棄物処理法には広域認定制度があり、環境省の資料では、製品が廃棄物となったものの処理を製造事業者等が広域的に行うことについて「廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例制度」と説明されています。環境省が公表している産業廃棄物広域認定制度の認定状況の一覧にも、「事務機器及び情報処理機器」「複写機、プリンター及び通信機器」を対象産業廃棄物に掲げた認定が並んでいます。購入したメーカーや販売店に引き取りの仕組みがあるかどうかを、処分を手配する前に聞いてください。なお、この3つはいずれも「外れないことがある」前提で動いてください。リース会社が現状のままでは引き取らない、査定で値が付かない、メーカーに事業者向けの引き取り窓口がない——このどれかに当たったものは、次の章の区分に戻して、素材ごとに処分先を決めることになります。返却・売却・メーカー回収の可否は、搬出日の直前ではなく入れ替えの計画を立てる段階で確認しておくと、断られてから慌てずに済みます。

倉敷市の事業ごみ回収・お見積りは無料|まずはお気軽にご相談ください →

残ったものは「素材」で分かれる

ここからが区分の話です。注意したいのは、事業活動から出たという理由だけで事業系一般廃棄物になるわけではない、という点です。倉敷市は事業系一般廃棄物を「事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物(20品目)に該当しないもの」と説明しています。つまり先に産業廃棄物にあたるかどうかを見て、あたらないものが事業系一般廃棄物です。什器は、この判断が品目ごとに割れます。

スチール棚・キャビネット・ガラス扉は産業廃棄物

廃棄物処理法第2条第4項第1号は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」を産業廃棄物としています。その政令である施行令第2条は、第6号に「金属くず」、第7号に「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず」を挙げています。これらの品目には業種の限定がありません。

▶ 金属くず スチール棚、スチール書庫、キャビネット、ロッカー、脚部が金属の事務いす・机
▶ 廃プラスチック類 樹脂製のチェア、収納ケース、パーテーションの樹脂部分
▶ ガラスくず・陶磁器くず 書庫のガラス扉、鏡、ガラス天板

オフィスの什器は複数の素材が組み合わさっているものが多く、どの品目として扱うかは現物によって判断が分かれることがあります。迷うものは、現物の写真を見せて委託先や市に確認するのが確実です。「事業所から出たのだから、まとめて事業ごみで」とはいきません。

木製の机・書庫は業種で扱いが変わる

木くずは、金属くずと違って業種が限定されています。施行令第2条第2号が産業廃棄物としているのは、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの、そしてポリ塩化ビフェニルが染み込んだものです。

一般的な事務所や店舗が、自社で使っていた木製の机・書庫を入れ替える場合は、この業種に当たらず、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものでもないため、産業廃棄物の木くずにはあたりません。ただし、事業系一般廃棄物にあたるからといって、そのまま普段の定期回収に載せられるとは限りません。台数・大きさ・解体の要否によっては別の車両や別の日程が必要になるため、区分が決まったら、量とサイズを伝えて回収業者に確認してください。ただし内装工事として発注し、造作ごと撤去してもらう形になると、建設業に係るものとして扱いが変わります。工事に伴って出る廃材との線引きは、建設廃材と事業ゴミの違い|リフォーム工事の処分法で整理しています。

書庫の中身は「資源化物」で別の窓口になる

書庫やキャビネットを入れ替えると、什器そのものより先に、中の書類・ファイル・段ボールがまとまって出ます。ここで倉敷市の案内を一度読んでおいてください。倉敷市は、事業活動に伴って生じた「紙類(シュレッダー含む)」「空き缶」「びん」「ペットボトル」などの資源化物について「市処理施設での受入れを行っていません」とし、リサイクルを行っている再生資源業者への処理依頼を案内しています。市の施設へ持ち込むつもりで積み込むと、当日そこで止まります。

