倉敷市の事業ごみ|宿泊施設・介護施設・保育園などの事業者様へ

倉敷市の事業所から出る布団・寝具・リネンの処分方法

布団、マットレス、シーツ、タオル、制服。ご家庭なら布団は「燃やせるごみ」、毛布や衣類は「資源ごみ」に出せますが、事業所から出たものは事業ごみで、ごみステーションには出せません。そして行き先を分けるのは素材です。倉敷市の冊子は事業系一般廃棄物の例に「布類(天然繊維)」を挙げ、国の通知は合成繊維くずを廃プラスチック類(産業廃棄物)に含めています。このページでは、その見分け方と出し方を、出典つきで整理しました。

倉敷市全域対応一般廃棄物収集運搬業 許可第185号1回だけのスポットもOK素材の区分からご相談OKお見積り無料

はじめにご確認ください。このページは事業活動から出る布団・寝具・布製品(事業ごみ)について解説しています。ご家庭から出た布団や衣類は、当社では回収できません。倉敷市の家庭ごみの出し方では、布団(ふとん)は「燃やせるごみ」(1m四方程度に折りたたみ、ヒモで十文字に縛る)、毛布と衣類全般は「資源ごみ(古布類)」、スプリング入りマットレスは「粗大ごみ」と案内されています。粗大ごみの戸別収集は粗大ごみ受付センター(086-435-5300)へのお申し込みです。真備地区は出し方が異なりますので、家庭ごみの出し方(真備地区)をご覧いただくか、倉敷市真備支所 市民課環境係(086-698-1114)にお問い合わせください。当社は事業者様の事業ごみを扱う許可業者で、ご家庭から出るごみの回収は行っておりません。

Basic

事業所の布団は家庭の出し方とは別

「燃やせるごみの日に、折りたたんで出せばいい」とはなりません。

倉敷市は「事業活動に伴って排出されるごみの出し方」で、「法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される『事業ごみ』は、ごみステーションに出すことはできません」と明記しています。宿泊施設の客室の布団、施設の寝具、店舗や事業所のタオルや制服も、事業のために使っていたものであれば事業ごみです。

根拠は廃棄物処理法第3条第1項で、条文は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定めています。倉敷市が事業系一般廃棄物の処理方法として案内しているのは、「市施設への直接自己搬入」か「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託」の2つです。

ご家庭の布団・衣類

布団は燃やせるごみ(1m四方程度に折りたたみ、ヒモで十文字に縛る)/毛布・衣類全般は資源ごみ(古布類)/スプリング入りマットレスは粗大ごみ。いずれも倉敷市の家庭ごみの出し方の案内です。

事業所から出た布団・布製品

ごみステーションには出せません/素材によって事業系一般廃棄物か産業廃棄物かが分かれます/事業系一般廃棄物は市の施設へ自己搬入するか、許可業者へ委託します。

ご家庭の「毛布と衣類は資源ごみ(古布類)」は、ごみステーションで集める資源ごみの区分で、事業所から出たものはこの区分では出せません。倉敷市の事業者向けの冊子「Let'sスリム」が資源物として挙げているのは紙類と、飲料用缶・ビン・ペットボトルで、市の事業ごみの案内でも資源化物の例は紙類・空き缶・びん・ペットボトルなどです。古布はその例に挙がっていません。

Point

布団・リネンの行き先は素材で分かれます

同じ布団でも、綿かポリエステルかで頼む相手が変わります。

事業所から出る布製品は、倉敷市の資料と国の通知を並べると整理がつきます。

事業系一般廃棄物

綿・羊毛・麻など、天然繊維のもの

倉敷市の冊子「Let'sスリム」の4ページは、事業系一般廃棄物のうち可燃ごみの例として「布類(天然繊維)」を挙げています。同じ図の中で、可燃ごみは「市の清掃工場に搬入できる」側に置かれています。綿の布団やシーツ、綿のタオルなどは、原則としてこちらです。

産業廃棄物(廃プラスチック類)

ポリエステル・ナイロン・アクリルなど、合成繊維のもの

環境省の法令・通達のページに掲載されている「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(昭和46年10月25日 環整45号)は、廃プラスチック類について「合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。」としています。倉敷市が事業ごみの案内に載せている産業廃棄物の種類の表(倉敷市・PDF)も、廃プラスチック類の例に「合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状・液状のすべての合成高分子系化合物」を挙げています。廃プラスチック類は、廃棄物処理法第2条第4項第1号が定める、業種にかかわらず産業廃棄物になる品目です。ポリエステルの布団やシーツ、合成繊維のタオルや制服は、こちらにあたります。

