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動物病院の事業ゴミと医療系廃棄物の切り分け|倉敷市の定期回収で頼める範囲

動物病院からは、待合室の紙ごみやフードの空き箱から診療で出るものまで、性質の違うゴミが同じ建物から出ます。「まとめて一社に頼めないか」というご相談をいただきますが、感染性のものだけは、まとめてお預かりできません。動物病院が法令上、病院や診療所と同じ「医療関係機関等」に位置づけられているためです。逆にいえば、それ以外は定期回収でお預かりできます。倉敷市で事業ゴミの定期回収を行うファーストサービスが、その境目を整理します。

動物病院は法令上「医療関係機関等」に含まれます

感染性廃棄物を生ずる施設は、廃棄物処理法施行令の別表第一の四の項の中欄に掲げられています。病院・診療所・衛生検査所などが直接挙げられたうえで「そのほか環境省令で定める施設」という受け皿が置かれ、その中身を定めた施行規則第1条第7項に「獣医療法第2条第2項に規定する診療施設」が挙げられています。獣医療法上の診療施設にあたる動物病院は、制度上の「医療関係機関等」というわけです。

環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和8年4月)も、用語の定義で医療関係機関等に「動物の診療施設」を明記しています。

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感染性のものは、一般廃棄物側でも当社ではお預かりできません

「産業廃棄物は無理でも、一般廃棄物ならお願いできるだろう」と思われがちなのですが、感染性のものは一般廃棄物であっても、通常の事業系一般廃棄物とは別枠になります。紙くず・包帯・脱脂綿などのうち感染性のものは感染性一般廃棄物として施行令第1条第8号で特別管理一般廃棄物に、血液(廃アルカリまたは汚泥)・注射針(金属くず)・レントゲンの定着液(廃酸)などのうち感染性のものは感染性産業廃棄物として同令第2条の4第4号で特別管理産業廃棄物に、それぞれ位置づけられています。

事業者が運搬を委託するときは「委託しようとする一般廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれる業者」に委託することとされています(施行令第4条の4第1号)。当社は感染性廃棄物のお預かりは行っておりませんので、感染性のものは、たとえ一般廃棄物であっても別の業者への委託をお願いしています。

ただし委託先を分ける必要はありません。感染性産業廃棄物の収集運搬を行う特別管理産業廃棄物収集運搬業者は感染性一般廃棄物の収集運搬も行えることが定められている(法第14条の4第17項・施行規則第10条の20第2項)ため、感染性のものはまとめて感染性廃棄物の処理業者へ、というのが実務上の形です。一般廃棄物と産業廃棄物の違いそのものは事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いで解説しています。

何が「感染性」にあたるのか

感染性廃棄物処理マニュアルは、判断基準として次の3つの観点を示しています。

  • 形状……血液・血清・血漿および体液、手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出または切除された臓器・組織など)、血液等が付着した鋭利なもの、病原体に関連した試験・検査等に用いられたもの
  • 排出場所……感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室で治療・検査等に使用された後に排出されたもの
  • 感染症の種類……感染症法の一類・二類・三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の治療・検査等に使用された後に排出されたもの/四類・五類感染症については、治療・検査等に使用された後に排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等

手術室・集中治療室・検査室は動物病院にもありますので、排出場所の観点は動物病院にも当てはまります。いずれの観点からも判断できない場合でも、専門知識を有する者(医師・歯科医師および獣医師)が感染のおそれがあると判断する場合は感染性廃棄物とする、ともされています。

あわせて、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものは感染性廃棄物と同等の取扱いとされています。注射針・メスなどは、未使用でも、血液が付いていなくても、消毒済みでも同じ扱いです。

動物の血液等には、専用の考え方があります

動物病院にとって重要なのがここです。マニュアルは動物の血液等について、人の血液等と比較して人に感染症を生じさせる危険性が低いことから、血液等を介して人に感染する人獣共通感染症にり患または感染している場合を除き、感染性廃棄物として取り扱う必要はないとしています。動物の血液が付いているというだけで自動的に感染性になるわけではなく、形状の観点では人獣共通感染症かどうかが分かれ目になる、ということです。ただしこれは形状の観点の話で、手術室や検査室で使われたものは、血液の由来にかかわらず先ほどの排出場所の観点で感染性になります

ただし「人獣共通感染症は、り患又は感染している動物の血液等からのみ感染するわけではないことに注意が必要である」とも付け加えられています。個々の品目の判断は、診療内容をご存じの獣医師の側で行っていただく必要があります。判断に迷うものを当社が「これは大丈夫です」と申し上げることはできません。なお、家畜伝染病予防法など他の法令で規制される廃棄物は、そちらの法令にも従うことになります。

定期回収でお預かりできるもの

医療行為に伴わない部分から出るゴミは、事業系一般廃棄物として当社の定期回収でお預かりできます。

  • 受付・待合室から出る紙ごみ、パンフレットやチラシの残り
  • フード・療法食・ペット用品の紙箱や段ボール
  • 事務室から出る書類(機密性のあるものは処理方法を分けてご相談ください)
  • スタッフルームから出る紙ごみ・紙コップなど
  • トリミングを併設している場合の被毛など、診療に伴わない部分から出るもの

注意点として、プラスチック製の容器や包装フィルムは、業種を問わず産業廃棄物(廃プラスチック類)にあたります。フードの紙箱は事業系一般廃棄物ですが、フード袋やフィルム包材は別扱いになります。また、ペットシーツ・敷材・排泄物が付着したもの、動物の死体などは、診療内容や感染症の有無で扱いが変わるため、この記事では個別の可否を申し上げません。実際に出ている量と状態をうかがったうえで整理します。

トリミングやペットホテル併設の場合の区分はトリマー・ペットショップの事業系廃棄物の処分方法、人の医療機関の切り分けはクリニック・歯科医院の事業ゴミと医療廃棄物の違いにまとめています。実務としては診療エリアとそれ以外で容器を分けてしまうと、置き場の段階で混ざる余地がなくなります。

倉敷市の動物病院の事業ゴミはファーストサービスへ

事業系一般廃棄物の収集運搬の許可は市町村ごとに必要です。倉敷市内の事業所から出る事業系一般廃棄物は、倉敷市の許可を受けた業者に委託していただく必要があり、無許可の業者への委託は法律上認められていません。

ファーストサービスは倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者で、倉敷市内に特化した自社便のルートで定期回収を行っています。診療日や診察時間に合わせて曜日と時間帯を組めますので、開院前や休診日に合わせた回収もご相談いただけます。まずは出ているものを教えてください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス

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