機密情報を含む書類が混ざる場合は、扱いがさらに変わります。詳しくはオフィスの機密書類はどう処分する?事業系一般廃棄物としての紙の扱いをご覧ください。

倉敷市で、営業しながら出すときの段取り

いつもの定期回収に混ぜられるものだけを混ぜる

営業中の入れ替えでいちばん多い事故が、「少量だから、いつもの回収のときに一緒に持っていってもらう」です。一般廃棄物の運搬を他人に委託するときは、廃棄物処理法施行令第4条の4第1号により、委託しようとする運搬が「その事業の範囲に含まれる」業者に委託しなければなりません。産業廃棄物についても考え方は同じで、施行令第6条の2第1号が「委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるもの」への委託を求めています。事業系一般廃棄物の定期回収の契約は、当然ながら産業廃棄物を含みません。金属くずや廃プラスチック類にあたる什器を、産業廃棄物の委託契約を結ばないまま「ついでに」載せてもらうことはできず、これは委託した側の責任にもなります。什器を頼むなら、産業廃棄物の許可を持つ業者と、産業廃棄物の委託契約を別に交わしたうえで依頼する形になります。一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持つ業者であれば、契約は別々のまま、窓口と搬出の段取りを一本にまとめられます。

▶ 判断は当日にしない
定期回収の契約で出せる品目かどうかは、品目を伝えて事前に回収業者へ確認してください。搬出当日にトラックの前で決めようとすると、置いていかれた什器が置き場に残ります。

出す日を分けて、置き場を溢れさせない

営業を続けたままの入れ替えでは、什器の解体・搬出と、廃棄物の引き取りのタイミングがずれます。一度に出そうとすると置き場が溢れ、通路や駐車場に仮置きすることになりがちです。フロアごと・品目ごとに出す日を分け、回収日に合わせて解体するほうが、結果として早く終わります。

回収の頻度や曜日の決め方は事業ゴミの回収頻度と曜日の決め方、一時的に量が増えるときの置き場の作り方は事業ゴミの保管場所・置き場づくりで気をつけることを参考にしてください。

自分で市の施設へ持ち込む場合

事業系一般廃棄物は、倉敷市の処理施設へ自己搬入することもできます。処理手数料は倉敷市の案内で10kgあたり170円(令和7年4月1日改定)です。これは市の施設で処理するときの手数料で、収集運搬の料金とは別に必要になります。手数料は改定されることがあるので、持ち込む前に市の案内で確認してください。なお真備地区は吉備路クリーンセンターの扱いで、手数料は別に案内されています。持ち込みの手順は倉敷市で事業ゴミを正しく処分するには?持ち込み方法と許可業者の選び方にまとめています。

なお、木製の机や書庫を自分で運ぶ場合は、大きさの基準に注意してください。倉敷市は、剪定枝など事業活動に伴う木くず(産業廃棄物を除く)を市処理施設に搬入する際の受入れ基準として、西部クリーンセンター「直径が20cm以内、長さ2.5m以内」、水島清掃工場「直径が20cm以内、長さ3.0m以内」と案内しています。什器にこの基準がどう当てはまるかは、倉敷市の廃棄物対策課(086-426-3385)か搬入先の施設に事前に確認し、分解せずに積み込んで当日断られる事態は避けてください。そのときに、受付の曜日と時間、事業者であることを示す書類の要否、車両の大きさの制限もあわせて聞いておくと、二度手間になりません。

ただし、机や棚を分解して運ぶ人手と車両、そして営業時間との兼ね合いを考えると、入れ替えのタイミングで自己搬入に頼り切るのは現実的でない場面が多くなります。

委託先が分かれると、書類も分かれる

什器の入れ替えでは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が同時に出ます。この2つは、委託先だけでなく書類の運用も別系統です。

産業廃棄物を他人に委託する場合、施行令第6条の2第4号により委託契約は書面で行う必要があり、廃棄物処理法第12条の3により、排出事業者は運搬や処分を委託する際に(環境省令で定める場合を除き)産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します。一方、事業系一般廃棄物には、廃棄物処理法上のマニフェスト(産業廃棄物管理票)の制度がありません。マニフェストを交付するのは排出事業者であって回収業者ではなく、事業系一般廃棄物についてはそもそも法定の制度がないため、マニフェストが来ないのが正しい状態です(契約書や回収の記録は別に整えておきます)。この違いを説明できる委託先かどうかは、選ぶときの目安になります。