どちらとも言い切れない素材もあります。レーヨン・キュプラ・アセテートや、羽毛布団の羽毛(ダウン・フェザー)は、倉敷市の冊子の「布類(天然繊維)」にも、国の通知の「合成繊維くず」にも名前が挙がっていません。これらを含むものは一律に言い切れないため、表示タグの内容をお知らせいただき、別途ご相談ください。

天然繊維でも産業廃棄物になる業種があります。廃棄物処理法施行令第2条第3号は、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの)や、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものなどの繊維くずを産業廃棄物と定めています。紡績や織布などの工場から出る繊維くずは、天然繊維でも産業廃棄物です。一方、宿泊施設・介護施設・保育園・店舗・事務所などは指定業種にあたらないため、天然繊維の布製品は原則として事業系一般廃棄物になります。また、内装工事で施工業者が取り外したじゅうたんなどは、店舗や施設の業種にかかわらず「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの」=建設業に係る産業廃棄物として扱われ、原則として、発注者から直接その工事を請け負った元請業者が排出事業者になります(環境省の建設廃棄物処理指針。下請が入る工事では、廃棄物処理法第21条の3第1項が元請業者を事業者と定めています。事業所の粗大ごみ・大型什器の処分方法でも説明しています)。縫製の現場の区分は倉敷市・児島の繊維・縫製業の事業ゴミで解説しています。

家庭と事業所で、同じ品目がどう変わるか

※ 表は横にスクロールできます。

品目ご家庭(倉敷市の案内)事業所から出た場合の考え方
布団(ふとん)・まくら・座布団燃やせるごみ天然繊維は事業系一般廃棄物、合成繊維は廃プラスチック類(産業廃棄物)。羽毛を含むものや、側地と中綿の素材が違うものは一律に言い切れないため、別途ご相談ください。
毛布・衣類資源ごみ(古布類)市が事業ごみの資源物として挙げている例に、古布は入っていません。素材によって分かれます。
マットレス(スプリングなし)燃やせるごみ(折りたためなければ粗大ごみ)中材がウレタンなどの樹脂のものは、廃プラスチック類にあたる可能性があります。別途ご相談ください。
スプリング入りマットレス粗大ごみ金属のスプリングを含みます。金属くずは業種にかかわらず産業廃棄物です。別途ご相談ください。
カーテン燃やせるごみ素材によって分かれます。
シーツ・タオル・制服・作業服資源ごみ(衣類は汚れのないもの)素材によって分かれます。綿100%なら原則として事業系一般廃棄物、合成繊維なら産業廃棄物です。

※ ご家庭の区分は倉敷市の「燃やせるごみ・資源ごみ・埋立ごみ・使用済乾電池」「ごみの分別区分と出し方(た~わ)」「ごみ分別検索」によります(真備地区を除く。2026年9月17日時点で確認)。制服・作業服は、市が古布類の対象として挙げている「衣類全般」に含まれるものとして整理しました。事業所の欄は、当社が法令・国の通知・倉敷市の冊子をもとに整理したものです。同じ品目でも素材・業種・状態によって扱いが変わります。

Check

処分の前に4つを確認してください

ここが分かれば、頼み先の見当がつきます。

  1. 品質表示のタグで、素材を見る「綿100%」「ポリエステル65%・綿35%」のように素材と割合が書かれています。まとめて処分する前に、代表的なものの表示を控えておくと、相談が早く進みます。
  2. 布団は、側地(外の生地)と中綿を分けて見る側地が綿でも、中綿がポリエステルということがあります。両方の素材が表示されているかを確認してください。
  3. 金属や樹脂の部品が入っていないかを見るスプリング入りのマットレス、ウレタンの中材、金属やプラスチックの留め具など。布以外の素材が含まれると、扱いが変わります。
  4. 血液などの付着がないかを見る医療関係機関等に分類される施設では、感染性廃棄物にあたるかどうかの判断が別に必要です(次の「業種ごと」の介護施設の欄で説明します)。

混紡や、表示が読めないものは一律に言い切れません。綿とポリエステルの混紡、表示タグが取れてしまったもの、素材の違う生地を縫い合わせたものは、現物や表示を確認してご相談に応じます。扱いが決めきれないものは、倉敷市の廃棄物対策課(086-426-3385)に確認するのが確実です。当社でお引き受けできないものは、はっきりそうお伝えします。

