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プラスチック資源循環促進法と事業ゴミ|倉敷市の飲食店・宿泊業の対応

プラスチック資源循環促進法(プラ新法)によって、飲食店・小売店・宿泊業などがお客様へ無償で渡してきたスプーンやストロー、歯ブラシといった製品に、使用の合理化が求められるようになりました。とはいえ削減に取り組んでも、事業活動から出るごみがゼロになるわけではありません。この記事では、倉敷市で事業系ゴミの定期回収を行うファーストサービスが、プラ新法で求められる対応と、使い終わったプラスチックごみを倉敷市でどう出すべきかを整理してご紹介します。

プラスチック資源循環促進法(プラ新法)とは

正式名称を「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といいます。環境省の解説によれば、使い捨てプラスチックの使用規制・削減は欧州のシングルユース・プラスチック規制をはじめ各国に広がっており、日本でも「プラスチック資源循環戦略」において、2030年までに使い捨てプラスチックをこれまでの努力も含め累積で25%排出抑制するというマイルストーンが掲げられています。

この法律の柱のひとつが、次にご説明する「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」です。

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対象は「無償で提供しているプラスチック製品」

環境省の制度説明では、対象となる「特定プラスチック使用製品」は、▶ 商品の販売または役務の提供に付随して、消費者に無償で提供されているプラスチック使用製品として政令で定められたものとされています。

政令(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第5条)では、12品目が3つのグループに分けられ、グループごとに対象となる業種が決められています。ここを取り違えると「自分の店は関係あるのか」が分からなくなるので、政令の区分どおりに整理します。

①フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー

対象業種は、各種商品小売業(無店舗のものを含む)、飲食料品小売業(無店舗のものを含む)、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業です。テイクアウトやイートインでお付けするカトラリー類が該当します。▶ 飲食料品小売業のうち、野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、酒小売業は除かれています

②ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ

対象業種は宿泊業のみです。客室のアメニティとして備え付けているものが該当します。よく誤解されますが、美容室や理容室はこのグループの対象業種には含まれていません。

③衣類用ハンガー、衣類用カバー

対象業種は、各種商品小売業(無店舗のものを含む)と洗濯業です。クリーニングの仕上がり品にお付けしているものなどが該当します。

事業者に求められる取組と、指導・勧告の仕組み

環境省の説明によれば、特定プラスチック使用製品を提供する事業者(特定プラスチック使用製品提供事業者)は、判断基準省令に従って削減に向けた目標を設定し、業種や業態の実態に応じた工夫のなかから有効な取組を進めることが求められます。

取組の例としては、必要かどうかをお客様に確認してからお渡しする、繰り返し使える素材に切り替える、薄肉化された製品を選ぶ、といった方法が挙げられます。一律に「配ってはいけない」という制度ではない、という点は押さえておきたいところです。

また、主務大臣は必要があると認めるときに、すべての提供事業者へ指導および助言を行うとされています。加えて、前年度に提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上の事業者は「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」に該当し(施行令第6条)、取組が著しく不十分な場合には勧告・公表・命令等が行われることがあるとされています。個人店の規模で5トンに達することは考えにくいものの、チェーン展開している事業者は一度確認しておくと安心です。

削減しても、出たごみの処理責任はなくならない

ここがこの記事でいちばんお伝えしたい点です。使用量を減らす取組と、実際に出たごみを適正に処理することは別の話です。

倉敷市の案内では、▶ 法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される「事業ごみ」はごみステーションに出すことはできないと明記されています。根拠として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項の「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」、および倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第1項が示されています。

そのうえで倉敷市は、事業系一般廃棄物の処理方法として「市施設への直接自己搬入」または「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託」のいずれかを挙げています。つまり、店舗や客室から出たプラスチックごみを家庭ごみの集積場所へ出すことはできません。

ここが要注意|プラスチックは業種を問わず産業廃棄物

ここは間違えやすいところなので、はっきり書いておきます。▶ 事業活動に伴って出た廃プラスチック類は、業種を問わず産業廃棄物です

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号は、産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定めています。紙くずや木くずのように「特定の業種から出たものだけが産業廃棄物」という業種の限定が、廃プラスチック類には付いていません。つまり、飲食店でも小売店でも宿泊施設でも、営業から出たプラスチックごみは産業廃棄物として扱う必要があります。

したがって、プラスチックごみを事業系一般廃棄物と一緒くたにして出すことはできません。同じ店舗から出るごみでも、区分ごとに委託先や書類が変わります。この区分については事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

あわせて押さえておきたいのが、産業廃棄物の収集運搬許可があれば一般廃棄物も運べる、というわけではないという点です。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が発行するもので、新規の取得は容易ではありません。だからこそ、事業系一般廃棄物を任せられる許可業者は地域で限られています。

削減と適正処理はセットで進める

プラ新法への対応は、環境への取り組みであると同時に、仕入れ量の見直しという意味でコスト面にも関わってきます。そしてもう一方で、実際に出たごみを区分ごとに分けて、それぞれ適正な許可を持つ業者へ委託するという段取りが必要になります。プラスチックは産業廃棄物、生ごみや紙くずなどは事業系一般廃棄物、というように、同じ店舗から出るごみでも扱いが分かれるためです。

ここで多くの事業者様が困るのが、区分が分かれるということは、委託先も分かれてしまうのかという点です。プラスチックは産業廃棄物の許可を持つ業者へ、生ごみや紙くずは一般廃棄物の許可を持つ業者へ——と別々に手配するのは、正直なところ手間がかかります。

ファーストサービスは、▶ 倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の許可に加えて、産業廃棄物収集運搬業の許可も保有しています。そのため、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を法令どおりに区分したうえで、まとめてご相談いただけます。倉敷市に特化した自社便ルートで定期回収を行っており、飲食店・小売店・宿泊施設など、業種に合わせた組み立てをご提案できます。飲食店の事業ゴミについては倉敷市の飲食店・カフェのゴミ回収のページもご用意しています。

「何が一般廃棄物で、何が産業廃棄物なのか分からない」「今の出し方で問題ないか一度見てほしい」といったご相談も承ります。回収の頻度や進め方についてはご利用の流れをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|株式会社ファーストサービス

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