もうひとつ、許可の読み違いにも注意してください。倉敷市は、市内で産業廃棄物の処分業を行う者は倉敷市長の許可を、収集運搬業を行う者は「倉敷市長又は岡山県知事の許可を受ける必要があります」と案内しています。つまり倉敷市内での産業廃棄物の収集運搬は、岡山県知事の許可でも倉敷市長の許可でも受託でき、許可証の発行元が県か市かで優劣がつくものではありません。そして、産業廃棄物の許可を持っている業者なら一般廃棄物も運べる、ということにはなりません。環境省は建築物の解体時等における残置物の通知のなかで「残置物が一般廃棄物である場合、その処理を受託する者にあっては、産業廃棄物処理業の許可を取得していることのみでは足りず、市町村からの当該残置物の処理に係る委託又は一般廃棄物処理業の許可を受けなければならない」としています。一般廃棄物の収集運搬は市町村ごとの許可で、廃棄物処理法第7条第1項も原則として市町村長の許可としています。倉敷市の事業系一般廃棄物は、倉敷市の許可を受けた業者でなければ運べません。

そして、委託しても排出した側の責任はなくなりません。廃棄物処理法第3条第1項は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。区分の全体像は事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いもあわせてご覧ください。

倉敷市の什器・OA機器の入れ替えはファーストサービスへ

ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業と、岡山県の産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持っています。倉敷市に特化した自社便ルートで動いているため、「この日に什器を解体するので、翌朝に引き取ってほしい」といった営業日に合わせた細かい段取りにも対応しやすいのが強みです。

日々の事業ごみは定期回収で受け、入れ替えのときだけ増える分をどう出すか、という組み合わせもご相談いただけます。ただし、什器のように産業廃棄物にあたるものを、事業系一般廃棄物の定期回収の契約に混ぜてお引き受けすることはできません。産業廃棄物は委託契約を書面で別に結んだうえでの回収になり、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付するのは排出事業者である御社です。必要な枚数や書き方はご案内しますので、はじめての方もご相談ください。お引き受けできる品目とできない品目は、現物を確認したうえで最初にはっきりお伝えします。オフィスの移転や店舗の閉店で一度に大量に出る場合の流れは倉敷市でオフィス移転・店舗閉店時に出る事業ゴミの処分方法、その他の記事はオフィス・店舗のゴミ回収のカテゴリからご覧ください。

【参考】倉敷市「事業ごみの処理手数料」倉敷市「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」環境省「行政処分の指針について(令和3年4月14日 環循規発第2104141号)」環境省「広域認定制度の概要」環境省「産業廃棄物広域認定制度の認定状況」倉敷市「事業活動に伴う『木くず』の取り扱い」/経済産業省「パソコンのリサイクル」(3R政策ホーム)/環境省「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」倉敷市「産業廃棄物処理業許可」/廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・同法施行令(昭和46年政令第300号)(e-Gov法令検索)

📞 倉敷市の事業ゴミ定期回収はファーストサービスへ

086-441-8806

倉敷市特化|一般廃棄物収集運搬業 許可業者|自社便ルート

お問い合わせフォーム

什器やOA機器を入れ替えるときの行き先の見分け方は、倉敷市の事業所から出る粗大ごみ・大型什器の処分方法もあわせてご覧ください。

Contact

事業ごみの回収・コスト、
一度見直してみませんか?

「今より安くなる?」「この品目は回収できる?」——倉敷市内の飲食店・オフィス・店舗・施設のご相談を承ります。お見積りは無料です。

現在の回収内容やお困りごとをお聞かせください。しつこい営業はいたしません。
「この品目は回収できる?」といったご質問だけでも、お気軽にどうぞ。

ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス

ファーストグループ