Industry

業種ごとに出やすい布製品

入れ替えの時期や、まとめて出るタイミングを先に押さえておくと慌てません。

ホテル・旅館・ゲストハウス

客室の布団・枕・シーツ・浴衣・タオル

寝具の入れ替えでは、布団と枕が一度にまとまって出ます。寝具には合成繊維を使ったものもあるため、入れ替え前に素材の表示を確認し、天然繊維のものと合成繊維のものを分けておくと、処分の段取りが一度で済みます。宿泊施設の日々のごみについては倉敷・美観地区のホテル・旅館の事業ゴミで整理しています。

介護施設・福祉施設

マットレス・防水シーツ・布団・リネン

防水シーツには樹脂で加工されたものがあり、合成繊維の布製品と同じく産業廃棄物にあたる可能性があります。また、介護老人保健施設と介護医療院は、環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和8年4月)でいう「医療関係機関等」に含まれます。同マニュアルは、医療関係機関等の産業廃棄物と一般廃棄物の区分の表で、リネン類を一般廃棄物の「繊維くず」の例に挙げたうえで(この表はリネン類を素材では分けていません)、感染性廃棄物にあたるかどうかは、同マニュアルの「1.4 感染性廃棄物の判断基準」により判断するとしています。血液などが付着したものがある場合は、その判断基準に沿って分けたうえでご相談ください。当社でお引き受けできるかどうかも含めてお答えします。施設のごみ全般は介護施設のゴミ処理|紙おむつ・感染性廃棄物の区分倉敷市の介護施設・デイサービスのゴミ回収をご覧ください。

保育園・幼稚園・学童

お昼寝布団・タオルケット・シーツ

園の備品として管理してきた布団やタオル類を処分する場合は、事業ごみとして扱います。年度の替わり目などにまとめて入れ替える場合は、枚数と素材を事前に数えておくと、回収の日程が組みやすくなります。

整骨院・エステ・美容室・ジム

施術用のタオル・シーツ・ガウン

毎日使うタオルは、少しずつ傷んで入れ替わります。綿のタオルと、マイクロファイバーなど合成繊維のタオルが混ざっている店舗では、捨てるときも分けておくと扱いが明確になります。美容室の例は美容室のゴミ処分方法|髪の毛と薬剤容器の分別で紹介しています。

飲食店・工場・事務所

制服・作業服・前掛け・ユニフォーム

制服やユニフォームには、ポリエステルを含むものもあります。まず表示タグで素材を確認してください。社名やロゴが入ったものは、処分の方法を社内で決めておくと安心です。制服の入れ替えのように一度にまとまって出る場合は、一時的に大量の事業ゴミが出るときもあわせてご覧ください。

Route

自分で持ち込むか、許可業者に頼むか

事業系一般廃棄物にあたるものは、この2つから選べます。

事業系一般廃棄物にあたる布製品は、市の施設へ自分で運ぶこと(自己搬入)もできます。倉敷市の事業ごみの処理手数料10kgあたり170円(令和7年4月1日改定。それ以前は153円)で、重さで決まります(2026年9月17日時点で確認)。ただし次の点に注意が必要です。

  • どの施設でも受け付けるわけではありません。持ち込み施設の案内によると、持ち込めるごみの種類は施設ごとに異なり、種類ごとに分けて持ち込む必要があります。布団のようにかさばるものは、運ぶ前に行き先の施設へ確認しておくと確実です。
  • 産業廃棄物にあたるものは市の施設へ持ち込めません。倉敷市は事業ごみの案内で、産業廃棄物は「市処理施設での受入れは行っていません」と明記しています。ポリエステルなどの合成繊維の寝具や、金属を含むスプリング入りマットレスは、産業廃棄物にあたる場合、この時点で持ち込み先の候補から外れます。
  • 真備地区の事業所は受け入れ先が別です。倉敷市の持ち込み施設は、市外と真備地区から出たごみを受け入れていません。真備地区の手数料は、倉敷市が「吉備路クリーンセンターの処理手数料(真備地区)」として同センターの案内を示していますので、持ち込みの可否と条件は同センターにご確認ください。

布団は軽く見えても、まとまるとかさばり、車に積める量が限られます。量が少なく、運べる人と車があるなら、持ち込みのほうが安く済むことがあります。その場合は当社もそうお伝えします。施設ごとの受付時間などは倉敷市の事業ごみの持ち込み(自己搬入)にまとめています。

