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コンビニ・スーパーの事業ゴミを効率的に処分する方法

コンビニ・スーパーの事業ゴミ、正しく処分

コンビニやスーパーマーケットは、業態の性質上、毎日大量の事業ゴミが発生します。弁当容器、食品トレー、段ボール、売れ残り食品──種類も量も多く、「とりあえず全部まとめて出している」という店舗は少なくありません。しかし、分別せずに混合廃棄物として処理すれば処理費は割高になり、食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、2000年制定)への対応も不十分になります。

この記事では、コンビニ・スーパーで発生する事業ゴミの種類を整理し、定期回収で効率的に処分するポイントを解説します。

  • コンビニ・スーパーから出る事業ゴミの種類と分類

    ▶ 食品廃棄物(事業系一般廃棄物)
    売れ残りの弁当・惣菜、消費期限切れの食品、調理くずなど。コンビニやスーパーから出る食品廃棄物は、廃棄物処理法上「事業系一般廃棄物」に分類されます。飲食店の生ごみと同様、産業廃棄物ではありません(※食品製造業から出る動植物性残さは業種指定により産業廃棄物ですが、小売業からの排出は一般廃棄物です)。
    ▶ 廃プラスチック類(産業廃棄物)
    弁当容器、食品トレー、ペットボトル、レジ袋、ラップフィルムなど。廃プラスチック類は業種を問わず産業廃棄物に分類されるため、事業系一般廃棄物とは別の処理ルートが必要です。
    ▶ 段ボール・紙くず
    商品の納品で毎日大量に発生します。小売業から出る紙くずは業種指定に該当しないため事業系一般廃棄物ですが、段ボールは有価物としてリサイクル業者に引き取ってもらえるケースが多く、分別すればコスト削減につながります。

  • 食品リサイクル法への対応も忘れずに

    食品リサイクル法では、業種ごとに食品循環資源の再生利用等実施率の目標が定められており、令和7年3月に公表された新しい基本方針では食品小売業は2029年度までに65%とされています。これは業種全体の目標で、個々の事業者に一律に義務づけられるものではありません。また、年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の事業者には、主務大臣への定期報告が義務付けられています。
    チェーン店であれば本部主導で対応しているケースも多いですが、個人経営のスーパーなどは自社での対応が必要です。倉敷市内でも、適正な回収業者と連携して食品リサイクルに取り組む事業者が増えています。
    ▶ 関連記事:飲食店の生ゴミ問題を定期回収で解決する方法

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コンビニ・スーパーの事業ゴミ処分で起きがち

24時間営業・早朝納品で回収タイミングが合わない

コンビニは24時間営業、スーパーも早朝の品出しからゴミが発生します。「回収業者の収集時間と合わず、ゴミ置き場が溢れる」という悩みは倉敷市内の店舗でもよく聞きます。定期回収であれば、店舗の営業パターンに合わせた収集スケジュールを組めるため、こうした問題を解消できます。

分別不足で処理費が高止まりしている

廃プラスチック類と食品廃棄物を分けずに排出すると、混合廃棄物として割高な処理費がかかります。段ボールも混ぜてしまえば有価物として売却するチャンスを逃すことに。分別の仕組みを整えるだけで、月々の処理費を大幅に下げられる可能性があります。

▶ 関連記事:事業ゴミの分別がわからない事業者様へ|基本ルール

倉敷市のコンビニ・スーパーのゴミ回収は当社

ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ正規の許可業者です。倉敷市に特化した自社便ルートで、コンビニやスーパーの営業スケジュールに合わせた柔軟な定期回収が可能です。

「今の回収スケジュールが合わない」「処理費を見直したい」──まずはお気軽にご相談ください。現地でゴミの排出状況を確認し、最適な回収プランをご提案します。

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