
「量が少ないから、家庭ゴミの日にまとめて出している」倉敷市内で事業を営んでいる方の中には、こうした方法で日々のゴミを処分している方がいらっしゃるかもしれません。特に個人で経営している小さな事務所や店舗では、ゴミの量が家庭と大差ないため「わざわざ業者を頼むほどでもない」と考えてしまいがちです。しかし、この行為は廃棄物処理法に違反している可能性があります。事業活動で出たゴミは、たとえコピー用紙一枚であっても、法律上は「事業系廃棄物」に分類されます。家庭ゴミの集積所に出してよいのは、あくまで一般家庭から出た生活ゴミだけです。事業系のゴミを家庭ゴミに混ぜて出すことは、倉敷市の排出ルールにも明確に反しています。ここでいう事業系廃棄物とは、オフィスのシュレッダー屑や飲食店の生ゴミはもちろん、店舗で出た段ボールや梱包材、使い終わったボールペンやファイルなども含まれます。今回は、意外と知られていないこの基本ルールと、違反した場合に起こりうるリスクについてお伝えします。
「少量だから大丈夫」が一番危ない理由
「うちは従業員も少ないし、出るゴミもほんの少しだから問題ないだろう」そう考える方は非常に多いのですが、近年、自治体による事業ゴミの混入チェックは年々厳しくなっています。実際に起こりうるトラブルとして多いのが、集積所に出したゴミが回収されずにそのまま放置されるケースです。事業者名が記載された書類や納品書がゴミ袋から見つかれば、すぐに事業系ゴミだと判別されてしまいます。放置されたゴミは悪臭やカラスの被害を招き、近隣住民から苦情が寄せられることになります。自治会や町内会との関係が悪化すれば、事業の運営そのものに支障が出かねません。地域の中で商売をしている以上、周囲との信頼関係は非常に重要です。一度こじれた関係を修復するのは簡単ではありません。さらに繰り返し指摘を受けても改善されない場合は、行政から正式な指導や是正勧告が入る可能性もあります。廃棄物処理法は、法人であれ個人事業主であれ、事業を営むすべての者に適正処理の義務を課しており、罰則規定も設けられています。こうしたリスクは、ゴミの量が少ないからといって免除されるものではありません。
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まとめ
事業ゴミは量の多い少ないに関わらず、家庭ゴミの集積所には出せません。許可業者への委託は、コンプライアンスを守り地域と良好な関係を維持するための最も確実な方法です。費用面でも、少量であれば月々の負担は想像以上に小さく済むケースがほとんどです。倉敷市内で事業ゴミの処分にお悩みの方は、小規模事業所にも柔軟に対応するファーストサービスへお気軽にご相談ください。お見積りは無料、お電話またはお問い合わせフォームよりお待ちしております。
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