委託するときは、委託先が、出すものに合った許可を持っているかを確かめてください。事業系一般廃棄物の収集運搬を業として行うには、原則として市町村長の許可が必要です(排出事業者が自ら運搬する場合や、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを扱う場合などは除かれます。廃棄物処理法第7条第1項)。合成繊維の寝具など産業廃棄物にあたるものの運搬や処分を他人に委託する場合は、運搬については産業廃棄物収集運搬業者などに、処分については産業廃棄物処分業者などに、それぞれ委託する必要があります(廃棄物処理法第12条第5項)。感染性産業廃棄物などの特別管理産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合は、運搬については特別管理産業廃棄物収集運搬業者などに、処分については特別管理産業廃棄物処分業者などに、それぞれ委託する必要があります(同法第12条の2第5項)。当社は倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を受けています。産業廃棄物の収集運搬の許可も持っていますが、お引き受けできる品目は内容によりますので、別途ご相談ください。確かめ方は倉敷市の一般廃棄物 許可業者の選び方と確認方法で解説しています。

Service

寝具の入れ替えもまとめて相談できます

定期回収のご契約がなくても、1回だけのご依頼で構いません。

  • 素材の区分からご相談いただけます。表示タグに書かれた素材と、枚数・大きさがわかれば、どこまでを当社でお引き受けできるかを先にお伝えします。
  • 事業系一般廃棄物を回収します。当社は倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を受け、倉敷市内の事業所から出る事業系一般廃棄物を自社便で回収しています。1袋程度の少量から承ります。
  • 1回だけのスポット回収に対応します。事業系一般廃棄物にあたるものは、寝具やユニフォームの入れ替え、施設の改装など、その時だけ出るものでも承ります。施設や店舗を閉じるときの処分は店舗閉店・オフィス移転のごみ処分で扱っています。
  • 産業廃棄物にあたるものもご相談ください。当社は産業廃棄物の収集運搬の許可も持っていますが、お引き受けできる品目は内容によります。合成繊維の寝具やスプリング入りマットレスは、可否をはっきりお伝えします。
  • 普段のごみの定期回収とも組み合わせられます。寝具の入れ替えは数年に一度でも、そのたびに頼み先を探し直す手間がなくなります。

料金は、品目・量・回収の方法によって変わるため、内容をうかがってからお見積りします。考え方は料金の目安、回収できる品目はサービス・回収品目をご覧ください。ベッドの枠や棚など、布以外の大きなものがあわせて出る場合は事業所の粗大ごみ・大型什器の処分方法で行き先を整理しています。

Steps

ご相談から回収までの流れ

表示タグに書かれた素材と、おおよその枚数をお知らせいただくところから始められます。

  1. 品目と量を教えてください布団が何枚、マットレスが何台、タオルが何袋、といった程度で構いません。
  2. 素材を確認します表示タグの内容をもとに、事業系一般廃棄物にあたるものと、別途ご相談になるものに分けてお答えします。ご自身で持ち込んだほうが安い量なら、その旨もお伝えします。
  3. 回収の条件を確認します保管場所、搬出の経路、作業できる時間帯。宿泊施設や介護施設は、利用者の方の動きに合わせて決めます。
  4. お見積りをお出ししますお見積りは無料で、他社との比較にもお使いいただけます。
  5. 日程を決めて回収します新しい寝具の納品日や改装の工程に合わせて調整します。毎月のように出る場合は、定期回収に組み込むこともできます。

契約から初回までの手順は回収までの流れにまとめています。布以外のごみも含めた分け方は倉敷市の事業ごみの分別と出し方、そもそも事業系一般廃棄物とは何かは事業系一般廃棄物とはをどうぞ。

倉敷市の事業所から出る布団・寝具の処分について

客室の布団を新しくする。施設のマットレスを入れ替える。ユニフォームのデザインを変える。事業をしていれば、布製品がまとまって出る時期が来ます。ところが倉敷市のホームページで布団の出し方を調べると、出てくるのは家庭ごみの案内です。「布団は燃やせるごみ」「毛布と衣類は資源ごみ」という区分は、ご家庭のごみの話で、事業所から出たものにはそのまま当てはまりません。

