
コンビニ・スーパーの廃棄物処理|産業廃棄物と事業系一般廃棄物の区分を解説
コンビニ・スーパーの廃棄物処理で最初につまずくのが、「どれが産業廃棄物で、どれが事業系一般廃棄物なのか」という区分です。売れ残りの弁当と、その容器では、実は法律上の区分も委託すべき業者も異なります。本記事では、倉敷市で一般廃棄物収集運搬業の許可を持つファーストサービスが、コンビニ・スーパーから出る廃棄物の区分と正しい処理方法を、店舗運営の実務目線で解説します。
コンビニ・スーパーのごみは「2種類の廃棄物」が混在する
事業活動から出るごみは、廃棄物処理法で定められた20品目に該当する「産業廃棄物」と、それ以外の「事業系一般廃棄物」に分かれます。コンビニ・スーパーの店舗は食品と包装資材の両方を大量に扱うため、この2種類が毎日同時に発生する、区分の難しい業種です。
注意したいのは、企業規模や営利性を問わず、事業者が出したごみは家庭ごみのようにごみステーションへ出せないこと。倉敷市も「事業活動に伴って排出される事業ごみは、ごみステーションに出すことはできません」と明示しています。区分を誤ると、委託する業者の種類まで間違えることになるため、まずは店のごみを正しく仕分けることがスタートです。
事業系一般廃棄物になるもの|売れ残り食品・調理くず・紙ごみ
▶ 期限切れの弁当・惣菜・パンなどの食品ごみ
意外に思われがちですが、コンビニ・スーパーの売れ残り食品は原則として事業系一般廃棄物です。産業廃棄物の「動植物性残さ」に区分されるのは食料品製造業など特定の製造業から出る場合に限られており、小売業の店舗から出る食品ごみは該当しません。バックヤードで出る野菜くずや魚のアラなどの調理くずも同様です。
▶ 紙くず・段ボール・値札や伝票類
紙くずが産業廃棄物になるのも建設業や製紙・印刷業など特定業種に限られるため、小売業の店舗から出る紙ごみや段ボールは事業系一般廃棄物です(資源化できる段ボールは古紙回収へ回すのが基本です)。区分の考え方は事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いで詳しく解説しています。
産業廃棄物になるもの|容器・レジ袋・揚げ油は要注意
▶ 弁当容器・レジ袋などの廃プラスチック類
一方で、廃プラスチック類は業種を問わずすべて産業廃棄物です。中身の弁当は事業系一般廃棄物でも、プラスチックの容器・ふた・レジ袋・包装フィルム・ストローなどは産業廃棄物という「中身と容器で区分が分かれる」構図になります。大阪府の公式FAQでも、事業所から出る弁当がらやカップ麺容器は業種を問わず産業廃棄物の廃プラスチック類と例示されています。
▶ 揚げ油・廃棄する飲料など液状のもの
ホットスナックの揚げ油など使用済みの食用油は産業廃棄物の「廃油」に該当します。また、廃棄する飲料や調味料など液状のものは「廃酸」「廃アルカリ」として扱われるため、シンクにそのまま流さず、処理方法を業者に確認しましょう。
倉敷市での処理方法|許可業者への委託が現実的
倉敷市の場合、事業系一般廃棄物の処理方法は「市の施設への自己搬入(処理手数料10kgあたり153円・税込)」か「一般廃棄物収集運搬業の許可業者への委託」の2つです。毎日食品ごみが出るコンビニ・スーパーで、営業の合間にスタッフが自己搬入を続けるのは現実的ではなく、許可業者との定期回収契約が基本になります。産業廃棄物(廃プラ・廃油など)は市の施設では受け入れておらず、産業廃棄物処理業者への委託が必要です。
ここで重要なのが業者選びです。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が発行するもので、新規の取得が極めて難しく、対応できる業者が限られています。「産廃の許可があるから一般廃棄物も運べる」というのは誤りで、店舗の食品ごみを任せられるのは倉敷市の許可を持つ業者だけです。分別の細かいルールは倉敷市の小売店の事業ゴミ分別と処分もあわせてご覧ください。
コンビニ・スーパーの定期回収はファーストサービスへ
ファーストサービスは倉敷市特化の一般廃棄物収集運搬業許可業者として、コンビニ・スーパーなど毎日ごみが出る店舗の定期回収を自社便ルートで行っています。店舗ごとの排出量や営業時間に合わせて回収頻度を設計できるので、バックヤードにごみを溜め込まず、売場とスタッフの動きを止めません。
24時間営業や早朝・深夜シフトの店舗では、ごみ出しのタイミングが合わないことも珍しくありません。回収スケジュールが決まった定期回収なら、閉店作業や納品の流れに搬出を組み込めるため、特定の時間帯のスタッフに負担が偏るのを防げます。「どれが産廃でどれが一般廃棄物か分からない」という段階のご相談からで大丈夫です。