事業ごみは、ごみステーションに出せません

倉敷市は、法人か個人か、営利か非営利か、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される事業ごみはごみステーションに出すことができないと明記しています。事業系一般廃棄物の処理方法として市が案内しているのは、市施設への直接自己搬入と、一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託の2つです。事業所で使っていた布団やタオルのうち、事業系一般廃棄物にあたるものは、この2つのどちらかで処理します。合成繊維のものなど産業廃棄物にあたるものについて、倉敷市は「市処理施設での受入れは行っていません。民間の産業廃棄物処理業者に処理依頼を行って下さい。」としています。当社は産業廃棄物の収集運搬の許可も持っていますが、お引き受けできる品目は内容によります。合成繊維の寝具の運搬をお引き受けできるかどうかは、別途ご相談でお答えします(処分は、処分業の許可を持つ業者への委託が別に必要です)。

天然繊維か、合成繊維か

行き先を分けるのは素材です。倉敷市の冊子「Let'sスリム」は、事業系一般廃棄物の可燃ごみの例に「布類(天然繊維)」を挙げています。一方、国の通知は廃プラスチック類に合成繊維くずを含めており、廃プラスチック類は業種にかかわらず産業廃棄物です。綿や羊毛の布団・シーツ・タオルは事業系一般廃棄物、ポリエステルなどの合成繊維のものは産業廃棄物というのが基本の考え方になります。スプリング入りのマットレスは金属を含むため、布とは別の扱いになります。レーヨンなどの素材や羽毛、側地と中綿の素材が違うもの、混紡のもの、表示が読めないものは一律に言い切れないため、現物や表示を確認してご相談に応じます。

業種によっては、天然繊維でも産業廃棄物です

廃棄物処理法施行令第2条第3号は、繊維くずのうち建設業に係るものや、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものなどを産業廃棄物と定めています。宿泊施設・介護施設・保育園・店舗・事務所はこれにあたらないため、天然繊維の布製品は原則として事業系一般廃棄物です。また、介護老人保健施設・介護医療院は環境省のマニュアルでいう医療関係機関等に含まれ、感染性廃棄物にあたるかどうかを同マニュアルの判断基準で別に判断します。

持ち込みで足りるなら、そうお伝えします

事業系一般廃棄物にあたる布製品は、市の施設へ自分で持ち込むこともできます。処理手数料は10kgあたり170円(令和7年4月1日改定)です。施設によって受け入れるごみ種が異なり、産業廃棄物は市の施設では受け入れていません。量が少なく、運べる人と車があるなら、持ち込みのほうが安く済むことがあります。持ち込みで足りる場合は、当社はそうお伝えします。

寝具の入れ替えが決まったら、まず表示タグに書かれた素材(例:「綿100%」「ポリエステル65%・綿35%」)と、おおよその枚数をお問い合わせからお送りください。株式会社ファーストサービスは倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第185号)を受け、倉敷市全域の事業所を自社便で回っています。素材ごとに、当社でお引き受けできるものと別途ご相談になるものを分けてお答えし、無料でお見積りします。ご依頼は1回だけでも構いません。一般廃棄物と産業廃棄物の違いをもう少し知りたい方は一般廃棄物と産業廃棄物の違いをご覧ください。

出典:環境省ホームページ「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和8年4月)、および同ホームページに掲載されている「建設廃棄物処理指針」(いずれも2026年9月17日に利用)。医療関係機関等と感染性廃棄物の判断に関する記述(介護老人保健施設・介護医療院を含む)は前者を、工事で取り外したものの排出事業者に関する記述は後者を、それぞれ要約・編集して株式会社ファーストサービスが作成しました。

FAQ

事業所の布団・寝具のよくあるご質問

事業所で使っていた布団を、燃やせるごみの日にごみステーションへ出してもいいですか?
出せません。倉敷市は、法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される事業ごみはごみステーションに出すことはできないと明記しています。「布団は燃やせるごみ」という区分は、倉敷市の家庭ごみの出し方の案内です。事業所の布団のうち、綿などの天然繊維で事業系一般廃棄物にあたるものは、市の施設へ自分で持ち込むか(真備地区は受け入れ先が別で、倉敷市は吉備路クリーンセンターの処理手数料の案内を示しています)、一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者へ委託して処理します。ポリエステルなどの合成繊維のものは産業廃棄物(廃プラスチック類)にあたり、倉敷市は「市処理施設での受入れは行っていません。民間の産業廃棄物処理業者に処理依頼を行って下さい。」としています。当社は産業廃棄物の収集運搬の許可も持っていますが、お引き受けできる品目は内容によります。合成繊維の寝具の運搬をお引き受けできるかどうかは、別途ご相談でお答えします(処分は、処分業の許可を持つ業者への委託が別に必要です)。
事業所の布団は、一般廃棄物ですか、産業廃棄物ですか?
素材によって分かれます。倉敷市の冊子「Let'sスリム」は、事業系一般廃棄物の可燃ごみの例に「布類(天然繊維)」を挙げています。一方、国の通知(昭和46年10月25日 環整45号)は、廃プラスチック類に合成繊維くずを含めています。倉敷市が示している産業廃棄物の表でも、廃プラスチック類の例に合成繊維くずが挙がっています。綿や羊毛などの天然繊維の布団は原則として事業系一般廃棄物、ポリエステルなどの合成繊維の布団は産業廃棄物(廃プラスチック類)にあたります。羽毛やレーヨンなどを含むもの、側地と中綿の素材が違うもの、混紡のもの、表示が読めないものは一律に言い切れないため、現物や表示を確認してお答えします。
ポリエステルのシーツや、マイクロファイバーのタオルはどうなりますか?
合成繊維のものは、倉敷市が示している産業廃棄物の表でも、国の通知でも、廃プラスチック類に含まれるとされており、業種にかかわらず産業廃棄物にあたります。倉敷市の施設では産業廃棄物を受け入れていません。当社は産業廃棄物の収集運搬の許可も持っていますが、お引き受けできる品目は内容によりますので、別途ご相談ください。可否をはっきりお伝えします。
スプリング入りのマットレスも回収してもらえますか?
スプリング入りのマットレスは金属を含み、金属くずは業種にかかわらず産業廃棄物です。ご家庭では粗大ごみの扱いですが、事業所から出たものは布団とは別の扱いになります。お引き受けできるかどうかは内容によりますので、別途ご相談ください。
介護施設のリネンで、血液などが付いたものはどうすればいいですか?
環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和8年4月)は、「医療関係機関等」として病院・診療所などのほか、介護老人保健施設と介護医療院を挙げています。同マニュアルは、リネン類を一般廃棄物の繊維くずの例に挙げたうえで、感染性廃棄物にあたるかどうかは同マニュアルの「1.4 感染性廃棄物の判断基準」により判断するとしています。その判断基準に沿って分けたうえでご相談ください。当社でお引き受けできるかどうかも含めてお答えします。
布団が数枚だけでも頼めますか?
はい、ご相談ください。事業系一般廃棄物にあたるものは、1袋程度の少量から承っており、定期回収のご契約がなくても1回だけのスポットでお受けしています。合成繊維のものなど産業廃棄物にあたるものは、お引き受けできるかどうかを別途お答えします。量が少なく、運べる人と車がある場合は、市の施設へ自分で持ち込むほうが安く済むこともありますので、その場合はそうお伝えします。
自分で市の施設へ持ち込むこともできますか?
事業系一般廃棄物にあたるものはできます。倉敷市の事業ごみの処理手数料は10kgあたり170円(令和7年4月1日改定)です。ただし倉敷市は、施設によって持ち込みできるごみ種が異なるとしており、産業廃棄物は市の処理施設では受け入れていません。また倉敷市外および真備地区から出たごみは受け入れられません。真備地区は受け入れ先が別で、倉敷市は吉備路クリーンセンターの処理手数料の案内を示しています。持ち込みの可否と条件は同センターにご確認ください。
繊維工場から出る端切れも、同じ考え方ですか?
業種と素材によって変わります。廃棄物処理法施行令第2条第3号は、繊維くずのうち、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものなどを産業廃棄物と定めています。紡績や織布などの工場から出る繊維くずは、天然繊維でも産業廃棄物です。衣服などの縫製の工場はこの「除く」にあたるため、天然繊維の端切れは原則として事業系一般廃棄物です。合成繊維の端切れは、業種にかかわらず廃プラスチック類(産業廃棄物)です。
ご家庭の布団もお願いできますか?
申し訳ありません。当社は事業者様の事業ごみを扱う許可業者で、ご家庭から出るごみの回収は行っておりません。倉敷市の家庭ごみの出し方では、布団は燃やせるごみ(1m四方程度に折りたたみ、ヒモで十文字に縛る)、スプリング入りマットレスは粗大ごみ(粗大ごみ受付センター 086-435-5300)と案内されています。真備地区は出し方が異なりますので、倉敷市真備支所 市民課環境係(086-698-1114)にお問い合わせください。
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「今より安くなる?」「この品目は回収できる?」——倉敷市内の飲食店・オフィス・店舗・施設のご相談を承ります。お見積りは無料です。

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「この品目は回収できる?」といったご質問だけでも、お気軽にどうぞ。

ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス